売れ残った部数を定価(本体価格1,000円)の75%で買い取るというというのは、覚書でそのように合意したということです。しかし、覚書を取り交わす時、私は、75%という買取り比率を重要視していませんでした。定価よりも25%も安く買い取ることができるということで納得しました。
しかし、契約期間が終了して売れ残った部数について買取り金額の提示があった時に買取り比率が75%であることに疑問を抱きました。それは、出版社の販売による一冊当たりの売上げが定価の67%であったからです。
そこで、私は、「これでは、売れない方が出版社は儲かるのではないか。買取り比率は、67%であるべきではないか」と出版社に異を唱えました。そうしたところ、下記の回答がありました。皆様は、出版社の回答をどう評価されますか。
A → 出版社の回答はもっともである。覚書を取り交わす際に確認しなかった方が悪い。覚書を取り交わしているのだから、覚書で取り決めた75%で買い取るべきだ。
B → 覚書を取り交わす際に錯誤があった。錯誤した部分について契約を見直す必要がある。
C → その他
以下、出版社の回答です。
同じであるべきとは考えておりません。卸先が法人(取次)である場合と個人(著者様)の場合では、卸元(弊社)の手間や経費が異なるので、同じ金額で下すのは適当でないということがその事由です。
取次に卸す場合は、発送作業や代金回収を含めた清算業務に至るまで、すべて取次によって行われますから、弊社の手間はほとんどありません。ところが、個人のお客様に卸す場合は、取次に発送を依頼するのではなく、宅配便で弊社(正確には弊社が委託している倉庫)から発送します。したがって、1件1件につき宅配便の伝票に記入し、データを入力し、それぞれを梱包しなければなりません。それら一連の付加作業の手間や管理にコストがかかってしまうのです。
そして、何よりも個人のお客様に卸す場合は、出版社自らが代金の回収全般を請け負わなければなりません。取次へ卸す場合は、出版社が何もせずとも、取次が売上を算出し、書店の取り分と自身の取り分を控除したうえで、出版社に売上げを振り込んでくれますから、いわゆる「取りっぱぐれ」がなく、督促作業も一切必要ありません。
ところが、個人のお客様の場合は、出版社つまり弊社で振り込んでいただくために都度案内を作成し、その案内を発送し、日々入金確認を行い、支払いがなければ自ら督促する必要がございます。ここにも経費がかかっています。
手間の分量は発注量により変動しますし、運賃も荷物の重さ、箱数、届け先の距離により変動しますから、それを注文の都度計算することは事実上不可能ですので、全国のお客様にも一律75%で請け負うよう取り決めをしているものです。
以上により、個人のお客様に卸す場合は、出版社が取次の業務を行わなければならないため、その経費を一律付加してご案内させていただいているということに相成ります。
A 回答 (14件中1~10件)
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No.1
- 回答日時:
契約は問題なく成立しているので、覚え書きの通り買い取る義務があります。
出版社の原価率がいくらであれ、あなたに直接関係はありません。67%というのは通常の販売条件の場合で、個人の買取の場合は余分なコストがかかると言う理屈は妥当なものです。
もっともそれが75%なのかどうかは判断しようがありませんが、あなたは契約に合意した以上どうしようもないでしょうね。
「売れない方が出版社は儲かる」ことはないです。何故ならまともに売れれば100%の売上になるからです。しかし売れるかどうか分からない本を増刷する時は、売れ残った時のリスクを想定して損をしないように手を打つのは企業として当然でしょう。
余計なコストも含めて75%だと損が出ないトントンの線だったんだろうと想像します。
いずれにしても、出版社があなたを騙したわけではなく、双方合意の上契約を交わした以上履行せざるを得ないでしょう。
AR159さん。回答ありがとうございます。
>「売れない方が出版社は儲かる」ことはないです。
998部売れた場合の収益は、
1,000円×67%×988部=668,660円
750部売れた場合の販売による収益は、
1,000円×67%×750部=502,500円 ⇒ 採算ライン
200部売れた場合、被告の解釈による収益は、
1,000円×67%×200部=134,000円 → 販売による収益
1,000円×75%×750部=562,500円 → 買取りによる収益
販売による収益+買取りによる収益=696,500円 → 1,000部売れた場合よりも高収益。
248部売れた場合(750部が売れ残った場合)、被告の解釈による収益は、166,160円+562,500円=728,660円 → 収益は最大となります。
被告は、998部売れた場合よりも750部が売れ残った方が60,000円も多い収益を手にします。
これは、248部を超えて売れた(売残りが750部を切った)場合、売れたことによる収益の増加よも被告が買い取る部数が減少することによる収益の減少の方が大きいからです。
No.2
- 回答日時:
質問者のmuimusakuさんは、この件で過去に何回も質問しているよね。
そして多くに人から、質問者さんの主張は認められず、質問者さんの主張がおかしいという回答を繰り返しもらっていますよね。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8618926.html
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8611857.html
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8617942.html
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8795320.html
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8786574.html
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8782095.html
何回質問したところで、「質問者さんは何も考えずに出版社と契約を交わし、後になって契約条件に付いてイチャモンをつけている。」という回答しかでてきませんよ。
>皆様は、出版社の回答をどう評価されますか。
当然Aですよ。なおBで「錯誤」という言葉を使われていますが、何も考えもせずに契約したことを「錯誤」とは言いません。
契約した以上、それで出版社がいくら儲けようとも、(質問者さんはその契約内容に合意して契約したんだから)ごちゃごちゃ言わずに払うべきでしょう。
gookaiinさん。回答ありがとうございます。
今、出版社と裁判で争っています。
今月29日(木)に判決が出ます。どういう判決となるかはわかりません。しかし、皆さんのご意見が参考になりました。改めて御礼申し上げます。
ちなみに、「出版社」とは日本文学館です。
提訴 2015年4月21日
第1回口頭弁論 2015年6月4日(木)
判決言い渡し 2015年10月29日(木) 東京地裁 630号法廷 13時10分
No.5
- 回答日時:
>私が言いたいのは、販売対象のすべてが売れた場合よりも、200部しか売れずに798部も売れ残った方が高収益というのはおかしいのではないかということです
おかしくはありません
売れなかったのは出版社の責任ではありませんし
Nissonさん。回答ありがとうございます。
確かに売れなかったのは出版社の責任ではありません。売るための営業をすることを契約で取り決めていません。ですので、何の営業もしなかったとしても契約違反ではありません。
しかし、そのことがどうして「おかしくない」ことの理由になるのでしょうか。売れない方が高収益というのはどういう理屈で正当化できるのでしょうか。もう少し論理的に説明していただければと思います。
No.7
- 回答日時:
>私は、75%という買取り比率を重要視していませんでした。
定価よりも25%も安く買い取ることができるということで納得しました。つまり質問者さんが書いてある通り、契約時には質問者さんは75%で買い取ることに合意していたんだよね。
>買取り比率が75%であることに疑問を抱きました。それは、出版社の販売による一冊当たりの売上げが定価の67%であったからです。
>以下、出版社の回答です。
>同じであるべきとは考えておりません。卸先が法人(取次)である場合と個人(著者様)の場合では、卸元(弊社)の手間や経費が異なるので、同じ金額で下すのは適当でないということがその事由です。
>個人のお客様に卸す場合は・・・・・コストがかかってしまうのです。
>何よりも個人のお客様に卸す場合は、出版社自らが代金の回収全般を請け負わなければなりません。
>個人のお客様の場合は、出版社つまり弊社で振り込んでいただくために都度案内を作成し、その案内を発送し、日々入金確認を行い、支払いがなければ自ら督促する必要がございます。ここにも経費がかかっています。
出版社の回答をよく読んでください。個人のお客様の場合、法人のお客様に比べて費用回収の手間がかかるから(67%ではなく)75%にしているんだ、と言っているんですよ。
個人のお客様の場合費用回収に手間がかかるという出版社の主張は正しいとしか思えない。
一番いい例がわかりますか??
まさに質問者さんのケースなんですよ。
お互い合意の上で契約を交わしておきながら、自分が契約時点で何の考えもせずに契約したことを棚に上げて、後からつまらんシミュレーションを一杯行って、自分は正しいと思い込んで、お金の支払いを渋るお客さんからも費用回収しなければいけないんですよ。
出版社からしてみれば、めちゃめちゃコストがかかっているんですよ。
質問者さんの一例をとってしてみても、出版社が法人と個人とで買取比率に差をつけることが正しいことが証明されちゃうんじゃないんですか??
gookaiinさん。度々の回答ありがとうございます。
>一番いい例がわかりますか??
>まさに質問者さんのケースなんですよ。
申し訳ありません。その説明ではわかりません。
適切な例だとは思えません。
No.8
- 回答日時:
本がたくさん売れて多くの人手に渡ったら、宣伝効果もあるんじゃないですか。
集英社とか、講談社とか、有名出版社の本というだけで安心感があるでしょう。
出版社はみんな、たくさん本を買ってもらって出版社のネームバリューを上げたいと
思っていると思います。
何百人の人が買ってくれるのと、一人が何百冊も買取るのでは、
売れた冊数は同じでも宣伝効果でかなり違いがあると言えるんじゃないですか。
数字として言いづらいですが、そういう差も実は出てしまっているので、
買取り額が少し高いのは仕方ないんじゃないでしょうか。
hadoooさん。回答ありがとうございます。
>数字として言いづらいですが、そういう差も実は出てしまっているので、
申し訳ありません。意味がわかりません。
No.9
- 回答日時:
No.8の者ですが、
「数字として言いづらいですが、そういう差も実は出てしまっているので、」
という私の文章が分かりにくかったようなので、分かりやすく書き直します。
まず、
何百人という人に本が売れたのと、著者が何百冊も買取ったのでは、
宣伝効果にすごく差があるということは納得できると思います。
そして、その宣伝効果というのはお金に換算すると一体いくらになるのか、
正確に算出しなさいと言われても、なかなか数字で示しにくいものです。
ここまでも正しいと思いませんか。
数字で示しにくいので、出版社はあえて言わなかったのかもしれませんが、
著者の買取りでは宣伝効果は全然見込めないので、
買い取り額の比率が、通常の販売のときの比率よりも
少し高くなるのもうなづけるんじゃないでしょうか。
hadoooさん。重ねての回答ありがとうございます。
私がわからないのは、どうしてここで「宣伝効果」が出てくるのかということです。
「買い取り額の比率が、通常の販売のときの比率よりも少し高くなる」のは、出版社の説明では、取次が行っていることを出版社がすることになるのでその分のコストがかかるからです。
しかし、出版社のその説明は事実に反しています。私は、そのことを裁判で主張しました。裁判官がそれを認めてくれるかどうかは、判決を待たないとわかりません。
判決は、今月29日(木)言い渡されます。
No.10
- 回答日時:
No.9の者ですが、
私の言う
「何百人という人に本が売れたのと、著者が何百冊も買取ったのでは、
宣伝効果にすごく差がある」
という意見に間違いはないと思います。
これにあなたが反論できないならば、
あなたが何度も言っている
「出版社は、売れない方が儲かる。」
「 果たして、売れない方が儲かるというビジネスが認められるでしょうかね。私が裁判に訴えたのは、そのことを問うためです。」
という疑問には、少なくとも答えが出てるんじゃないでしょうか。
私が答えたかったのはその点のみです。
出版社は結局、売れた場合見込める宣伝効果を失ってしまいました。
売れなくて儲かったとは言えません。
あなたは「宣伝効果」を見落としていたわけです。
出版社は「宣伝効果」にふれなかったですが、
あるいはあえて述べなかったのかもしれませんが、
出版社が言わなかったからといって現実に存在しないということにはなりません。
あなたが疑問に思っていた、
「出版社は売れなくて余計儲かったじゃないか。こんなのはおかしい。」
という理屈を、今あなたは引っ込めざるを得なくなったんじゃないですか。
「出版社は売れないほうが確実に儲けが大きいとは、一概には言えないな」
という方が正しいのではないでしょうか。
何百人という人が商品を購入したときの宣伝効果とはどの程度なのか、
金額で表現するのは困難でしょう。
出版社の説明だけでは、「売れないほうが儲かるんだな」
と考えてしまっても不思議ではありません。
それについては出版社にいくらでも文句を言ってあげてください。
裁判で勝つか負けるかは知りません。
しかし出版社の説明では納得いかず、
裁判に問わねばならないと怒っていたあなたの疑問の一つを
私が解決したなら(疑問の一部だけですが)、
私が回答した意義も少しはあったと思います。
もし裁判で負けたとしても、多少気分が晴れると思います。
裁判官も「宣伝効果を考えるとおかしなビジネスでもないですね」とは
教えてくれないかもしれないし。
hadoooさん。度々の回答ほんとうにありがとうございます。
独自の視点でのご意見ですね。そういう考え方ができることにまったく気づきませんでした。
裁判官が「宣伝効果」について触れるかどうか、注目したいと思います。
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(補足)私の主張
【覚書】
(残部の買取り) 甲は、本件書籍の増刷部数1,000部のうち750部について、契約終了時点(平成26年2月28日)で残部があった場合、甲は残部すべてを定価の75%にて買い取ることとする。
(著作権使用料)発行部数1,000部のうち甲への贈呈分2部を除いた998部について本体価格の2%に相当する金額。
以下、私の主張です。
出版社の収益=定価×売れた部数×売上げ率(67%) ( ← 書店・取次のマージンが33% )
出版社の利益=収益-印刷費・その他の経費
一冊でも売れ残れば著者はそれを買い取らなければならない(買取りの上限は750部)。よって、
出版社の収益=販売による収益(A)+著者の買取りによる収益(B)
(続く)
(補足)私の主張 その続き
出版社の解釈における不合理な状況 ⇒ 248部売れた場合に最高の収益(728,660円)となるが、それ以上に売れた場合には収益は減少する(998部売れた場合の収益は668,660円)。
私の解釈における不合理な状況 ⇒ 750部までは売れるたびに収益が減少する。
売れれば売れるほど出版社の収益(販売による収益+著者の買取りによる収益)が減少するというのは「不合理」でないか。これでは、出版社が売れない方を望むのは当然である。
著者の買取りは、売れた部数が採算ラインに達しなかった場合に出版社に生じる損失を補填するためである。著者が買い取った部数の発送は一回の手間で済む。「1件1件につき宅配便の伝票に記入し、データを入力」する必要はない。
>「売れない方が出版社は儲かる」ことはないです。
998部売れた場合の収益は、
1,000円×67%×998部=668,660円
750部売れた場合の販売による収益は、
1,000円×67%×750部=502,500円 ⇒ 採算ライン
200部売れた場合、出版社の解釈による収益は、
1,000円×67%×200部=134,000円 → 販売による収益
1,000円×75%×750部=562,500円 → 買取りによる収益
販売による収益+買取りによる収益=696,500円 → 998部売れた場合よりも高収益。
248部売れた場合(750部が売れ残った場合)、被告の解釈による収益は、166,160円+562,500円=728,660円 → 収益は最大となります。
出版社は、998部売れた場合よりも750部が売れ残った方が60,000円も多い収益を手にします。
>取次に卸す場合は、発送作業や代金回収を含めた清算業務に至るまで、すべて取次によって行われますから、弊社の手間はほとんどありません。
>ところが、個人のお客様に卸す場合は、取次に発送を依頼するのではなく、宅配便で弊社(正確には弊社が委託している倉庫)から発送します。
>したがって、1件1件につき宅配便の伝票に記入し、データを入力し、それぞれを梱包しなければなりません。それら一連の付加作業の手間や管理にコストがかかってしまうのです。
著者が売残りを買い取るのは、売れた部数が採算ラインに達しなかった場合に出版社に生じる損失を補填するためです。著者が買い取った部数の発送は一回の手間で済みます。「1件1件につき宅配便の伝票に記入し、データを入力」する必要はありません。
出版社は、勘違いをしています。全国に在住する著者が、自分の本を出版社から自分の都合で買う場合は、「一律」75%という取り決めにしているというのは納得できます。しかし、売れ残った本を出版社の損失補填のために買い取る場合は、事情が大きく異なります。
出版社は、売残りを著者に買い取って貰うために掛かる経費について具体的な説明は何もしていません。そんなに経費が掛かるはずがありません。掛かる経費といえば、請求書の送付に掛かる経費と売れ残った本の発送費用ぐらいです。
私は、裁判でそのことを主張しました。私の主張が認められるか、認められないか。それは、判決の言い渡しを待つ以外にありません。
998部売れた場合の収益は、668,660円。
200部売れた場合、出版社の解釈による収益は、 販売による収益+買取りによる収益=696,500円 → 998部売れた場合よりも高収益。
私が言いたいのは、販売対象のすべてが売れた場合よりも、200部しか売れずに798部も売れ残った方が高収益というのはおかしいのではないかということです。
私は、覚書を取り交わした時、そういう収益配分になることはまったく想定していませんでした。出版社がそのことを認識していたかどうかはわかりません。認識していなかったのではないかという気もするのですが、認識していたのではないかという気もします。認識していたとしたら悪質だと言わざるを得ません。
出版社は、過去に3か月の営業停止を受ける不祥事を起こしています。顧客を騙そうとすることなど何の躊躇もないのではないかと、私は思っています。
>個人のお客様の場合費用回収に手間がかかるという出版社の主張は正しいとしか思えない。
著者が買い取った部数の発送は一回の手間で済みます。出版社は、「1件1件につき宅配便の伝票に記入し、データを入力」する必要があると説明していますが、その説明は事実に反しています。
著者が著者の都合(知人に配布するという理由など)で出版社から直接買う場合は、割引率は出版社が勝手に決めていいのです。それは、まさに、全国至るところに住んでいる著者の都合に合わせて割引率を定める訳にはいかないために「一律」に75%に定めるのは合理的だと言えます。
しかし、著者が出版社の損失補填のために売残りを買い取る場合には「一律」という理由で割引率を定めることは合理的ではありません。費用の回収には、請求書の送付と本の発送以外には経費は掛かりません。
>あなたは自分が書いた原稿を本にして出版したくて、その出版社に話を持ち込んだのではないでしょうかね。自費出版とまでは言わなくても、それに近いような形として…。
数社の出版社の文学賞に応募しました。しかし、どの出版社からも評価されませんでした。最後に日本文学館の日本文学館出版大賞に応募しました。そうしたところ、「特別賞」を受賞しました。この「特別賞」は、3つの部門で各50名が受賞できるもので、その評価は少しも特別なものではありませんでした。
「特別賞」を受賞したことで日本文学館から出版の誘いがありました。交渉の末、格安の料金で自費出版することになりました。300部発行(実売230部)しましたが、数か月で売れ切れたために増刷を日本文学館に要請しました。採算ライン(750部)に満たない売れ行きの場合にその750部に満たない部数を私が買い取るという条件で1,000部の増刷が実現しました。
日本文学館出版大賞に応募したところ、下記の書面が届きました。多数の応募作品の中から「特別賞」に選出されたそうです。「厳正なる審査の結果」とは笑わせます。
>この度厳正なる審査の結果、多数の応募作品の中から○○様のご著作を「特別賞」にお選びさせていただきましたのでここにご報告を申し上げます。
>今回○○様には特別賞受賞作品と致しまして、弊社より特別出版枠(全国流通)での書籍化をご案内させていただきたく存じます。
>具体的な刊行に関する詳細につきましては企画部**よりご説明させていただきますので追ってご連絡を申し上げます。
日本文学館出版大賞「特別賞」は、3つの部門のそれぞれにおいて50名が「厳正な審査」の結果、選出されるそうです。「厳正なる審査」とは笑わせます。一応の基準を満たしていれば誰でも受賞できるのがこの「特別賞」なのではないかという気がします。
受賞後、刊行に向けての提案がありました。見積書によると、「審査員特別賞受賞作品、特別出版枠」として、2,032,500円(並製、帯付き)が最初に提示され、それが割引されて1,450,000円(並製、帯付き)という金額が提示されました。何と、60万円近くも割引されたのです。
しかし、提示された金額には有効期限が設定されていました。何とそれは、10日間の期限しかありませんでした。これは、約60万円も安くなったのだから安いうちに契約しないと損という消費者心理を突いています。そこには、とにかく契約を勝ち取ろうという日本文学館の見え透いた商法が見て取れます。