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原付きを譲渡しました。

譲渡相手が原付きのナンバープレートをもってたので、そのナンバーにでコンビニで自賠責をかけてバイクにつけました。車体番号はそのバイクです。 

ただそのとき知らなくて、バイクの廃車手続きと名義変更ができていません。僕に税金がきています。

それはいいのですが、名義が変わってないバイクに適当な原付きナンバープレートとをつけて、それに自賠責をかけて走る状態が違法なのではないか、といまになっておもってます。 警察に直接聞きたいですが怖いので教えてください。

A 回答 (12件中11~12件)

補足です



事故じゃなくても白バイや警察関係者に捕まった時に、ナンバー照会で判明した場合
あなたに罰金刑が加わる可能性もあります
 今すぐに、譲渡相手に連絡し名義変更するまで乗るのは控えてもらいましょう

電話と万が一の時に備えて、 「乗るのを控えてほしい」というメールも送っておきましょう
                               (後日万が一の証拠になります)
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違法です



さらにそのバイクで事故をおこすと
今のままでは あなたにまで責任がかかってしまいますよ

 名義変更は陸運局ですぐ出来ます。
   明日やっちゃいましょう 

https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_gian/touroku/ 自動車・オートバイの登録手続き案内
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