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相続税対策として、生命保険に加入すると、相続人が受け取った保険金は500万円×法定相続人分だけ非課税となりますが、契約する際には、相続人も何らかの手続きは必要なのでしょうか?
被相続人が契約し、受取人を被相続人にする契約にすればよいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

税理士です。



>相続人も何らかの手続きは必要なのでしょうか?
相続人サイドの手続きはは不要です。

>被相続人が契約し、受取人を被相続人にする契約にすればよいのでしょうか?
相続税対策として考えるのであれば、まず相続人に当たる方を被保険者とする必要があります。
生命保険は、被保険者・契約者・保険金受取人の3者からなるものですから、契約者=被相続人であっても被保険者が生きている限りはお金は払われません。契約者(=被相続人)の本来の財産として相続税の対象とはなりますが。。。
500万円×法定相続人の数分が非課税の適用を受けることができるのは、被相続人の死亡を原因として生命保険が支払われる、「みなし相続財産」(本来の被相続人の財産とは別個に扱われるもの)として取り扱われる場合のみですので、相続対策に生命保険を考えておいでなのであれば
被保険者(この人の死亡を原因として支払われる)=保険契約者(保険料の負担者)=被相続人
となる形で、保険契約を締結して下さい。
No.4の方が書いていらっしゃるように保険契約者=被相続人であっても、実際の保険料の支払者が被相続人以外の第三者である場合は贈与税、実際の保険料の支払者が保険金受取人本人の場合には所得税の対象となり、相続税対策にはなりませんのでご留意くださいね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。非常に詳しいご説明で大変勉強になりました。

お礼日時:2015/11/10 23:19

下記のとおりです。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm

>契約する際には、相続人も何らかの手続きは必要なのでしょうか?
不要です。
>被相続人が契約し、受取人を被相続人にする契約にすればよいのでしょうか?
被相続人が契約し、受取人を相続人にする契約です。

上記URLに書かれているように、
保険料負担者が被相続人である必要があります。
契約者ではなく保険料負担者となっていることに
ご留意ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。国税庁のHP勉強になりました。

お礼日時:2015/11/08 20:03

相続税なんか心配しないで金をどんどん使って下さい。

海外旅行にでも行って子どもや孫にお土産を持って行っても良いし、子どもや孫を温泉旅行に連れて行くのも良いと思います。お孫さんが大学生なら学費ぐらい出してやっても税金を取られることはありません。お年玉を10万ぐらいやっても良いと思います。死ぬ前にいい爺ちゃんだったと思い出をたくさん残して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/08 20:02

№1です。



>被相続人が契約し、受取人を被相続人にする契約にすればよいのでしょうか?
受取人は「被相続人」ではなく「相続人」ですね。
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この回答へのお礼

訂正ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/08 20:02

>契約する際には、相続人も何らかの手続きは必要なのでしょうか?


いいえ。
必要ありません。

>被相続人が契約し、受取人を被相続人にする契約にすればよいのでしょうか?
お見込みのとおりです。
なお、保険料の負担は被相続人であることが必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/08 20:02

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