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ご覧いただき、ありがとうございます。

近所の住民(50代女性)が飼育している猫が連日我が家の敷地に侵入し、自動車等を繰り返し汚損されています。
今年の4月から何度も対策をお願いしていたにも関わらず、ずっと無視されてきました。
ところが、先日、撮りためた証拠写真とともに示談案を提示して、示談に応じる気がないなら民事訴訟を行うことを伝えると、示談に応じると言ってきました。

ところが、猫を飼育している本人は話し合いの場に出てくることはなく、同居している娘さんと示談の内容について話し合いをしました。
こちらがかなり譲歩しましたが、示談の内容についておおむね合意に至ったので、あとは示談書を作り直して署名捺印するだけです。

そこで質問なのですが、
(1)示談書に署名捺印するのは代理として同居の娘さんでも大丈夫なのでしょうか?やはり猫を飼育している本人でなければいけませんか?
(2)8か月にもわたってお願いを無視された相手なので、示談内容が守られるか信用しきれません。守られなかった場合、改めて裁判をすることになるかと思いますが、示談で「10万円を支払う」と取り決めしていたら、裁判では10万円を超えて賠償請求をすることは不可能になりますか?
(3)自衛策として考えたのですが、例えば、慰謝料40万円、自動車の修繕費10万円として、「自動車の修繕費を期日までに支払われた場合は再度自動車が汚損されない限り慰謝料の請求は行わない」という内容を盛り込んだ場合、法的に有効ですか?

その他、示談に際して注意する点があれば教えていたければ助かります。

以上、よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 早速詳しくご回答いただき、本当にありがとうございます。
    もしよろしければ、補足質問したいのですが。
    (1)について、娘さんが署名捺印した場合は娘さんが賠償責任を負うので、賠償請求自体に支障はないという理解で合っていますか?もしくは、連帯保証人(丙)として、本人と娘さんから署名捺印をもらう方がいいですか?
    それともやはり委任状を書いてもらって、娘さんを代理人に指定してもらった方が良いでしょうか?どうやら本人とは話し合いの場を持つことが難しそうなので、どうすればいいか分からず、困っています。

    ご回答いただければ幸いです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/12/03 02:11

A 回答 (2件)

(1)まず本人は娘さんを交渉の代理人として指定されてないと思いますので、それが前提となります


その場合交渉及び契約が娘さん自身の責任で行ったとなるので、法的には賠償責任を負うのは娘さんになっていると思われます
また同居をされている以上、共同の飼い主であると見なすことができるので、娘さんに責任が無いとは言えません

(2)期日までに支払われない場合示談金以外だと、弁護士費用を含む裁判費用、期日まで支払われなかった延滞金が請求できます

(3)両者が納得した上であれば、相手方にとって大きく不利になる内容ではないため有効だと思われます
ただし娘さん側に支払う意図があったけれど不可抗力で支払えなかった場合は、無効になるか、
問題が解決するまで延期になると思われます
不可抗力になるかどうかは、両者間で合意ができなければ裁判官の判断を仰ぐことになります

その他としてはできれば弁護士か、行政書士に頼んだ方が良いですが、確実に有料です
自分達で行う場合は
・賠償内容を明確にする(いつからいつまでの汚損に対してか、それ以外のその期間における賠償はどうするか等)
・必ず2通書類は用意する事(相手と自分で1通ずつ)
・両方の記述に差が無い事、裏面に記載が無い事を互いの責任で確認
・余白が大きい場合は余白部分に線を引き、互いに捺印か母印を押すとより良い(裏も同様)
・両方の書類に日付と、互いにフルネームでのサイン、及び互いに捺印もしくは母印
・捺印の場合は印鑑証明
・捺印もしくは母印は文字と重ならない様にする事
・書類を隣り合わせて互いに割り印
・複数枚にわたる場合は、ホッチキスなどで留めても良いですが、その上に紙などで封印をして、互いに割り印

ここまでしなくても実際には両方が同じ書類を持ち、日付と互いのサインと捺印があれば
書類としては十分成立するはずですが、疑いの余地を無くす為です
後最後に、当たり前ですがお金を受け取った後でも保管しておくべきです
再度汚損された場合、解決したとはいえ過去にも同様の問題があった事の証拠になるからです
この回答への補足あり
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No.1です


責任者が娘さんになるので、娘さんに支払い能力があれば賠償請求自体には不都合が生じるとは思えません
ただし連帯保証人として署名捺印をしてもらった方が確実ではあります
この場合、本人が支払わなかった場合娘さんに請求できるためです
また委任状があった場合は、本人の代理として成立し、また連帯保証人としても署名捺印も可能なはずです
なので、理想で言えば委任状を持った委任者及び連帯保証人として
署名捺印をしていただく事になるかと思います
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
本日無事示談契約を締結しました。
細部に詳しくご回答いただき、本当に助かりました。
心からお礼申し上げます。

お礼日時:2015/12/04 12:11

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