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強制わいせつ告訴について質問いたします。

当方、加害者で弁護士を通じて被害者さんの上司に連絡先を確認してもらったところ、被害者さんも弁護士をたてたと当方弁護士より連絡がありました。こちらは示談希望でこのことは被害者さんにも伝わっております。一般的に言って告訴するならば弁護士をたてる必要はないと思いますが。
あるいは、告訴状作成のためと考えることはあるかもしれませんが。

被害者さんが弁護士をたてたのは、示談交渉を有利に進めるためと理解するのが妥当と思いますが、
いかがでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

被害者さんが弁護士をたてたのは、示談交渉を有利に進めるためと


理解するのが妥当と思いますが、いかがでしょうか?
   ↑
もちろん、それもあります。

ほかには、弁護士を通すと、警察が被害届や告訴状
受理する可能性が高くなる、ということも
あります。

警察は、とかく小さな犯罪だと、被害届などを受理しようと
しない傾向があります。
ところが、弁護士を通すと、受理される場合が格段に
多くなります。

弁護士を立てる、というのはそういう意味もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり両面作戦でしょうね。

お礼日時:2015/12/18 09:09

>一般的に言って告訴するならば弁護士をたてる必要はないと思いますが。


>被害者さんが弁護士をたてたのは、示談交渉を有利に進めるためと理解するのが妥当と思いますが、
いかがでしょうか?

両方の質問とも、そうとは限りませんよ。加害者を徹底的に(刑事でも民事でも)追求したいが、でも自分は矢面に立ちたくない。誰かにその代わりを頼みたい。

ということなら弁護士を代理人にするでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。民事の場合はおっしゃることはわかりますが、
刑事の場合被害者側の弁護士の出る幕はどこにありますか。(告訴状作成の場面ではあると思いますが)証言の際のアドバイスとかですか。
よくわかりません。よろしければ、その辺りのところ、ご教示ねがえますか。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2015/12/17 21:59

単に加害者の刑事責任を確実に問う為でしょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/12/17 20:58

交渉を有利に進めるためというのもあるかもしれませんが、加害者やその仲間と直接会いたくないとか、自分自身は二度と事件のことを思い出したくないし、話したくもないというようなこともあると思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。素人では告訴状が受理されにくいのでプロに頼む
という意図はどうでしょうか?

お礼日時:2015/12/17 18:38

強制わいせつなら刑事。


それとは別に慰謝料請求で民事。

どちらも弁護士が必要でしょ。

どうせあなたは争うんでしょうから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/12/17 18:38

それ以外に何があるの?

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この回答へのお礼

ありがとうございます。ふつうに考えればそうでしょうね。
ただ、他に意図があるのかな、と思うのは考えすぎですかね。

お礼日時:2015/12/17 18:37

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