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原付きを譲渡しました。

譲渡相手が原付きのナンバープレートをもってたので、そのナンバーにでコンビニで自賠責をかけてバイクにつけました。車体番号はそのバイクです。 

ただそのとき知らなくて、バイクの廃車手続きと名義変更ができていません。僕に税金がきています。

それはいいのですが、名義が変わってないバイクに適当な原付きナンバープレートとをつけて、それに自賠責をかけて走る状態が違法なのではないか、といまになっておもってます。 警察に直接聞きたいですが怖いので教えてください。

A 回答 (12件中1~10件)

11番さん、無理だよ。


タイムマシンってまだ無いもん。
時系列で考えてみようか。

相手がナンバープレート、またはナンバー付きのバイクを盗んだ。

あなたが相手にバイクを譲った。

相手がそのナンバーを元に自賠責に加入。

これからあなたが市区町村の役場で廃車手続きをしても、譲った日にはさかのぼれない。
警察は共犯者が自分を有利になるよう、犯罪の証拠を消したと考える。
もう遅いよ。

あと、自賠責ってこういう事例を想定しているのかね?
ナンバーで自賠責に加入したのはいいけど、市区町村が交付するナンバーは車体番号で管理されている。
つまりその自賠責のナンバーには関連する車体番号が無いわけよ。
一致する標識交付証明も無いしね。
もし事故ったら自賠責は効かない覚悟でいるべき。
子供でも怪我させれば、刑事・行政・民事での後始末でそりゃ大変。
で、民事での賠償の責任があなたに行きかねないわけだ。
(バイクの所有者は現にあなただからね)
相手が運良く事故らなくても、警察に職質されて標識交付証明見せろ、と言われた時点でパトカーの後部座席を暖めることになるし、あなたも警察へおいでおいでされるよ。

さ、言い訳考えとこ。
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この回答へのお礼

なんか、相手はナンバーはずして、回収業者にバイクだけ持って行ってもらったみたいです。だからナンバーだけある・・。さっさと廃車手続きしたいと思います。回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/12/31 15:17

NO.9の人と同意見です。


相手がナンバープレートを持っているということ自体、おそらく犯罪です。
盗難に間違いないでしょう。
なので、あなたが犯罪の片棒をかついだ疑惑がかかる前に、
早く自分の所有の証拠をなくしましょう。
つまり、廃車手続きをしましょう。
できるだけ、早くね。
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この回答へのお礼

相手はナンバープレートだけ、外して、回収業者に引き渡したみたいです。だから、そのバイクの廃車手続きはされていないと。。 回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/12/31 15:19

貴方が乗っていた時のナンバー


貴方が乗っていた時の標識交付証明書
あなたの印鑑(認印でOK)
コレを持って市区町村に行って廃車してください。
廃車すると廃車証がもらえます。相手に渡してください。相手はそれ(廃車証)がないと名義変更出来ません。

渡した後、名義変更しないで乗っていても貴方に責任がくる事は無くなります。なので必ず廃車してください。
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この回答へのお礼

そうなんです。相手が名義変更に協力的でなかったので、心配しました。僕に責任を残したくないので。 でも、廃車手続きさえして、相手に書類渡せばいいようですね。 回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/12/31 15:20

何で相手が「ナンバー」だけ持ってんのよ。


ヤフオクで落札したか(って訳無いが)。
まずはそこが突っ込みどこだろ。

どっかから盗んできた可能性が100%。
自分で鉄板叩いて塗装して自作したか(笑)
あなたは共犯者じゃないの?
税金だけじゃ済まないでしょ。
警察沙汰の事件であるには間違いない。
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この回答へのお礼

共犯ではないです。今回の件の過失はありますが。。。
プレートはほかのかたのお礼に書いた通りの理由でございます。

警察沙汰になるまえに廃車手続き行いたいと思います。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/12/31 15:23

>それはいいのですが、



ぜんぜん良くありません。
もし、そのバイクで駐車違反をした時に、罰金(反則金)の支払い義務は
あなたにあります。
譲渡相手が支払ってくれれば良いのですが、ばっくれた場合は、あなたが支払わなければなりません。
もっと恐ろしいのは、事故を起こした時。
賠償責任はあなたにもあります。
運転者/あなたのどちらかから賠償を受けるかは、被害者に選択権があり、
あなたに拒否権はありません。
被害者が高額所得者で、死亡事故にでもなろうものなら、あなたに数億円以上の
賠償責任が生じます。

現状の大問題はこれくらいにして、
合法か、違法かでは、違法になります。
十数年前までは、合法でしたが、法律が変わって、現在は違法になってます。
そもそも、ナンバープレートと読んでいる物は、125ccのバイクには存在しません。
市町村が、法律上のナンバープレートではない物を勝手に発行しているだけです。
ですので、以前は、そのナンバーもどきを付けなくても合法でした。
ですが、この法律を悪用する輩が多くなったので、法律が改正されて、
ナンバーもどきも付けなければいけなくなりました。

自賠責保険に関しては、上記背景もあり、車体で加入しますので、
ナンバーもどきが異なっていても、基本的には問題ないはずです。
また、問題があったとしても、運転者が違反などに問われますので、
あなたには違反などは問われません。

あなたが今すべきなのは、廃車、譲渡手続きを速やかに行って、
所有権を放棄(移動)する事です。
譲渡相手が手続きに非協力的な場合は、弁護士、行政書士などに相談してでも
手続きしてください。
先に申し上げましたように、死亡事故でも起こされたら、一生を棒に振るかも
しれない大問題なのですから。
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この回答へのお礼

しばければならないことをやってすっきりしたいと思います。

回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/12/31 15:23

ナンバープレートは市町村が交付します。


交付したナンバープレートが別の原付に使用されていた。
その原付で事故発生、ナンバープレートを交付した原付ではない、別の原付だった。
つまり事故起こした原付は無保険。
損害賠償はナンバープレートを頼りにあなたに請求来るでしょうね。
お金をどぶに捨てているのと同じです、事故がないからよいようなものの・・・・。
自分の銀行口座をオレオレ詐欺師に売り渡すのと同じ行為です。
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この回答へのお礼

僕に請求がくるのを困るので、廃車手続き早々に済ませたいと思います。

お礼日時:2015/12/31 15:26

>それはいいのですが、名義が変わってないバイクに適当な原付きナンバープレートとをつけて、それに自賠責をかけて走る状態が違法なのではないか



違法ではありません

原付のナンバーを管理するのは陸運支局ではなく市町村です。
その原付が道路を走れる許可を出しているのは市町村ですから、
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あなたのナンバープレートの廃車手続が必要です。


市役所へナンバープレートを返却して廃車手続きしましょう。

譲渡相手はあらためてナンバープレートを取得すべきでしょうね。
ナンバープレートを持っていたという意味が分かりません。
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この回答へのお礼

早々に廃車手続きを行いたいと思います。回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/12/31 15:27

運輸支局に古いナンバープレートを返納して、新しいナンバーを取り付けて「封印」をしてもらわなければなりません。


勝手にナンバープレートを自分で交換する事は違法です。
例え譲渡する場合でもその手続きの責任が発祥します。
その友人が事故等を起こすと貴方にも責任が来ます。
早めにナンバープレートを外して、正式に原付バイクの管理者を決めましょう。
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この回答へのお礼

今回の件でいろいろ勉強になりました。なにか起こる前に、手続きを行いたいと思います。回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/12/31 15:28

原付の名義変更は区役所、市役所などですよ。

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この回答へのお礼

早々に廃車手続き行いたいと思います。回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/12/31 15:28

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