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建設業に造園が含まれる場合があります。
そして一定規模以上の造園工事等を行おうとする業者は、建設業の許可を得なければならないとされています。
許可要件に専任技術者を各営業所に設置しなければならないとされており、造園を含む建設業で許可を得ている会社等で、造園分野の経験者や有資格者による専任技術者が不足する可能性は否定できません。
ですので、そのような会社は、資格者の雇用等も気にかけているはずです。特に資格者などが退職等をしたり、営業所を増やそうとした場合に不足するといった場合もあることでしょう。
ただ、船員技術者としては資格が評価されるわけですが、余剰すぎる資格者もいらないと考えることでしょう。資格者でなくとも、資格者がいるような会社での経験が十分にある人がいれば、資格がない人でも専任技術者として認められることでしょう。
どこまで評価されるかわかりませんが、現在の仕事よりも評価が高く、やりがいなども感じられるのであれば、転職等もよいかもしれません。
資格の名義貸し等でとお考えの場合には、基本名義貸しは法に抵触しますし、処罰を受けずに行けたとしても、技術者として名前を出した案件でトラブルとなれば、責任者・技術者としての責任を問われかねません。そうなれば、会社と一緒に責任を負うこととなりますので、これは大きなリスクであり、それを金銭的に十分な報酬で相殺できるほど評価はされにくいことでしょうね。
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