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今年結婚をしました。年末調整のためそれぞれの勤務先から扶養家族の届けをするよう用紙を渡されました。初めてのことなので何もわかりません。どちらをどのように書けばよいのかご教示ください。
夫は年収700万妻は年収600万です。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

ご結婚おめでとうございます。



結論から言いますと、おふたりとも
結構な収入がありますので、
扶養控除等申告書には書くことが
ありません。
下記の配偶者控除、配偶者特別控除の
条件に合う所得以内なら申告できますが、
該当しないと思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
配偶者控除の所得は38万以下が条件です。
給与収入では103万以下となります。
(103万-給与所得控除65万=38万以下)
という条件になっています。
配偶者特別控除では、収入141万円まで
141万-給与所得控除65万
=76万未満となります。

後は各々の生命保険料控除の申告、
住宅ローンの税額控除などあれば
といったところですね。

蛇足ですが、
おふたりとも、ふるさと納税を
7~9万ぐらいできると思います。
来年の住民税が減りますので、
やられてみてはいかがでしょう?
http://www.furusato-tax.jp/about.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。丁寧な語説明よくわかりました。
今まで通りそれぞれについてのみ書いて提出いたします。
ふるさと納税のことやってみます。貴重な情報とてもうれしいです。それぞれがそんなにふるさと納税できるのでしょうか。
いつまでも今の仕事を続けていては子育てができないので、
今のうちにできるだけ貯金をしなければと思っています。
ほんとうにありがとうございました。

お礼日時:2015/11/02 17:18

>勤務先から扶養家族の届けをするよう用紙を渡されました…



この種のお話は、用語を正確に記さないと齟齬を生むだけです。

本当に「扶養家族の届け」と書いてあるのなら、それはその会社独自の制度ですから、他人は何ともコメントできません。

「扶養控除等異動申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
のことなら、所得税法上の手続きです。

税法上の手続きのことで間違いないなら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>夫は年収700万妻は年収600万です…

どちらも「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも対象になりません。
夫も妻も「控除対象配偶者 A」欄は無記入のまま提出します。

すでに赤ちゃんが生まれているとしても、大晦日現在で満16歳になるまでは「控除対象扶養者」にもなりません。

もし、「控除対象扶養者」に該当する年寄りでもいるなら、夫か妻どちらか一方のみが記入すれば良いです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。税務関係は分からないことばかりで、何をどう質問すればよいのかもよくわからない状態です。
ご回答からすれば今までの独身時代と同じようにそれぞれが自分のことだけについて申告すればよいということですね。
そう理解いたしました。
ほかにこれから気を付けていかなければならないことなどありましたら教えていただければ嬉しいです。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/02 17:08

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