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現在、専業主婦。母と離婚した父が私名義で消費者金融などからお金を借り返済していないことが判明。お恥ずかしい話、20代前半父の言いなりでした…。その時に借りられていたのだと思います。
20代半ばに仕事を辞め、資格を取るため大学に入り直し、卒業後は1年程働き結婚。そのため、特にクレジットカードを持つこともありませんでした。〔仕事をしていた際は持っていましたが、仕事を辞めるときに解約。持っていると使いそうなので…。〕今度、海外旅行のためにクレジットカードを作ろうと思い申し込みをして通らなかったので、いろいろと判明しました。この問題も解決していかないといけないのは重々承知しています。が、とりあえず、今家を建てようとしている夫の住宅ローンが通るかを知りたいです。
ローン自体は夫単独ローンですが、土地の名義は私の母名義です。今すぐ娘の私に土地を贈与することはありません。借地権と後ろに夫名義で土地を買い足して家を建てる計画です。
ローンとして考えているのはフラット35ですがこの場合、土地が第一抵当権になりますよね?そうなると私のせいでローンに通らないのではと心配です。
そうなるのであれば、たとえば、民間ローンで抵当を夫名義の土地と建物。〔後ろの土地を買い足さない場合は建物だけ〕+保証人に夫の父〔自営業?の株式会社代表取締役社長。今回、お金も土地も一切出さないのでその代わり保証人になるのは構わないと言ってくれています。〕にしてはとも考えています。
父の借金の件は母〔母もかなり気が強い(・_・;〕と意見が割れ、揉めていますので解決には長引きそうです…。
いろいろと考えすぎて、夜も眠れません。どなたかお知恵を拝借させて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

フラット35の場合、担保提供者は物上保証人であって連帯保証人では無い筈です。


物上保証人の場合は、信用情報を照会する事は無いので、過去に借金に関する事故歴があっても問題ありません。

連帯債務者や連帯保証人になる場合は、問題がありますが担保提供者(物上保証人)であれば何の問題も有りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。それを聞いて安心しました(*^o^*)

お礼日時:2015/11/01 20:50

すみませんが旦那様の年齢はおいくつですか?



年齢により返済期間が短縮される場合があります

民間ローンで抵当を夫名義の土地と建物と書いてありますがこれは現在所有されているとゆう事ですか?

借地とゆう事は所有者はどなたになるのですか?
地主の許可なく建て替えは無理ですよ

抵当権が設定できるのは現在所有している土地や建物に対してなのでこれから建てる家は対象外なのはわかっていますよね
当然の事ながら新しく建てるお家を担保にローンは組めません
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

主人は36歳ですが、今のところ返済期間を35年から短縮する予定はありません。(35年ローンで組んで、繰り上げ返済していく予定です)
家を建てる予定の土地は私の母の名義ですが、その隣地を夫名義で買い足す予定です。(現在土地の持ち主と交渉中)その隣地を購入した場合、建てる家が母名義の土地と夫名義の土地に跨って建つことになります。
銀行でローンの相談をした際、フラット35は住宅を建てる土地と建てる住宅を第一抵当権に設定する必要があるといわれました。(母名義の土地に住宅を建てる場合は母の同意があれば問題なく第一抵当権に設定できるそうです。母は同意をしてくれています。)民間ローンの場合は基本はフラット35と同じで土地と住宅を第一抵当権に設定してもらうということでしたが、母名義の土地に関しては第一抵当権に設定しないことも可能だそうです。(ただこの場合保証料がものすごく高くなるということでした)また、第一抵当権に設定した土地の所有者(つまり私の母)も審査の対象になるとのことなので、私も審査の対象に入ってしますのではと心配しております。(夫には借金の話はしていません。母に止められています。)もし、私も審査の対象に入ってしまう場合は、母の土地は第一抵当権に設定せず、夫が購入する予定の土地と建物を第一抵当権に設定し、ただ、それだけではローンが通らない可能性が高いので、夫の父に連帯保証人になってもらおうかと思っています。昨日、夫と話をしていて夫の父に連帯保証人になってもらう場合は、夫の父の会社と取引のある銀行でのローン申請になるということでした。(ちょっと金利が高くなるかも?)

うまく説明ができてなくてすいませんでした。
いろいろ考えて、少し混乱しています(・_・;)
ありがとうございます。

お礼日時:2015/10/28 21:42

> 審査に妻の借金で通らない?


基本的にはそういうことは有りません。

> 土地の名義は私の母名義です
こちらの方が・・・・。

基本的には建物は土地と一体でなければ価値は有りません。
土地が契約者と別名義というのがね。
夫の親であれば相続で本人名義になる可能性が有りますが、配偶者の親では本人名義になりませんから。
基本的には土地所有者を連帯保証人にすることを要求してくるはずですが、本人名義に比べればやはり多少の不利にはなります。
極端な影響ではないのですがね。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。

銀行にローンの相談に行った際、土地に関しては私の母が担保提供に関する同意書?に記入(この際、母も審査の対象になるそうですが)し、土地にも抵当権を設定できるようにすれば問題ないとのことでした。母はその土地は将来私に相続させるものなのでもちろん同意すると言っています。また、母が連帯保証人になるのももちろん承認してくれています。土地を母名義のまま家を建てるのは贈与税が高くなるためです。

心配になったのはこの際に母が審査の対象になるのであれば、私も審査の対象になるのではと思い質問させていただきました・・・。

大丈夫ということであれば、いいのですが。
ありがとうございます。

お礼日時:2015/10/28 21:43

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