最速怪談選手権

一週間に連続して追突事故に遭いました。

一回目の事故は10.0で過失なし。頸椎捻挫と右肩打撲で整形外科と接骨院に通って治療中でした。
二回目の事故は9.1で1の過失あり。左肩打撲と腰打撲の診断で同じく整形外科と接骨院で治療中です。

この場合、自賠責の限度額は240万になるのでしょうか?
二回目の事故は代車のレンタカーを運転中の事故だったのもあり、色んな所から電話がきて何が何だかわかりません…。
二回目の左肩の痛みも頸椎捻挫からきてると思うのですが、万が一後遺症に認定された場合、2つの慰謝料?がきちんと出るのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どちらも任意保険に入っています!

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/11/05 09:37

A 回答 (6件)

ちょいと気になったんで書き込み・・・


まず大前提の話がありま!
それはやのぉ〜、自賠責保険は1人1事故って決まってまんねん。
せやさかいどんだけ事故が続いても「限度120万円のまんま!」でっせ〜!
で、実際の対応はやのぉ〜、2回目の事故の前日で1回目の事故は「示談」となるんですわ〜!
せやさかい現在の治療は「2回目の保険屋が面倒見る」でんねん。
まっ!言い換えれば「1回目の事故は丸々損した」っちゅう事ですな!
ある意味「当てられ損のあんさん」っちゅう事ですな!
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>この場合、自賠責の限度額は240万になるのでしょうか?


 なりません。
 あくまで、1事故120万円限度です。
 従って、1回目の事故が120万円を超え、2回目の事故が120万円以下でも
 1回目の事故で120万円を超える分の賠償金は支払われません。
 その場合は、1回目の相手の任意保険か相手の自腹負担。
 自身の人身傷害保険を適用させることも可能です。

>2つの慰謝料?がきちんと出るのでしょうか?
 1回目の事故ではなく、2回目の事故が原因であると診断されれば
 キチンと支払われます。

 9:1の1の方であれば、自賠責で減額されることは有りません。
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まずは、ケガが早く完治すれば良いですね。



あなたが受け取る保険金額については
あなたが加入している保険会社の担当者に聞いてみては?
あなたの過失分の支払いも、あるようなので。
限度額は、限度額ですが、
実際の被害にそっての金額だけしか
支払われませんので・・・。
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基本的にどちらに医療費請求しても構いませんけど、二度目の事故以降の医療費請求は、二度目の事故の相手の自賠責保険です。



これをごちゃまぜに請求すると重複請求として、不正請求しで、支払わないケースとなりますのでご注意を。
※ちなりレセプトが通らないということです。

なので、相手でなく、あなたがどうするか決めないといけません。
ですので240万円とはなりません。
個々に、上限が120万円のままです。
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>この場合、自賠責の限度額は240万になるのでしょうか?




相手は、無任意保険車でしょうか?

レンタカーなら任意保険に入っていないなんて、無いですよね?
この回答への補足あり
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>頸椎捻挫からきてる


これの因果関係がはっきりすれば、1回目の自己相手への請求になりますよ。
人身事故で後遺症が残ったのならばそれなりの慰謝料を請求できます。
自賠責保険の限度額は関係なく相手に支払い義務が生じます。
二つの事故のどちらが原因であるかを明確にする必要があると思いますよ。
相手は自分の事故のせいではないと主張するでしょうからね。
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