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この度、マイナンバー制度の実施に伴い当社でも取扱担当者を決める事になりました。
そこで、現在総務一般を任せている労務に詳しい担当者にお願いしようと思っているのですが、
(小さな会社なのでその担当者しかいない)
詳しいだけに自分から責任が重くなるので手当をつけてもらわないと単なる不利益変更になる等、
すでに交渉する気でいます。
どこの会社もこの制度に対して対応する事になるかと思うのですが、取扱担当者へは何か手当を
つけるものなのでしょうか
私的にはそのような必要は全くかんじられないのですが…
マイナンバーの扱い業務として少し付加業務が増えるのは確かですが、そのような事は日常的に
ある事であり、その延長であるような気がします。
ご指摘お願い致します。

A 回答 (3件)

法律に定められた義務なので、手当の必要はありません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
単純にそうなのですね。
その担当者はマイナンバーセミナーにいって講師の社労士さんから
聞いてきたみたいで自信満々で交渉してきました。
きっぱり言ってやります。

お礼日時:2015/10/25 09:08

法的に決められているのは企業が社員のマイナンバを集めることです。


報酬について何らきめられていることはありません。

仕事が増えることは確かなので、
仕事量と報酬については会社内で決めてください。
他の会社が払っていないことは、その担当者が賃金交渉しないこととは関係ありません。
極論、仕事が増えるのに報酬が変わらないなら会社を辞めると担当者が交渉するのは自由です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
なるほど。
交渉は自由という事ですね。
出す出さないも含めて。
状況を見て判断したいと思います。

お礼日時:2015/11/08 07:18

マイナンバーを取り扱う事務担当者は、仕事量も責任の度合いも大きくなることでしょう。

しかし、制度上必要な業務であり、あなたの会社の総務で対応するという業務判断を経営者等が行ったのであれば、当然担当者はその仕事をしなくてはなりません。

よほどのことがない限り、不利益変更とは言えないはずです。

ただ、その職員に気持ち良く業務を行ってもらうために必要であれば、手当も必要でしょう。ただ手当を出していても、マイナンバー制度のために業務量が増えたことによる残業などとなれば、残業手当は別途必要となることでしょう。

会社としてそんな手当を出したくないということであれば、その担当者はあくまでも事務担当であり、責任者にはせず、保管や管理は経営者などの役員が行えばよいでしょう。取り急ぎそのような形にして置いたうえで、その担当者の後任をさがし、その担当者には辞めてもらえばよいでしょう。
そして、辞めてもらう際には、合法的に辞めてもらうために法律知識のある人にアドバイスを受けることですね。

そもそも業務命令の範囲で対応が可能ですので、業務命令に従わないということで、就業規則などに従った懲戒処分(始末書などから解雇まで)を段階的に適用させればよいだけでしょうね。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。
ありがとうございます!
出す出さないは状況を見て判断したいと思っています。
このような事を淡々といってくる担当者にはこちらもドライに
対応していきたいと思います。

お礼日時:2015/11/08 07:15

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