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私は平成27年10月に正社員退職し現在はアルバイトをしています。

平成28年4月に結婚し夫の扶養に入る際、所得税・住民税・健康保険・年金保険の手続きをする中で、

①平成27年の収入や正社員退職日は記載しますか?
②平成27年に正社員退職した際の離職票や退職証明書は必要ですか?

ご回答よろしくお願いいたします!

A 回答 (1件)

ご結婚おめでとうございます。



扶養申請など、心配ご無用です。
あせらずゆっくりやってください。

まずは入籍でしょうね。
平成28年の
『給与所得者の扶養控除(異動)申告書』に
A控除対象配偶者に奥さんの氏名、
生年月日、住所を記入します。
来年末にアルバイトをされていたなら
所得(収入から給与所得控除65万を
引いた金額)を記入します。
38万以下が条件となります。
この条件は所得税、住民税とも同じ
条件になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …

次に社会保険の扶養ですが、
こちらはご主人の会社の健康保険組合に
より、手続きが微妙に違いますので、
健保組合の名称を確認し、お問い合わせ
になるか、サイトを調べられるとよいと
思います。

下記は協会けんぽの例です。
後半に必要な書類例は載っています。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho …

以下に抜粋します。
1.収入要件確認のための書類 
 収入要件は…130万円未満になります。
(1)所得税法の規定による控除対象配偶者
または扶養親族となっている者
●上記の税金の条件だけで済む場合も
 あるということです。

(2) (1)以外の者
(ア)退職したことにより収入要件を
満たす場合
「退職証明書
または雇用保険被保険者離職票の写し」
これがあなたの気にされている所ですね。
●必要になるかもしれません。

(イ)雇用保険失業給付受給中の場合
または雇用保険失業給付の受給終了
により収入要件を満たす場合
●退職されて失業給付を受給しながら、
アルバイトをされている場合などは
必要かもしれません。
「雇用保険受給資格者証の写し」

  一部略
(オ)上記以外に他の収入がある場合
「課税(非課税)証明書」
(カ)上記ア~オ以外
 「課税(非課税)証明書」
●これは来年役所でとる場合、今年の
収入の証明となってしまい、意味がない
と思われます。

2.続柄確認のための書類
被保険者と別姓の被扶養者が対象となります。

「被扶養者の戸籍謄本(被保険者との続柄が
わかるもの)」など
ただし、下記3.に該当する被扶養者で、添付
された被保険者世帯全員の住民票(コピー
不可・個人番号の記載がないもの)により、
世帯主である被保険者との続柄が確認できる
場合を除きます。
 
3.同居確認のための書類
被扶養者として認定されるために同居が要件
である方が対象となります。

「被保険者の世帯全員の住民票(コピー
不可・個人番号の記載がないもの)」
(住民票により同居の証明をすることが出来
ない場合には、民生委員等による同居の証明
など)
 
4.内縁関係を確認するための書類
「内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本」
「被保険者の世帯全員の住民票(コピー
不可・個人番号の記載がないもの)」 など

●入籍前に手続きを進める場合は3,4
あたりの書類が必要になります。

以上の情報を元に具体的にどれにあたるか
会社の健保組合に問い合わせた方が、
手間がかからないと思います。

感覚的には、
(1)所得税法の規定による控除対象配偶者
または扶養親族となっている者
で済んでしまうと思われます。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2015/12/07 13:05

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