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年末調整についての質問です。基本的なことが理解できておらず、お恥ずかしいのですが…。

私は、派遣会社Aで、今年の1月から今まで、週5で働いてきました。
派遣会社Bでも、単発の仕事を何回かしました。

先日、派遣会社Aより年末調整書類一式が届きました。
提出書類一覧の、必要に応じて提出するもの、の中に「平成27年度分 源泉徴収票(他社で収入がある場合、中途入社等)」があります。

私の場合、中途入社、ではありませんが、単発の仕事で得た分の源泉徴収票を派遣会社Bから貰い、派遣会社Aに提出するべきでしょうか。

A 回答 (3件)

>単発の仕事で得た分の源泉徴収票を…



それは、現時点ではもう手が切れているのですか、それとも現在進行形なのですか。

年末現在で並行して 2社以上から給与を得ている人は、自分で確定申告です。

すでに縁が切れているのなら、原則として現職の会社でまとめて年末調整です。

ただ、
・本業で年末調整を受ける
・給与収入が 2,000万以下
・医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性は一切ない
の 3つすべてを満たすなら、20万以下の副業は年末調整に含めず、確定申告もしなくて合法です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

とはいえ、この 20万以下申告無用は国税 (所得税) のみの特例で、住民税 (市県民税) には適用されません。
したがって、要件に合って年末調整に入れず確定申告もしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
『タックスアンサー』も見てみました。

お礼日時:2015/11/18 08:13

1、Bから源泉徴収票をもらって、Aに提出して、年末調整をしてもらう事ができますが、おそらくBでは「それはできない」という可能性が大です。


2、その場合にはAとBを合計しての所得税の精算が必要です。
3、それには確定申告書の提出がいります。

理由
 Aで年末調整する給与は「Aが支払った給与」に対してです。
 Bが支払った給与を合算して年末調整する法的義務はAは有しません。

 ただし、Aが「いいよ、やってあげるよ」となれば、してもらえれば「ラッキー」ですが、おそらくはBを含めての年末調整はしてくださいません。

 といういわけで、Bの源泉徴収票をAに提出をせずに、確定申告書の作成をして税務署に提出する手続になります。

補足
中途入社者の前職の源泉徴収票を求めるのは、新企業で「年末調整に、前職場の給与を含めて処理するため」です。
本例のように「二箇所から貰ってる」状態ですと、原則として「本人が確定申告書の作成をして税務署に提出する」ことが求められます。

「そうかぁ、Bでも給与があるんだね。ウチで年末調整をしてあげる」という企業もありえますが、法で定められてる法定調書の作成事務で計数が合わなくなるなど「経理担当者にとってはデメリットしかない」状態になります。
やらなくても良いことをしたために自分が苦労するというわけでして、ほとんどの企業Aでは、Bから給与を貰ってるという方には「自分で確定申告してね」というはずです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。自分で確定申告します。

お礼日時:2015/11/18 08:12

>源泉徴収票を派遣会社Bから貰い、


これは必ずもらってください。

>派遣会社Aに提出するべきでしょうか。
提出せずにBで20万以上の収入があったなら
AとBの両方の源泉徴収票を用意して、
確定申告をするのが正しいと思います。

下記のとおりです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
引用~

給与所得者であっても次のいずれかに
当てはまる人は、原則として確定申告を
しなければなりません。

3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、
主たる給与以外の給与の収入金額…が20万円を
超える人

~引用

ですので、Bから源泉徴収票はもらうが、
Aには提出せずに、年末調整を進めて
ください。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>Bから源泉徴収票はもらうが、
Aには提出せずに、年末調整を進めて
ください。

この通りに進めます。

お礼日時:2015/11/18 08:13

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