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去年の11月28日に交通事故にあいました。車対車ですが、こちらは停車していたので、過失割合は相手が10割だと思います。それから6月30日まで通院しました。その間、首と腰の電気治療をしていました。慰謝料はいくら出してもらえるのが妥当な金額なのでしょうか?インターネットでいろいろみたのですが、いまいちよくわかりませんでした。どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

こんにちは。

事故られて大変でしたね。

もう回答が出揃っているのであれなんですが、全く私の事故られた日にちや状況が似ていたので投稿させて頂きました。
私も11/28に事故られ、5月末まで同じように電気治療などの治療を受けました。で先日、慰謝料の提示があったので参考までにと思って。

通院した日数ははっきり覚えていないのですが提示額から見て多分75日です。75日×4200円×2で63万円でした。プラス、交通費などが支払われる予定です。

額は、妥当なんですかね。保険屋さんの決まり(計算式)?で決められた額なんで納得するしかないのでしょうね。私はこの事故で首を痛め、今も痛む時があるので示談を受け入れるのは抵抗があるのですが、半年位通院してこれ以上改善しそうにないので受け入れるつもりです。争うのも面倒ですし…。
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すべての治療が病院で行われていれば慰謝料は 107日×4200円×2=898800円 と計算はできますが、首と腰の電気治療が医師の指示の元で病院以外で行っていた場合は間違いなく慰謝料は減額されてしまいます。

あと事故の形態で、あなたが停止していても直前停止ということで過失があった場合、自賠責の支払い部分を越えた金額は過失割合分、減額されます。
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>金額は4100円の間違いですよね?



誰の間違い?
現在は4200円です。(ご自分で裏付けを取ってください)
先生とは?弁護士?医者?まぁ、どうでも良いです。

>とうい計算で良いのでしょうか?

通院日数で計算すれば
107日×4200円×2=898800円ですね。
通院期間でも計算する必要があります。
とりあえず相手方保険会社から補償の提示があったらよく吟味してください。
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どの程度の事故で怪我はどれくらいのものか等によって、通院日数が全て認められないケースもありますが、基本は


傷害慰謝料=通院日数*4200円*2でした。

それに加えて、休業損害があればその分給与(これも、通院日以外でも働くことができなかった証明が出来れば、その期間も日数に含むことができます)。
争うことができるとすれば傷害慰謝料の額かと思います。
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自賠責基準では(今回の事故の場合、過失割合に関係なく)


入通院日数×4200円×2又は
入通院期間×4200円のいずれか低い方です。

任意保険会社は最低基準の自賠責の補償を提示してきます。

電気治療が医師の指示の元で行われていない場合は
治療費について減額又は補償の対象外になることがあります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
金額は4100円の間違いですよね?
通院日数が107日で、通っていない日数が109日あります。
ということは、

4,100円×107日=438,700円
438,700円×2=877,400円

とうい計算で良いのでしょうか?
ちなみに、いちおう先生の指示通りでした。
どうもありがとうございました。

補足日時:2004/07/01 22:18
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