企業保育園に勤めて5年目の男性保育士です。
次の3月末で退職を予定していますが気になっていることがあります。
32日余っている有給休暇の消化についてです。
権利としては有給を消化できることはわかっていますが、企業としてもその取る時期を変更できるそうです。
私の希望としては4月の中旬頃まで働き、落ち着いた頃から32日分の有給消化を行い5月末(週休2日なので月10日休みとしてゴールデンウィークも換算して)に退職したいと考えています。
これから有給を計画的に取っていくにしても人手不足の為シフトに無理が出てきますし、年度末や年度始めの忙しい時期に抜けるのも心苦しいのでこの方法がベストだと思うのですがそんな風に有給を消化した方を見たことがなかった為可能か質問させてください(ここのサイトも調べましたがそれでも年度をまたいでの有給の取得については見つけられませんでした)。
ちなみに小規模園に勤めていて主任と担任を兼任しています。
会社にも貢献してきたと思いますし、他の職員の急な休みなどに休日を返上してフォローすることも多数ありました。
せめて自分の有給くらい最後はしっかり取りたいという気持ちがあります。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
>年度をまたいで在職し、残っている有給を消化できるか
付与から2年で時効ですから、4月の段階では時効になりません。
全く問題ありません。
ちなみに、退職時に時期変更権が使えないと言うことは以下を参考に。
就業規則で制限されていても、労働基準法の方が優先されます。
http://allabout.co.jp/gm/gc/385324/2/
http://shakaihou.com/paid-holiday/not-use-paid-h …
http://job.goo.ne.jp/topics/oshiete_column/caree …
No.2
- 回答日時:
>企業としてもその取る時期を変更できるそうです。
時期変更権ですね。
退職後に有休を取得することはできませんので、退職前に有休を取得する際には
この時期変更権は使えません。
従って、有給休暇を申請しただけで取得できます。
>年度をまたいでの有給の取得
有給休暇は2年で時効になり、消滅します。
有給休暇の付与が4月1日なら、前年度の残りの有給休暇+新年度の有休休暇の
日数が付与されます。
5月に退職するからと言って日割りで付与することはできず、一括で付与です。
>年度末や年度始めの忙しい時期に抜けるのも心苦しい
それは労働者が考える必要がないことです。
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>>企業としてもその取る時期を変更できるそうです。
>
>時期変更権ですね。
>退職後に有休を取得することはできませんので、退職前に有休を取得する際には
>この時期変更権は使えません。
>従って、有給休暇を申請しただけで取得できます。
という回答をくださった方がいましたがこれは間違いということでしょうか?
もしそうであれば根拠を教えてください。
>有給休暇を申請しただけで取得できます。
就業規則の内容如何では有給が取れないという指摘も他の方からいただいたので
明日社内でこっそり確認してみます。
>5月に退職するからと言って日割りで付与することはできず、一括で付与です。
有給は今現在32日余っています。当社の有給付与日は10月なので付与を問題としてるというよりは
年度をまたいで在職し、残っている有給を消化できるかということが知りたいです。
>それは労働者が考える必要がないことです。
ごもっともだと思います。ただ、円満に辞める為にも私としてやりたいことでしたので。
権利を主張して有給をもぎとることは最終手段で、できれば私も周りも気持ち良く区切りがつけられた良いと思っています。