最近、いつ泣きましたか?

従業員に現物支給のお弁当を福利厚生費(非課税、給与にしない)で計上したいのですが、従業員の負担をゼロにしたい上の意向があり、以下のような形をとっています。
(一ヶ月のお弁当代が7000円を超えない場合・・・例えば6400円)
 3200円を従業員負担分として控除(天引き)し、同額を食事手当てとして給与支給
(一ヶ月のお弁当代が7000円を超える場合・・・例えば7400円)
 3900円(7400-3500)を従業員負担分として控除(天引き)し、同額を食事手当てとして給与支給
→これで福利厚生費の条件である半分以上従業員負担で3500円の上限をクリアとしているのですが、食事手当てが同額支給されているのに従業員が半額負担していると言えるのでしょうか?
 給与が必要とされる条件に「但し、食事手当て等の給与支給がないこと」みたいな通達はあるのでしょうか?

国税庁の以下の部分は読んでおります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2594.htm

A 回答 (2件)

ご質問の方法で差し支えありませんが、当然「食事手当」は課税所得(源泉税の対象)に該当します。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

すっきりしました。

お礼日時:2015/11/02 16:49

会社で何処かの弁当屋と契約して持ってきて貰うのが一番良いと思います。


会社経営で大事なことは多くの会社に喜んで貰うことです。貴方の会社が弁当屋に利益を与えることが出来れば、その弁当屋が何かの方法で貴方の会社の顧客を開発することもあるかもしれません。
 そうなると勿論会社の経費で落とせますし、従業員にも喜んで貰えます。上手くなければ堂々と文句を言うことも出来ます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お聞きしたいのは、全額会社負担のまま福利厚生費で経理処理するのに上記の方法で法解釈上はOKかということです。
アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2015/10/27 13:39

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