プロが教えるわが家の防犯対策術!

平成9年に、信用金庫で30年の住宅ローンを主人が組みました。ところが、この不景気で主人の仕事は減り、支払いが困難に。昨年の事です。1回2回と支払いが遅れ、信用金庫の次長と担当の人から、他のカードローンの申し込みをして、そこで借りたお金で支払いをしてくれ と言われたのです。実は私は、平成12年に自己破産しているので、その事を説明し、カードローンの申し込みはできない、しても無駄だと断ったのですが半分強制的に書かされました。私は、主人の保証人にはなってないし・・・この人たち、罪にならないの?

A 回答 (2件)

視点を変え、具体的解決方法を検討しましょう。


1.かなり強引な手口ですね。ところで、本体のローンについて延滞解消の見込みが困難なら、今回の信金のやり口を材料に、返済方法の見直し交渉を迫ることも検討課題です。
2.今回の手口に付き、全信連や銀行協会、直接監督指導する財務局(全国10箇所)に苦情申出をする旨を直接信金窓口で伝え、返済期間を延長し毎月返済額を減額、また毎月返済分とボーナス返済分の比率を変えるなどの示談交渉をするのです。
3.昨年のご主人の年収証明=源泉徴収票もしくは市町村の課税証明書と直近の給与明細を持参し、毎月支払可能額(希望額)を呈示支払の根拠を示し、ちゃんと返済したいので応じてくれと交渉するのです。
4.苦情申し立てでウサを晴らすより、交渉材料に質問者さんにとって有利な返済条件を引き出し、結果オーライにすることができるかもしれません。
5.交渉決裂してから、苦情申立てをしても遅くは無いと思います。
以上元金融機関勤務で苦労した経験からの「おせっかい」です
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この回答へのお礼

アドバイス、ありがとうございます。当時の担当者も次長も異動になり、新しい担当者にも次長にもこんな事があった という事を話しましたが、銀行員(信用金庫だけかも)って法律の事とかあまり知らないんですね。まあ、私もですが・・・
何とかもう一度、交渉してみます。どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/07/03 08:04

明らかに法律に抵触する行為です。


金融庁事務ガイドラインには次のように定められています。(一部抜粋)

3 -2-2 取立て行為の規制
 
 法第21条第1項(取立て行為の規制。法第24第2項、法第24条の2第2項、法第24条の3第2項、法第24条の4第2項、法第24条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定に係る監督に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。 
<略>
(3)  その他、債務者、保証人等に対し、次のような行為をしてはならないこと。
(1)  他の貸金業者からの借入れ又はクレジットカードの使用等により弁済することを要求すること。
<略>
できればその当時の状況を記載した日記のようなもの等があればかなりの証拠になりますが、何らかの客観的書類とともに、弁護士に相談する等してもいいかもしれません。
多少荒っぽい手段ですが、直接金融庁に封書で手紙を書くのも有効な手段です。

恐らくはその信金において何としてでも要注意以上の債権を減らすべく命令があったのでしょうね・・・
正常先でないと貸し倒れ引当金を積み立てなければならないし、そのための原資を充当すれば決算が成り立たない・・・といった切羽詰った状況だったのでしょう・・・・がいずれにせよ許されることではないと思います。

ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

こんなに早くアドバイスいただけるなんて思ってもいなかったので、とてもうれしかったです。ありがとうございました。
司法書士さんに、メールで相談したのですが返信なしで、ちょっと落ち込んでいました。少し、前方にあかりが見えてきた感じがします。

お礼日時:2004/06/30 23:57

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