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父が他界し、遺産を相続する事になったのですが、まず遺産分割協議書を作る段でつまづきました。

私は東京在住ですが、父は長野の田舎に家(年に数回行くだけ)と土地があわせて54筆分あります。

今年来た固定資産税の納付書を見れば、ある程度わかるものと思ったのですが、これは名義が違うものも含まれてしまうのですね。
そこで人に相談したら、市町村の税の担当の場所へ行けばわかるとの事だったので、相談しに行き、土地家屋償却資産名寄せ帳というのを入手しました。するとやはり、納付書に乗っているもので、二つほど名義が違うものがあったのですが、担当者曰く、
「それ以外のものも100%お父さんの名義とは言えないです。」
といわれてしまいました。

結局のところ、このリストを持って法務局へ行って調べなければならないのでしょうか?

名義を確認するための書類、たしか要約書?は一通450円もするとの事で、全部を出してもらうと2万円超えとなりなかなかの出費になるので、困っています。

他に方法はないものでしょうか。

固定資産税の納付書の名義が違うもの以外を、遺産分割協議書に記入して、見切りで作成することはできませんよね?

いかがなものか、アドヴァイスいただければ助かります!
どうぞお願いいたします。

A 回答 (4件)

正しい名義を確認するには法務局で手続きするしか有りません。


方法としては、以下の3つが有ります。
・登記事項証明書の取得
・登記事項要約書の取得
・インターネットの登記情報提供提供はサービスの利用

このうち、最も手数料が安いのが登記情報提供サービスで1通337円です。
内容は登記事項証明書と同様で、登記官の判が無いので証明書類としては利用できませんが、正しい名義の確認はできます。
登記情報提供サービスは以下のサイトです。
http://www1.touki.or.jp

なお、所有者事項だけで良いなら1通147円になります。
また、他に300円の利用登録料が必要なようです。
詳しくは、上記サイトで確認して下さい。
よくあるご質問のところに色々書かれています。
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この回答へのお礼

登記情報提供サービスサイト試してみましたが、田舎の土地だからか、うまく検索が出来ないので、直接法務局で郵送で取り寄せて見ます。

ありがとうございました。

お礼日時:2015/10/22 12:16

詳しい手続きは別の回答に譲るとして、



そもそも土地の所有者の名義が違うということは、法律上その土地は父親のものではないということです。では何故今まで固定資産税を納めていたかということですが、本来は父のものだけれど何らかの理由で名義変更の手続きが出来ていないとか、昔の相続手続きが終了していないとかの理由が考えられます。

ただ、今のままで手続きを進めようとしても、「他人名義」の土地を勝手に相続手続きすることになるので、登記手続きは上手くいかないでしょう。

多少の費用はかかっても、所有関係をはっきりさせて正しい相続手続きをするべきだと思います。かかった費用は分割協議の際必要経費として差し引けば良いのではないですか。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
書類作成の参考にさせていただきますね!

お礼日時:2015/10/22 12:14

『納付書に乗っているもので、二つほど名義が違うものがあったのですが、担当者曰く、「それ以外のものも100%お父さんの名義とは言えないです。

」』
というのは、ひょっとしたらお父さんのお父さんなどの登記名義のままになっていて、その相続人の一人であるお父さんが現所有者として納税通知書を受け取っていたということなんじゃないでしょうか。
(固定資産税の納税義務者は、登記名義人が原則ですが、死亡している場合は現所有者(相続人。複数いる場合は全相続人の共有資産になります。)が納税義務者になります。)

もしそうだとすると結構複雑な手続きになりそうな気がします。お金はかかりますが、司法書士にお願いした方が良いかと思います。

登記名義人を公簿で確認するなら要約書なり全部事項証明が必要になると思いますが、公簿以外でも登記情報を転記した台帳を市町村役場の資産税部門で持っており、閲覧に共している(郵送で写しの交付を行っている場合も)場合があります。
遺産分割協議に使えるものかどうかは私には分かりませんが、それで足りるなら、登記所とは手数料が異なり、安上がりになるかもしれないので、ダメ元で確認してみてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
司法書士にお願いしたほうが早いかもしれませんね。
やはり法律関係は知らないとどうにもなりませんなあ。。。

お礼日時:2015/10/25 22:20

最終的には司法書士に所有権移転登記の申請を依頼することになります。


ならば、いっそ今の情報を全部司法書士に見せて、登記簿の収集をお願いしてしまう手があります。
登記情報サービスの利用をして司法書士なら割安に全部の登記簿を取得できます。
登記申請時には必ず必要な書類なので「なにかで代行できる」とあれこれ考えても、二度手間となり、時間と経費が無駄になりかねません。
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この回答へのお礼

そうですね。プロにお任せしたほうが早いのかもしれません。
もうすでに時間が結構かかっているのも事実です。
アドバイスありがとうございます!

お礼日時:2015/10/27 10:28

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