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交通事故の場合、怪我が大きな方が過失割合に関係なく被害者となります。
診断書を警察に提出すれば、例え過失割合が大きくても人身事故扱いになり被害者となります。
これは弁護士特約を使い経験しました。
ネットでも、そのように書かれてます。
最初は、過失割合7対3でしたが、法律上では6対4でしたので保険会社が勝手に決めた過失割合より、法律上で定められている過失割合が弁護士により変更になりました。
警察には、診断書は提出しないで、このまま丸く納めようと言われたので、そうしました。
あくまでも過失割合が高いのは自分の方ですが、診断書を提出する事により、過失割合が高いけど被害者となります。
慰謝料請求ですが、当然ですが過失割合に合った慰謝料請求を相手側にしました。
もちろん弁護士基準です。
裁判基準ともいいます。
6対4なので、相手側から4割の慰謝料、自分の任意保険会社から6割の慰謝料請求です。
この場合、1回の通院で自賠責から4千円ぐらいの慰謝料が貰えるみたいなのはなく、1年間病院に通院しました。これも弁護士基準により慰謝料請求です。
そして後遺生涯12級の13号を取得しました。
当然ですが、弁護士基準による計算です。
弁護士特約は、相手側に請求する場合だけに弁護士特約を使えますが、自分の保険会社に請求する場合は、弁護士特約が使えませんので、あらたに弁護士と契約金して雇う必要があります。
トータルで750万円貰えましたが、後遺生涯12級の13号と1年間の通院の慰謝料で、この慰謝料は妥当でしょうか?
また、本来なら弁護士に成功報酬を払わなくては、いけないのですが、金額が750万円と少ないので、成功報酬はいらないと言われました。

A 回答 (1件)

>交通事故の場合、怪我が大きな方が過失割合に関係なく被害者となります。



なりません。間違いです。

>診断書を警察に提出すれば、例え過失割合が大きくても人身事故扱いになり被害者となります。

なりません、間違いです。
警察の事故受付に被害者も加害者もありません、第一当事者と第二当事者があるのみです。これは、診断書の届け出には左右されません。
常識です。

>これは弁護士特約を使い経験しました。

勘違いで、間違いです。

>ネットでも、そのように書かれてます。

嘘です。

>自分の任意保険会社から6割の慰謝料請求です

とんでもなく勘違いしてますね。

>金額が750万円と少ないので、成功報酬はいらないと言われました。

どこの何という弁護士か明らかにして欲しいですね。弁護士会では禁止されている行為です。
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