
① 仲介業者が保管する売買(賃貸)契約書の写しに印紙は貼るべき?
② 仲介業者が保管する売買(賃貸)契約書の写しの元になる原本には印紙は貼られてないといけない?
③ ②で貼られてないといけない場合その理由は?
当社は、不動産売買の仲介を行っていますが、不動産の仲介をした場合、不動産売買契約書の控(売買当事者の署名押印のあるもの/コピー)を保管することにしています。
この契約書の控も第1号の1文書(不動産の譲渡に関する契約書)として、印紙税が課税されることになるのでしょうか。
国税庁HP【https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/s …】にも回答がありますが、この回答の意味がどういうことを示すのか解らなく、こちらでご質問をさせていただきました。
当方は法人の不動産仲介業者で、売主と買主の仲介をさせていただいております。
その際の、売主と買主の間に交わされた契約書をこちらでコピー、保管をしていますが、
この契約書には印紙を貼らないといけないのでしょうか?
新人で契約書について勉強をしている最中なのですが、社長が現在闘病中でどうしたら良いのか会社の人に学ぶことも出来ません。
以前社長が言っていたのは仲介をした売買の契約書は印紙の貼られた契約書をコピーしている(コピーしたものに印紙を貼っているわけではない)と言っていたのですがそれでは印紙税を収めているわけではないですよね?それとも印紙貼り付け済の契約書をコピーする意味があるのですか?
社長が以前言っている通りにお客様の印紙貼り付け済みの契約書をコピーしようとしたらお客様に
『まだ契約書に印紙を貼っていない、なぜ印紙を貼った後の契約書でないといけないのか?印紙を貼る前の契約書コピーでは駄目か?』
と聞かれてしまいました。お客様への説明もしなくてはいけず、しかし内容も理解できず大変困っています。
質問の内容が分かりにくくて申し訳ありませんがご説明ご回答していただけますと幸いです。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
勉強されているということですが、勉強ならば、確実な税務署に聞いてみるとよいですよ。
電話相談などは、無料なわけですし、専用の窓口も用意されていますからね。で質問の件ですが、あなたの会社で保管するのはコピーですよね。
国税庁のQAでは、契約当事者の署名押印のあるものとありますよね。署名押印後のコピーの保管でしょうから、そのコピーに署名押印していると判断されないはずです。原本である当事者の書類は、直接当事者が署名押印しているでしょうから課税文書ですが、課税文書をコピーしただけでは、課税文書にはなりません。そのコピーに改めて当事者が署名押印等をしていれば、新たな課税文書になる恐れはあるでしょうがね。
したがって、課税文書に該当しない契約書のコピーですので、印紙は不要です。
そもそも、印紙が張り付けられていないだけで、契約書は無効とされません。契約内容は有効だが、印紙税法に反しているということです。
課税文書の印紙税負担というものは、課税文書の作成者です。ですので、売買であれば、売主と買主で共同して契約書を作成していると考えます。あなた方が作成していても、最終的に売主などの署名押印を持って完成するわけですからね。
仲介業者として署名押印をしたとしても、単に仲介者なわけですから気にする必要はないでしょう。
ただ、印紙税などにおいて税務調査その他を受けることがあるのが、不動産業者という立場もあります。顧客などに確認してもらえば問題がないと言っても、顧客へ負担を強いるようなことがあってはいけません。ですので、印紙税法違反の疑いのかかるような印紙貼り付け前の契約書のコピーの保管というのは好ましくないことでしょう。そして、印紙税法に反する契約書類の作成にかかわったとして疑われてもいけないことだと思います。
ですので、税務当局その他の確認の際に印紙税を貼った事実まで確認した契約を行ったことで、仲介手数料その他を得たという説明ができるようにするために必要だと説明できればよいのではないでしょうかね。
そもそも契約なんてものは、口約束でも成立するとされています。後のトラブルや説明責任などの確認として書面にする必要性を感じるために契約書にしています。
当事者が許せば、どちらかが原本を持ち、片一方はその写しを持つということはよくある話です。その場合には、写しに印紙は不要となります。ただ、写しと原本で割印を行うなどとすれば、課税文書になる恐れがあるかもしれませんので注意が必要です。
No.1
- 回答日時:
そんなにむつかしい日本語じゃないでしょう。
中ほどに、
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例えば、ご質問の不動産売買契約における仲介人、消費貸借契約における保証人は、契約に参加する当事者であることから、ここにいう契約当事者に含まれることになり、その所持する契約書は課税の対象になります。
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とのことですから、印紙が必要です。
一番下へ行って、
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(注) このように仲介人の所持する契約書は、第1号の1文書に該当することになりますが、仲介人自身は不動産の譲渡に係る契約当事者ではありませんから、不動産売買契約の当事者である甲(売主)と乙(買主)が連帯して納税義務を負うことになります。
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その印紙代をあなたが負担する必要はなく、あくまでも売り手か買い手が負担するのですよ、と言っています。
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