No.3ベストアンサー
- 回答日時:
順位には形式的順位と実質的順位があります。
形式的順位というのは、登記簿に記録されている番号のことで、相談者の例でいえば、(主登記の)「8番」のことです。一方、実質的な順位というのは、効力の優先順位を指し、抵当権で言えば配当の順番を意味します。「現在効力がある担保権の中で2番目」というのは、実質的順位を指しています。ですから、順位という言葉が、形式的順位を指しているのか、それとも実質的順位を指しているのかは、どのような場面、あるいは文脈のなかで使用されているのか、示してくれませんと分かりません。しかし、幸いにも、補足なのかで抵当権抹消登記申請書の書き方という場面における順位に関する質問であることが判明しました。
登記申請書に書く順位は、形式的順位を指していますから、8番と書いてください。もし、物件毎に形式的順位が違うのであれば、登記の目的 抵当権抹消(順位番号後記の通り)と書いて、不動産の表示の所に形式的順位を書いてください。
形式的順位と実質的順位という言葉で納得できました。ありがとうございます。
登記申請書に書くときは形式的順位で普段の会話で使うときが実質的順位なのでしょうか?
No.6
- 回答日時:
>「効力のない登記を抹消する」の基準はどこにあるのでしょう。
「基準」ですか ? それは抹消された登記や住所変更の旧の方です。
理由は、法務省令第37号附則第2条第2項の規定です。
これは、バインダー形式からコンピューター式になった時点で効力のない登記を抹消しています。
それ以前でも、同様に効力のない登記を抹消していました。(その条例は忘れましたが)
抹消した登記を閲覧したければ「閉鎖登記簿」を閲覧すればいいです。
現在では、全国の不動産をどこの法務局でも登記簿謄本を取り寄せることができますが、閉鎖登記簿に限って当該不動産を管轄する法務局に限られています。
仮に、効力のない登記を残しておけば、日時とともに膨大な登記簿となってしまいます。
そのために、かなり古くから効力のない登記を抹消していました。
なお、抹消し、新規な登記簿となれば、新規な登記簿の所有者(乙区も含む)は必ず順位が1番となりますが、「順位3番の登記を移記」と云うように新旧を明確にしてあります。
コンピュータ化は終わったので、これからは抹消して効力失った登記も消されないでそのまま大量に残っていくのですか?
「分筆で消える」はどこかで見ましたが、ほかにも何かの基準で要らなくなった登記は消されるのではないでしょうか。
No.5
- 回答日時:
>登記申請書に書くときは形式的順位で普段の会話で使うときが実質的順位なのでしょうか?
普段の会話で、順位の話がでるのがどんなシチュエーションが分かりませんが、どのような状況下なのか、あるいは、どのような事情のどのようなコンテクストの中で使われるのか具体的な提示されないと回答しようがないと思いますよ。それこそ、話者に聞いてくださいと回答するしかありません。
>「移転すべき登記」「順位変更すべき登記」の次に受付番号で特定するやり方は可能なのかという意味です。
「移転すべき登記」は可能です。「順位変更すべき登記」というのは、順位変更契約書に書くのであれば、ありえますが、申請書に書くことは実益がないので書きません。
たとえば、登記の目的は、「2番、3番順位変更」となりますが、物件ごとに形式的順位が違えば申請書を分けなければ成りませんし、変更後の順位は 第一 3番抵当権、第二 2番抵当権と書きますので、わざわざ受付番号を書いて労力を増やす必要性はないからです。
抵当権抹消や根抵当権の移転の場合、物件ごとに形式的順位が違っても、一括申請ができますので、形式的順位がばらばらで物件の数が多い場合、抹消すべき登記を書いた方が簡便だから、書いているだけです。それだって、追加設定で共同担保になった場合、受付番号ばらばらになるわけですから、どっちが手間暇がかからないかは、申請人が判断すべき事柄です。
No.4
- 回答日時:
Q 「2番抵当権」などと言ったりしますが、この時の2番の意味について教えて下さい。
乙区の順位番号が2番であることを指しているのでしょうか?それとも、順位番号が(仮に)8番であっても現在効力がある担保権の中で2番目という意味なのでしょうか?どちらが正しいのかお教え下さい。A 登記順位が2番から7番までの間に抵当権があれば、俗に「2番抵当権」と云っています。ですから、8番目でも2番と云うこともあります。
Q ・・・この乙区の順位番号8番目の抵当権を抹消する場合は「8番抵当権抹消」と書けばよいのか、それとも有効な担保権の中では2番目なのだから「2番抵当権抹消」と書くべきなのか、どちらなのでしょうか?
A 抹消登記申請の場合は、登記簿上の順位を記載します。この場合は「8番抵当権抹消」と記載するので登記の目的となります。
Q 見本を見ると・・・と書いてあるので順位番号8番を採用して「8番抵当権抹消」が正しいように思えます。
A そのとおりです。
Q 登記申請書に書くときは形式的順位で普段の会話で使うときが実質的順位なのでしょうか?
A そのとおりです。しかし、「抵当権の順位変更」や「抵当権の譲渡」「抵当権一部抹消」等々もありますから、その場合の実務扱いは形式的順位と実質的順位と両方を記載する場合もあります。
また、法務省令で登記官が嘱託で効力のない登記は抹消していることもありますので、手元にある登記簿謄本と違う順位となっている場合があります。
「効力のない登記を抹消する」の基準はどこにあるのでしょう。
ググった所によると登記記録を移記した時に効力のないものは消すらしいですが、その他にもあまりに古い場合も消されることがあるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
記載順位が何番目でも、現に有効な抵当権の執行権が2番順位なら2番抵当権者です。
それでは乙区順位番号8番目(しかし有効な中では2番目)の抵当権を抹消するときは2番抵当権抹消と書くのでしょうか?
しかし法務省の見本を見ると
>抹消する抵当権の乙区(不動産に関する所有権以外の権利関係について
>記録している部分です。)の順位番号を記載します。順位番号については,
>登記識別情報通知書,登記事項証明書等により御確認ください。
と書いてあるので順位番号8番を採用して「8番抵当権抹消」が正しいように思えます。
いったいどちらが正しいのでしょう。そのシチュエーションによって言い方が変わるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
抵当権の優先順位は、記載順位です。
ですから、記載順位が8番目で、抵当権順位が2番目は、記載順位が2~7番の抵当権抹消以外有り得ません。
回答有り難うございます。
乙区の順位番号が8番目の抵当権は有効な担保権の中で2番目であっても「8番抵当権」という呼び方をしてよろしいのですか?
ちょっと表現するのが難しいのですが、この乙区の順位番号8番目の抵当権を抹消する場合は「8番抵当権抹消」と書けばよいのか、それとも有効な担保権の中では2番目なのだから「2番抵当権抹消」と書くべきなのか、どちらなのでしょうか?
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おすすめ情報
回答を受けて、またネットで色々調べてきました。
形式的順位は何かの事情で登記記録が移記されると変わることもある。
「抹消すべき登記」として受付番号で特定するやり方もあると書いてあるHPを見つけました。
抹消以外、たとえば抵当権の移転や順位変更の場合も同様の特定方法はできるのでしょうか?
(「移転すべき登記」「順位変更すべき登記」の次に受付番号で特定するやり方は可能なのかという意味です。)