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簡単に質問しますと、

1.一年間で得た利益は税申告する額なんですが、
年末時点で含み損があり、清算すると赤字になす場合

2.また、逆の場合で、年末の時点で利益はないが、含み益があり、それを清算すれば、
申告が必要になる。

1.2.の場合、税金の申告はどのように考えればよいでしょうか?

A 回答 (1件)

>含み損があり、清算すると赤字になす場合…


>含み益があり、それを清算すれば…

清算すると、清算すればってどういう意味ですか。
この種のお話は、用語を適切に使い分けないと他人との意思疎通が図れませんよ。

大納会の 3営業日以前に「売却」してしまうなら、その売却分も含めて今年分として確定申告です。

一方、あなたのいう「清算」が、心の中で通算しているだけ、実際には売却しないのなら、その銘柄を含まないで確定申告となることは言うまでもありません。
含み益も含み損も、確定申告とは関係ありません。

1. 番で、含み損を実際に売却してしまって今年全体として赤字になった場合は、

・株に関して確定申告を一切しない
・赤字の損失繰越を申告する

のどちらでもかまいません。
損失繰越を申告しておけば、翌年以降 3年間の内に生じる黒字と相殺することができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm

なお、大納会の日とその前日および前々日の売買、すなわち「引渡」が翌年になる取引は、今年分の確定申告には関係なくなりますのでご注意ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございました。

よく分かりました。

お礼日時:2015/10/14 21:02

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