「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

「思っていた程使えない」、「即戦力が欲しかった」という理由での解雇は有り得るのでしょうか?

市長から、以下のようなことを言われました。
「即戦力の採用だったが、私が期待していたのと違っていた。チャンスは与えるが、今は試用期間であり、辞めてもらうかもしれない。」以上のようなことを言われました。

秘書の方に聞くと「言っているだけだから」と言われましたが、不安で仕方ありません。

以下にポイントを絞って書かせていただきます。
詳しく書いてしまうと特定される可能性があるので、詳細は省かせていただきます。



 市役所のホームページの案内によると、「即戦力採用」という表現ではなく、「民間の会社の方でも受けやすいように」というような表現になっており、年齢制限が引き上げられていた。よって、これはチャンスだと思い、受験した。(私は20代後半です)

 役所に入ってから約1ヶ月程経過している。

 英語が得意であり、また学生時代に経営に関する資格を取得している。実務経験はない。

 現在の部署では、以前の会社で学んだスキルを活かせることは無く、基本的な事務の手続きや議事録を作成している。

 要領は悪いかもしれないが、先輩の皆さんの指示に従って仕事を行っている。
 
 市長は、具体的に私が行っている仕事を把握していない。

 残業は、基本的に夜8時頃まで毎日ある。残業代は、申請しにくい雰囲気であり、申請していない。

 平日にイベントの準備、片付けにより夜10時半になったとしても手当がもらえない。(入所して以来2回経験しており、他の職員によると、それが普通だという)



私は、真面目に仕事に取り組ませていただいていると思っております。

しかし、それとは関係なく試用期間中に辞めさせられるのは、本意ではありません。

どうか、ご回答をお願いいたします。

A 回答 (8件)

元公務員です。

私の回答については最新の質問に書かせていただきましたのでそちらをご覧ください。

#5さんが引用されているように地方公務員法では第二十七条第二項で身分保護規定があります。しかし、第二十九条の二で次のようにもかかれています。ですから条件付任用期間の間はこの条項は適用されません。

第二十九条の二  左に掲げる職員及びこれに対する処分については、第二十七条第二項、第二十八条第一項から第三項まで、第四十九条第一項及び第二項並びに行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)の規定を適用しない。
一  条件附採用期間中の職員
(「以下略)

別の回答でも書きましたが、条件付任用期間で分娩免職になるという事例はほとんどありません。しかし制度的には分限免職は可能なのです。でもね、不安ばかり先行していては元気がなくなります。今考えなければならないことは、今の仕事をいかに元気に頑張ってやるかということですよ。
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訂正


#5さんじゃなかったですね、#6さんです。お詫びして訂正します。
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ハッキリ書きましょう。


公務員は一旦採用されたら試用期間であろとも市長や、部長、課長が解雇しようとしても解雇はできません。公務員の身分保障は民間のいい加減な人事制度とは違い法律で守られています。地方公務員も国家公務員と似た人事制度をとっているので質問者さんの状況では絶対解雇できません。民間のブラック企業とは違うのです。

地方公務員法、分限
第五節 分限及び懲戒
(分限及び懲戒の基準)

第二十七条  すべて職員の分限及び懲戒については、公正でなければならない。

2  職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、若しくは免職されず、この法律又は条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して、休職されず、又、条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して降給されることがない。

3  職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、懲戒処分を受けることがない。



(降任、免職、休職等)

第二十八条  職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一  勤務実績が良くない場合

二  心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

三  前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合

四  職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

2  職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。
一  心身の故障のため、長期の休養を要する場合

二  刑事事件に関し起訴された場合

3  職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果は、法律に特別の定がある場合を除く外、条例で定めなければならない。

4  職員は、第十六条各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、条例に特別の定がある場合を除く外、その職を失う。
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この回答へのお礼

2度もご回答いただき、誠にありがとうございました。

やはり、民間とは身分保障が違うのですね。

「公務員は一旦採用されたら試用期間であろとも市長や、部長、課長が解雇しようとしても解雇はできません。」

このお言葉、非常に心強いです。
気持ちが暗くなっておりましたが、
nantamann様のおかげで気持ちが軽くなりました。

何よりも、市長の独断による解雇が出来ないということが分かったことが
とても嬉しく思います。

貴重なお時間を割いてまでご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2015/11/01 22:47

まず、ネットで「試用期間」の意味を調べてください。



>「思っていた程使えない」、「即戦力が欲しかった」という理由での解雇は有り得るのでしょうか?

試用期間ならあり得ます。

>市長から、以下のようなことを言われました。
「即戦力の採用だったが、私が期待していたのと違っていた。チャンスは与えるが、今は試用期間であり、辞めてもらうかもしれない。」以上のようなことを言われました。

だから、試用期間なら当然です。市長の言葉は試用期間の人間に対し「一所懸命頑張って自分を評価してもらって、本採用になってくれ。」という意味ですよ。

>秘書の方に聞くと「言っているだけだから」と言われましたが、不安で仕方ありません。

ならば、なんでその不安を払拭できるほど頑張らないのか。頑張って活躍を評価してもらえば、試用期間終了後の雇用止めなんてないんだろ。なぜそう考えない?


>私は、真面目に仕事に取り組ませていただいていると思っております。
>しかし、それとは関係なく試用期間中に辞めさせられるのは、本意ではありません。

あのね、試用期間の意味理解している???  
「試用」なんだよ。わかる?
試しに使ってみてダメだったら採用しない仕組みなんだよ。
あんたが「本意ではない」といったところで採用する方に決定権があるんだよ。
それをよく理解してください。
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地方自治体は民間並みに人事がブラックなのでしょうか。

韓国のできごとかと思うくらいです。

採用の種類はなんですか。正規採用でも半年か1年は試験採用期間と称していますが、著しい懈怠とか犯罪行為があれば別ですが解雇はできません。ましてや市長の一存ではできません。いくら地方自治体がデタラメでもそこまで酷いことはないでしょう。

>秘書の方に聞くと「言っているだけだから」と言われましたが、不安で仕方ありません。

今までの市長の発言や市の不当労働行為は詳しく記録し、いざというときに証拠として残しておきます。出来れば録音(決して他人に録音をしていることは漏らさない)します。

田舎の首長は無責任発言、放言お構いなし、人権感覚やコンプライアンス欠如、江戸時代のお殿様気分の幼稚なのがときどきいます。
市にはコンプライアンスのクレーム窓口はないのでしょうか。労働組合も相談に乗ってくれるでしょう。

市長は後何年職にあるのでしょうか。いなくなるまで我慢ですね。首になることはありません。具体的に何かあればまた相談してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

採用の種類は「一般職員」です。試験採用期間は「半年」だと聞いております。

私も、真面目に仕事に取り組む姿勢を見せている限りは解雇はできないと思っていたので
市長の鶴の一声で解雇が決定してしまうような発言に驚き、不安になってしまいました。

「首になることはありません」そのお言葉に本当に心が救われました。

事態に進展があった際、ぜひご相談させていただきたいと思います。

本当に感謝の気持ちで一杯です。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/01 16:19

そりゃ、民間でも社長は新入社員にハッパを掛けますよね。


だからと言って、無暗に解雇するのは解雇権の乱用。
要は、「甘える事なく確り遣ってくれ」の意味です。

で、公務員って世間で言われているほど楽な仕事じゃない事もご理解されたと推察します。
大丈夫、頑張ってください。

定年まで勤めあげた元公務員より。
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この回答へのお礼

温かいお言葉ありがとうございます。

定年まで勤めあげられたとのこと、心より尊敬いたします。

「大丈夫」とのお言葉に、本当に心が癒され、元気が出ました。

改めて、本当にご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/01 13:27

試用期間とはそういう物諦めて下さいませ?


新しい会社を探しましょうね
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あなたの一方的な言い分ではわかりませんね。

試用期間ってそういうものですので、あなたはそう判断されたのでしょう。
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