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昨年父を事故で亡くしました。
税金のことでどなたか教えてください。

①生命保険  契約者・・父  被保険者・・父  受取人・・・母 H26.10に100万死亡保険
②医療保険  契約者・・父  被保険者・・・父  H26.9に手術・入院給付金として180万円
③父の車の保険から搭乗者保険として500万円
④裁判での賠償金   母・・・1700万  子供2人・・・各850万  H27.9月に振り込み

他に相続はありません。

今現在、非課税だと思い何も申告していませんが、非課税でも無申告で追徴課税があると聞きました。
・それぞれがどのような申告をしないといけないか(贈与税、所得税)
・①、②は母の口座に入れたままですが、②は相続人で分けないといけないのか
・②は母の老後にとっておきたかったが、既に②は母が1部生活費として母が引き出したのは問題があ るか
 他になにかアドバイスがあれば教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>①生命保険  契約者・・父  被保険者・・父  受取人・・・母…



保険金は証書で指定された受取人のものであり、相続財産ではありません。
が、税務上は相続税として課税の可否を判断することになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm

>②医療保険  契約者・・父  被保険者・・・父  H26.9に…
>③父の車の保険から搭乗者保険として500万円…

「所得補償保険」に類するものであれば、所得税は非課税です。
ただ、事後の状況次第では、自動車保険は父の準確定申告に含める必要がある場合もあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1760.htm

>④裁判での賠償金   母・・・1700万  子供…

これも、所得税は非課税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1705.htm

>他に相続はありません…

現金、預金、土地、建物そのほか、本当に無一文で旅立たれたのですか。

>今現在、非課税だと思い何も申告していませんが…

本当にほかに何もなければ、相続税の申告は必要ありません。

>非課税でも無申告で追徴課税があると…

相続税は非課税でも。もそもそ相続税の対象でなく贈与税や所得税の守備範囲になるものがあるということをいっているのでしょう。
ご質問文の範囲では、特に問題はなさそうですけど。

>①、②は母の口座に入れたままですが…

①はもともと母固有の財産ですから、何も問題ありません。

>②は相続人で分けないといけないのか…

あなたはあなたの兄弟全員が納得しているなら、それはそれでよいです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

アドバイスをありがとうございました。
現金、預金はほとんど残っていませんでしたので割愛いたしました。
わかりやすく説明していただき、安心いたしました。

お礼日時:2015/10/13 10:25

ファイナンシャルプランニング技能士です。



>今現在、非課税だと思い何も申告していませんが、
遺産がお書きのものだけで、他に預貯金や土地・建物などもないなら基礎控除額内なので相続税はかかりません。

>非課税でも無申告で追徴課税があると聞きました。
追徴課税?
よく意味がわかりませんが…。
追徴課税というのは、申告したけど過少申告で税を納め足らなかった場合に課税されるものです。

>それぞれがどのような申告をしないといけないか(贈与税、所得税)
贈与税も所得税も申告の必要ありません。
搭乗者保険は、相続税の対象遺産です。
賠償金は、相続税も所得税も対象ではありません。

参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4111.htm

>①、②は母の口座に入れたままですが、②は相続人で分けないといけないのか
いいえ。
確かに相続財産になりますが、子が了承しているなら、「わけなくてはいけない」ということはありません。

>②は母の老後にとっておきたかったが、既に②は母が1部生活費として母が引き出したのは問題があ るか
前に書いたとおりです。
子が了承しているなら問題ありません。
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この回答へのお礼

アドバイスをありがとうございました。
とても助かります。

質問ですが、②.③を子供が了承していることは文書にて残しておいたほうがいいのでしょうか。
遺言書はないのでお互いが口頭ですが、ゆくゆく何か行き違い(忘れた、分けてくれ等)があった時が
怖いので。。

お礼日時:2015/10/13 10:41

№2です。



>②.③を子供が了承していることは文書にて残しておいたほうがいいのでしょうか。
いいえ。
今まで特にそのようなことなかったのであるなら、その必要ないと思いますよ。
相続でもめるケースは、相続が発生してすぐ、という場合がほとんどです。
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ご質問の3つについて、結論からお話しいたします。



>・それぞれがどのような申告をしないといけないか(贈与税、所得税)
現預金、不動産、株式等の財産が無く、①~④のみ(②と③に関しては下記のご説明の通り)なら何も申告をする必要はありません。ご安心ください。

>・①、②は母の口座に入れたままですが、②は相続人で分けないといけないのか
相続税がかかりませんので、②の配分方法は自由です。
ですので、お母様のみでも何の問題もありません。

>・②は母の老後にとっておきたかったが、既に②は母が1部生活費として母が引き出したのは問題があるか
上記でご説明しましたように、お母様が使う事に何の問題もありません。

次に②と③に関して、少しご説明をいたします。
②は、お父様が亡くなられてから請求されたのであれば、お母様が請求され、(お父様の口座は凍結されているため)お母様の口座に180万円入るかと思います。
この180万円をどのように分けるかは自由ですが、遺産分割協議書を作られていませんので、皆様が実印を押して同意している訳ではありません。つまり、分割の同意が証明できるものが無い状態です。
遺産分割協議書を作成しておけば、ご質問者様をはじめ皆様が安心するのではないでしょうか。

③は、保険会社の約款(契約内容)がどのようになっているかが分かりませんので詳しくは言えませんが、ご契約の保険会社からご連絡もしくはご説明はありませんでしたか?
生命保険とは違い③のような保険は、受取人が指定ではなく、法定相続人となります。
ただ、保険会社はそれぞれの口座に母250万円 子125万円ずつを振り込むわけではなく、代表者の口座に振り込みます。
その際、皆様が印鑑を押し、お母様を代表者と決めたはずです。
おそらくはお母様の口座に500万円入っているのではないでしょうか。
しかし、この500万円はあくまで代表で受け取っているだけなので、この500万円を子供に法定相続分(125万円ずつ)で分ける事となります。
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