No.5ベストアンサー
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
>子どもは二人いますがまだ若いので、金に目がくらむようなことはさせたくないのです。
そうですね。
私もそう思います。
>この場合相続税はどうなるのでしょうか?
奥様が遺産をすべて相続するなら、1憶6千万円までなら「税額軽減(配偶者控除)」により相続税はかかりません。
なお、その軽減を受けるためには、相続が発生してから10か月以内に、税務署に必要書類をそろえ、「相続税の申告書」を提出する必要があります。
参考
http://123s.zei.ac/souzoku/haiguusyakouzyo.html
余談ですが、相続でもめるケースは私も見ていますが、それは「二次相続」の場合が多いですよね。
つあり、配偶者がいて相続できる場合(一次相続)ではそれほどもめませんが、その配偶者もなくなり、子だけで相続することになった場合にもめます。
相続の権利がない子の配偶者が口出ししてくることもあり、それがさらに拍車をかけます。
回答ありがとうございます。ご同意頂いてありがとうございます。
妻の方はあと30年ぐらいは生きられるほど丈夫ですので心配しておりません。
No.4
- 回答日時:
あれ?こんなおかしな間違いをされる回答者様ではないと思ってたのに。
「配偶者の税額軽減が あり、遺産額1億6000万までは非課税となります。」
という回答があるようですが「非課税」ではないですよ。
納税額が軽減されるだけです。非課税ではないです。
例えば、遺産分割協議を争っているなどで、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。配偶者であり、相続財産が1億6千万円以下でも、相続税納税額は発生します。
No.3
- 回答日時:
結論から言えば、配偶者の税額軽減が
あり、遺産額1億6000万までは
非課税となります。
従って相続税はかかりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm
本来ですと以下の相続税がかかります。
法定相続人が配偶者、子2人の
3人の場合
3000万+600万×3人
=4800万の基礎控除があり、
9000万の相続遺産から
4800万を引いた
4200万となります。
しかしさらに最近失念していた
もう1段階あって、
法定相続分に分割された
金額が課税対象となります。
配偶者は1/2の 2100万で
税率15% 控除額50万で
265万
子は1/4の1050万×2
税率15% 控除額50万で
107.5万×2
265万+107.5万×2
=480万が相続税となります。
配偶者に全部相続した場合、
480万の相続税がかかる所ですが、
上述の軽減により0となります。
しかし奥さんが亡くなって
同額の財産を子が相続する
(2次相続)となると、
3000万+600万×2
=4200万に控除が減り、
4800万の1/2
2400万ずつが課税対象で
税率15% 控除額50万で
310万×2=620万の相続税が
かかってきます。
一方で当初より法定相続で
分割していれば、
480万の相続税の1/4ずつの
120万×2=240万の相続税
(配偶者分は非課税)
配偶者が相続した4500万に
2次相続が発生した場合
基礎控除4200万を引いた
300万×1/2ずつが課税対象となり、
150万×10%=15万の2人分の
30万が相続税となります。
父→母→子では620万の相続税
父→母1/2 0
父→子1/4 240万
母→子 1/2 30万
合計270万の相続税
620万-270万=350万の
相続税の差は大きいですね。
いかがでしょう?
No.2
- 回答日時:
夫が残した財産が1億6千万円以内で、かつ、全部を妻が相続した場合には、相続税が発生しません。
具体的な計算は以下の通りです。
9千万円ー(3千万円+600万円×3)=4、200万円
これを法定相続分で相続したものとして相続税額を出します。
妻
2、100万円×15%ー50万円=265万円
子1
1、050万円×15%ー50万円=107万5千円
子2
子1と同額
妻+子1+子2の税額の計=480万円
妻が支払うべき相続税額=480万円×9千万円÷9千万円=480万円
配偶者の税額軽減により、妻が支払うべき相続税額は「ゼロ」
冒頭に述べたように、妻が相続した財産が1億6千万円までは、納税額が出ないからです。
子1、子2については、
107万5千円×0÷9千万円=ゼロ
二人共に、納税すべき相続税額はゼロです。
これは、一つの相続によって発生する相続税額の総額を「実際に相続した財産額」で按分して、個々が納税する相続税額が決定されるので、財産をもらってない子の相続税額は「ゼロ」になるということです。
回答ありがとうございます。
出来れば、妻に全財産を渡して、私の子ども達が困ることがあるのなら、援助させるつもりです。
遺産相続でもめる話は嫌になるほど見ていますのでそれだけは絶対にして欲しくないと思います。
No.1
- 回答日時:
>不動産が2件およそ3000万…
何の値段が 3000万ですか。
公示地価?、路線価?、固定資産税評価額?、それとも不動産屋の相場?
贈与税や相続税の評価は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
>合計で9000万ぐらいです…
税法準拠でその数字だとして、
>この場合相続税はどうなる…
9,000 - (3,000 + 600 ×3) = 4,200
4.200 × 20% - 225 = 615万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm
これが配偶者特典で 0 に。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
回答ありがとうございます。
不動産の3000万は固定資産税の評価額ですのでおそらくそれが税金の標準だと思います。
とにかく妻に遺産を残す分なら税金0と考えて良いのでしょうか?
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
- ・漫画をレンタルでお得に読める!
- ・街中で見かけて「グッときた人」の思い出
- ・「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!
- ・幼稚園時代「何組」でしたか?
- ・激凹みから立ち直る方法
- ・1つだけ過去を変えられるとしたら?
- ・【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集
- ・【あるあるbot連動企画】フォロワー20万人のアカウントであなたのあるあるを披露してみませんか?
- ・映画のエンドロール観る派?観ない派?
- ・海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?
- ・誕生日にもらった意外なもの
- ・天使と悪魔選手権
- ・ちょっと先の未来クイズ第2問
- ・【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?
- ・推しミネラルウォーターはありますか?
- ・都道府県穴埋めゲーム
- ・この人頭いいなと思ったエピソード
- ・準・究極の選択
- ・ゆるやかでぃべーと タイムマシンを破壊すべきか。
- ・歩いた自慢大会
- ・許せない心理テスト
- ・字面がカッコいい英単語
- ・これ何て呼びますか Part2
- ・人生で一番思い出に残ってる靴
- ・ゆるやかでぃべーと すべての高校生はアルバイトをするべきだ。
- ・初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時
- ・単二電池
- ・チョコミントアイス
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
相続税について
-
相続税 相次相続控除
-
300万円の相続税っていくらくら...
-
相続財産の計算方教えてくださ...
-
アパートや山を持っている祖父...
-
【遺産相続対策】親が親の親の...
-
500万円相続した場合は、相続税...
-
遺言状の検認での必要書類
-
親が亡くなった場合の相続手続き
-
二次相続時にいくら相続税かかるか
-
相続について(後妻と養子縁組)
-
遺産相続で受け取る金額はいく...
-
子供のいない夫婦の資産は誰が...
-
贈与税は?この先長くない母か...
-
旦那の2億円の遺産。妻が相続し...
-
相続税対策としての保険金について
-
婚姻関係がない場合の遺産相続...
-
将来、私は、遺産を相続した際...
-
亡くなる直前に幼い孫や義理の...
-
300万の相続税はいくらですか
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
相続って他に口座があったとか...
-
遺産を相続したら ハンコが大量...
-
日中ハーフ(母が中国人)です...
-
贈与税、他、に関して、伺いま...
-
相続税かかるのいくらから?
-
空き家の売却について教えてく...
-
親所有のマンションを、きちん...
-
500万円相続した場合は、相続税...
-
ニートです。働く気はありませ...
-
相続について、 例えば、5000万...
-
卒論をやってらいるのですが、...
-
亡くなった母の貯金通帳 相続...
-
遺産分割協議の質問です。
-
相続した遺産の中で、相続税の...
-
遺産相続の法廷分配進め方
-
相続のことで質問させていただ...
-
相続税についてお尋ねします。 ...
-
相続について 私の父親が亡くな...
-
親が亡くなった場合の相続手続き
-
法定相続人の数について
おすすめ情報