
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まず、継続療養については、平成15年4月より社会保険の自己負担割合が、国民健康保険と同じ3割負担となったため、優位性がなくなったので、法律上から削除されました。
さて、扶養の件ですが、今までは社会保険であったのですよね?(最近はこういったご質問が多いです)
社会保険は強制加入ですので、あなたの都合により選択をすることは出来ません。
また、健康保険制度は、一人一制度となっていますので、重複しての加入は出来ません。
よって、今までの扶養については、いったん外れなければなりません。
だんなさんの会社から必ず扶養から外れる手続きと、社会保険を喪失後の扶養に入る手続きをするようにして下さい。(必須です)
ちなみに、あなたの国民年金については、退職後は未加入と言う状態になってしまうはずです。
これは、だんなさんの扶養になっていたときは国民年金の第3号被保険者であったものが、社会保険の資格を得ると厚生年金に加入し、国民年金の第2号被保険者に自動的に変更されています。
しかしながら、退職と同時に年金加入者ではなくなり、自分で国民年金の第1号被保険者になる手続きをするか、だんなさんの扶養となり第3号被保険者となるかのいづれかの手続きをしなければなりません。(これをしないと国民年金未加入となります。)
国民年金保険料の支払が免除される第3号被保険者になるには、会社からのだんなさんが厚生年金加入者であると言う証明が必要になりますので、なんにしてもだんなさんの会社に言う必要が生じます。
いっそのこと、これからも社会保険に加入できるような職場で働き続ければ、特に問題はないと思いますが、その場合でもやはり扶養から外れなければなりません。
退職後の健康保険については、ほかの方法として二通り考えられます。
1.国民健康保険に加入する。
会社から交付してもらった「資格喪失通知書」を、市区町村の国民健康保険の窓口に、印鑑と一緒に持参して手続きします。国民年金の手続きも一緒にすると良いでしょう。
2.今までの社会保険を任意継続する。
任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。
健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,108円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。
それと任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。
なお、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。
ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。
イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。
ウ.死亡した場合。
のいずれかとなります。
ですから、途中で任意継続をやめ、だんなさんの扶養となる場合は、「イ」の方法を選択すると納期日の翌日で自動的に資格が喪失しますから、その後にだんなさんの会社から扶養に入る手続きをとってもらうようになります。
いずれの場合も、だんなさんの扶養から外れるようにしてくださいね。
No.3
- 回答日時:
あくまでご参考としてですが、
健康保険の任意継続制度
(次の就職先が決まるまでのつなぎ的な保険)
・お住まいを管轄する社会保険事務所に
退職後20日以内に申請(通常の健康保険と
ほぼ同様)
・社会保険料は全額自己負担(原則会社で天引き
されていた額の2倍)
・納付期限は毎月10日(滞納すると翌日喪失)
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