この人頭いいなと思ったエピソード

そろそろ、自分の遺産相続を考える必要があるようです。
資産は
不動産が2件およそ3000万
国債 2000万
貯金2000万
 合計で9000万ぐらいです。
これを妻に全てを残したいと思います。
子どもは二人いますがまだ若いので、金に目がくらむようなことはさせたくないのです。
 この場合相続税はどうなるのでしょうか?

A 回答 (5件)

ファイナンシャルプランニング技能士です。



>子どもは二人いますがまだ若いので、金に目がくらむようなことはさせたくないのです。
そうですね。
私もそう思います。

>この場合相続税はどうなるのでしょうか?
奥様が遺産をすべて相続するなら、1憶6千万円までなら「税額軽減(配偶者控除)」により相続税はかかりません。
なお、その軽減を受けるためには、相続が発生してから10か月以内に、税務署に必要書類をそろえ、「相続税の申告書」を提出する必要があります。

参考
http://123s.zei.ac/souzoku/haiguusyakouzyo.html

余談ですが、相続でもめるケースは私も見ていますが、それは「二次相続」の場合が多いですよね。
つあり、配偶者がいて相続できる場合(一次相続)ではそれほどもめませんが、その配偶者もなくなり、子だけで相続することになった場合にもめます。
相続の権利がない子の配偶者が口出ししてくることもあり、それがさらに拍車をかけます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。ご同意頂いてありがとうございます。
妻の方はあと30年ぐらいは生きられるほど丈夫ですので心配しておりません。

お礼日時:2015/11/21 09:24

あれ?こんなおかしな間違いをされる回答者様ではないと思ってたのに。



「配偶者の税額軽減が あり、遺産額1億6000万までは非課税となります。」
という回答があるようですが「非課税」ではないですよ。

納税額が軽減されるだけです。非課税ではないです。

例えば、遺産分割協議を争っているなどで、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。配偶者であり、相続財産が1億6千万円以下でも、相続税納税額は発生します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。詳しいことは銀行に行って相談したいと思います。

お礼日時:2015/11/21 08:26

結論から言えば、配偶者の税額軽減が


あり、遺産額1億6000万までは
非課税となります。
従って相続税はかかりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm

本来ですと以下の相続税がかかります。
法定相続人が配偶者、子2人の
3人の場合
3000万+600万×3人
=4800万の基礎控除があり、
9000万の相続遺産から
4800万を引いた
4200万となります。

しかしさらに最近失念していた
もう1段階あって、
法定相続分に分割された
金額が課税対象となります。
配偶者は1/2の 2100万で
税率15% 控除額50万で
265万
子は1/4の1050万×2
税率15% 控除額50万で
107.5万×2

265万+107.5万×2
=480万が相続税となります。

配偶者に全部相続した場合、
480万の相続税がかかる所ですが、
上述の軽減により0となります。

しかし奥さんが亡くなって
同額の財産を子が相続する
(2次相続)となると、
3000万+600万×2
=4200万に控除が減り、
4800万の1/2
2400万ずつが課税対象で
税率15% 控除額50万で
310万×2=620万の相続税が
かかってきます。

一方で当初より法定相続で
分割していれば、
480万の相続税の1/4ずつの
120万×2=240万の相続税
(配偶者分は非課税)

配偶者が相続した4500万に
2次相続が発生した場合
基礎控除4200万を引いた
300万×1/2ずつが課税対象となり、
150万×10%=15万の2人分の
30万が相続税となります。

父→母→子では620万の相続税

父→母1/2 0
父→子1/4 240万
母→子 1/2 30万
合計270万の相続税

620万-270万=350万の
相続税の差は大きいですね。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/11/21 08:25

夫が残した財産が1億6千万円以内で、かつ、全部を妻が相続した場合には、相続税が発生しません。



具体的な計算は以下の通りです。

9千万円ー(3千万円+600万円×3)=4、200万円
これを法定相続分で相続したものとして相続税額を出します。


2、100万円×15%ー50万円=265万円
子1
1、050万円×15%ー50万円=107万5千円
子2
子1と同額
妻+子1+子2の税額の計=480万円

妻が支払うべき相続税額=480万円×9千万円÷9千万円=480万円
配偶者の税額軽減により、妻が支払うべき相続税額は「ゼロ」
冒頭に述べたように、妻が相続した財産が1億6千万円までは、納税額が出ないからです。

子1、子2については、
107万5千円×0÷9千万円=ゼロ
二人共に、納税すべき相続税額はゼロです。
これは、一つの相続によって発生する相続税額の総額を「実際に相続した財産額」で按分して、個々が納税する相続税額が決定されるので、財産をもらってない子の相続税額は「ゼロ」になるということです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
出来れば、妻に全財産を渡して、私の子ども達が困ることがあるのなら、援助させるつもりです。
遺産相続でもめる話は嫌になるほど見ていますのでそれだけは絶対にして欲しくないと思います。

お礼日時:2015/11/21 08:24

>不動産が2件およそ3000万…



何の値段が 3000万ですか。
公示地価?、路線価?、固定資産税評価額?、それとも不動産屋の相場?

贈与税や相続税の評価は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

>合計で9000万ぐらいです…

税法準拠でその数字だとして、

>この場合相続税はどうなる…

9,000 - (3,000 + 600 ×3) = 4,200
4.200 × 20% - 225 = 615万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm

これが配偶者特典で 0 に。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
不動産の3000万は固定資産税の評価額ですのでおそらくそれが税金の標準だと思います。
 とにかく妻に遺産を残す分なら税金0と考えて良いのでしょうか?

お礼日時:2015/11/20 22:37

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