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今年の3月に2日間、派遣Aでバイトをして、同じ月に別の派遣Bの仕事を1ヶ月間、7月から10月まで、3月と同じ派遣会社Bのところで仕事をして、11月に転職して、今はパートで働いています。
収入としては、Aは1日7000円くらい、Bは3月の時は1ヶ月で約8万円、7月から10月までは月約6万円、
11月からは約7万円くらいの収入予定です。

家庭環境が変わってその時その時でいろいろできる仕事を探してやってきていたのですが、この場合の年末調整ってどうすれば良いのでしょうか?もう少し具体的な数字がないとダメですかね。そもそも収入少ないから年末調整とか確定申告というのもがないのでしょうか?

複数の場合は確定申告を自分でするというのもネットで見かけましたが、結局自分がどうすれば良いのかわかりません。

よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

№3です。



>年末調整でも、確定申告でもどちらでも良いという認識であってますか?
お見込みのとおりです。
通常は前に書いたとおりで年末調整です。
年末調整できなかった場合に確定申告でもできるということです。

>それともそうではなくて年末調整後、確定申告というふうに、どちらも必要なことなのでしょうか…。
いいえ。
前に書いたとおりです。
年末調整できればそれで完了だし、もし、できない場合でも、確定申告するのめんどうなら、貴方の場合、確定申告しなくても問題ありません。
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この回答へのお礼

そうですか、わかりました。
何度も質問すみませんでした。そして、すぐに回答してくださってありがとうございます。

お礼日時:2015/11/16 08:59

2者選択するだけの話です。


1、勤務した先から発行される源泉徴収票をすべて集めた上で確定申告書の提出をする。
2、確定申告書の提出をしない。

補足します。
1について。
 述べられてる金額からは、あなたの所得税額は発生しません。ということは、確定申告書の提出によって「給与から天引きされた所得税」は全額還付されます。
確定申告書の作成にあたっては「全ての収入を記載」することが求められますので、源泉徴収票が発行されてない場合には、確定申告書の作成ができません。この場合には、勤務してた先に「源泉徴収票をください」という話になりますが、交付されないケースもあり(勤務先の経理がグダグダの場合)、どうしても確定申告書の提出をすべき方ですと、給与明細書を税務署員に提示するなどして「どうしましょ」と相談して申告書の作成と提出をすることになります。
 還付される金額が、自身にとって大した額ではないケースでは「確定申告書を提出しない」選択も可です。
理由は「還付申告書の提出は義務ではない」からです。

2について
 「1」に述べたように「義務ではない」から提出しないという理由でなく、法令に「せんでもいいよ」と規定があるのでしないという理由付けをすることも可能です。
 所得税法第121条の中に「その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき」は確定申告書を提出しなくても良いとなってます。

ご質問者が受けられる「社会保険料控除」「生命保険料控除」「地震保険料控除」などがいくらなのか不明ではありますが、とにかく「給与総額が150万円以下」かつ「給与以外の所得が20万円以下」ならば、確定申告書の提出はしなくて良いというわけです。

ご質問者は質問内容から生真面目な考え方をなさる方だと想像します。
だとすると、確定申告書の提出をしないという選択をするにあたって、
「還付金はいらないから確定申告書を提出しない」という理由付けではなく
「確定申告書の提出をしなくても良いという法律があり、その条件に私は該当してる」という理由付けの方がぴったりくるのかな?と思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。生真面目でしょうか(笑)初めて言われました(笑)
気になりだすと仕方なくて夜中でも調べまくりますが、内容も私の頭では難しく認識が間違っていてもいけないので、やはりどなたかに、こうですよ〜合ってるよ〜って言って欲しいので質問してしまいました。

白黒つけたいところもあるので、確かにやらなくていいよ、とハッキリ言われればスッキリするし、やりません(笑)今回の場合は金額も小さいと思うので、面倒くさいのもありますが。

お礼日時:2015/11/16 03:11

№3です。



>103万を12で割って見込みとかで払ってるということでしょうか?
まあそういうことです。
正しくは、給料から引かれる所得税は、国税庁が作成する「源泉徴収税額表」に基づきます。
「扶養控除等申告書」を会社に出してある場合、月収88000円以上だと所得税が引かれます。

参考
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。年収103万はいってないけど、88000円以上だと、とりあえず引かれてしまって、返して欲しかったら確定申告なのですね。

今までの回答者さんのを見ていてよくわからないのですが、年末調整でも、確定申告でもどちらでも良いという認識であってますか?それともそうではなくて年末調整後、確定申告というふうに、どちらも必要なことなのでしょうか…。というのも、年末調整は会社でしてくれそうだったら、やってみようと思うのですが、確定申告を自分からやりにいくのは面倒くさいからです。なので、年末調整後、確定申告が必要ならば面倒くさいってことです。

何度もすみません。しかも理由が面倒くさい、なので、ma-fuji様も面倒くさくなければ、また教えてください。金額も金額なので、ホントに申し訳ないです。

お礼日時:2015/11/16 03:02

>この場合の年末調整ってどうすれば良いのでしょうか?


ファイナンシャルプランニング技能士です。
年の途中で退職し同じ年に新たな会社に就職した場合は、前の会社の源泉徴収票を新しい会社に提出して、前の会社分も合わせて年末調整することとされています。
ただ、合計年収が103万円以下なら所得税かからないので、そうしなくても問題は起こりません。

なお、生命保険料控除は、結婚しているいないにかかわらず、貴方が払った保険料なら貴方が控除を受けられますが、ご主人は控除を受けられません。
なので、その場合はご主人の年末調整で申告してはいけません。
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この回答へのお礼

そうなのですね、ありがとうございます。103万は確実にいってないので、大丈夫なのですが、給与明細見た時に8万くらい稼いだ月が所得税と記載がありましたが、これについてはどうですか?103万を12で割って見込みとかで払ってるということでしょうか?
もう、少額なら気にしないですが、もしよろしければ回答お願いします。

お礼日時:2015/11/15 09:26

まあ結論から言うと、来年2~3月ごろ、


確定申告されてみてはどうでしょう?
といった感じです。

A社、B社、あと現在のパート先で、
源泉徴収票をもらってください。

感覚的には、今年の年収では税金は
かからない(非課税)でしょう。
額面で総収入103万円以下なら、
所得税は非課税です。

しかし各社、給料から天引きしている
税金があるかもしれません。
給与明細や源泉徴収票をみれば、分かります。
そうした税金は確定申告をすれば、
還付されます。

各社から源泉徴収票を受け取り、
来年2~3月に確定申告してください。

源泉徴収票の内容を下記から
入力します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
収入や所得金額を合算して入力すると、
最後に源泉徴収された所得税が還付される
かが分かります。
申告用紙を印刷して、源泉徴収票を貼付し
印を押して、お住まいの税務署に提出して
ください。

国民年金や国民健康保険の保険料を
払っていれば、それも控除対象と
なるので、確定申告時に入力できます。
これにより税金がさらに還付される
可能性があります。


もしくは、A社B社でもらった源泉徴収票
を現在のパート先に渡し、年末調整をして
もらうという方法があります。

パート先で
給与所得者の扶養控除(異動)申告書
給与所得者の保険料控除申告書
兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
といった書類が渡されたりしてませんか?
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ge …
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ge …

これが年末調整用の用紙で、
健康保険や年金の保険料などを記載し、
先ほどの源泉徴収票とともにを渡して、
年末調整してもらえば、税金が
戻ってくるかもしれません。

まず源泉徴収票をさがす、もしくは
もらえるようお願いしてみてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

まだ今のパート先ではもらってないように思います。とりあえず源泉徴収票を探してみます。B社は取得税を3月の8万の時だけ払ってました。120円くらいでした。(さっき見たのにもう金額忘れました)まだA社は見れていませんが、500円程度なら確定申告まではもういいですって思います。

一応生命保険とかの証明書とかはとってあるんですけど。結婚しているので、旦那の年末調整でも申告するようになるんですかね。

お礼日時:2015/11/15 05:51

>もう少し具体的な数字がないとダメですかね…



はい。

>Aは1日7000円くらい、Bは3月の時は1ヶ月…

1日だの 1ヶ月だのの数字はどうでも良いですから、とにかく今年 1年間まとめると
・いくつの会社から給与をもらい
・それぞれの会社ごとにいくらの給与があった
のですか。

>この場合の年末調整ってどうすれば…

基本的には、年末に在籍している社に、今年働いたすべての社からの源泉徴収票を全部提出し、まとめて年末調整してもらいます。

>そもそも収入少ないから年末調整とか…

給与である限り、所得税を前払いさせられています。
余分に前払いさせられた所得税が返ってこなくても良いのなら、放っておいてもかまいません。

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告なのです。

>複数の場合は確定申告を自分でするというのも…

年末現在で、並行して 2社以上から給与を得ている人は、主たる給与の一社で年末調整を受けた後、自分で確定申告です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。給与明細見てみます。B社は見れたのですが、1ヶ月だけ取得税払っていました。あとの月は払ってなかったです。
確定申告って絶対じゃないんですね。A社でいくら払ってるかまだ見てないので、わからないですが、総額500円程度なら、もういいやと思えました。源泉徴収票見つかれば今の会社に提出してみます。

お礼日時:2015/11/15 05:42

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