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建物収去土地明け渡し判決確定後の地代相当損害金の債権差押について教えてください。

建物所有者に対して、建物収去土地明け渡し訴訟提起を行い、その判決が確定しました。
判決書には、平成27年1月1日から土地の明け渡しまで一か月あたり5万円払えとあります。
建物は第三者に月額10万で賃貸しており、この分を今回差押えたいと考えています。
1月~2月分の損害金については支払確認できました。
3月~本日までの損害金が得られていない状況です。

そこで、上記月額5万として上記判決を債務名義として債権差押え命令の申し立てをしたい
のですが、請求債権目録の各金額の欄の記載例がわかりません。
http://www.courts.go.jp/matsue/vcms_lf/20203017. …

有識者の方で参考になるご回答をいただけましたらと思います。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

記載例は、動産執行等の例のため参考にはならないです。


本件では、賃借人を第三債務者として債権差押命令としなければならないです。
その場合の請求債権目録は、タイトルを「請求債権目録」として、行を空け
金50万円
ただし、債務者が下記物件について第三債務者に対して有する賃料債権のうち平成27年3月分から同年7月分までの賃料債権
   記
住所 ・・・
構造 木造・・・
床面積 ・・・
となります。
地代が毎月5万円ですが未到来の分は請求できず、賃借人の未到来が、その額を超えていたとしても、地代の未到来が10ヶ月なので請求は50万円となります。
なお、何故、建物を差し押さえて競売しないのですか ?
その競売では、収去が確定しているから、すこぶる低額となります。
誰も買わないと思いますので、債権者で買えば、土地建物共所有できていいとおもいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2015/11/15 18:22

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