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不動産業なのですが、貸家付の土地を購入し、住んでいた方には立ち退いてもらうため、引越し費用を現金で渡しました。この土地の仕入諸掛として処理しようと思うのですが、この際の消費税の処理はどのようになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

こんにちは。



同じようなケースが基本通達にありましたのでご参考まで。
基本通達では、賃借人に引越し費用を補てんするための立退き料は不課税とされていますね。
不課税ですから、消費税はかからない取引ということですね。(「課税仕入れ」には該当しません。)

基本通達の内容は、下記サイトから「消費税基本通達 5-2-7(建物賃貸借契約の解除等に伴う立退料の取扱い)」をご覧下さい。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kanse …
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