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去年の暮れですが、友人から50ccのバイクを譲っていただきました。
そのときに、友人から譲渡証明書をもらう予定だったのですが、車体だけ先に受け取り、証明書は後回しになってしまいました。

後々証明書をもらいに友人を訪ねると友人が証明書を紛失してしまったというのです。
今も探してもらっているのですが、まだ見つからないようで、もしかしたらもう無いかもしれません。
譲渡証明書が無い場合はやはりナンバーの交付は受けられないのでしょうか?
もし受けられるのであれば方法を教えてください。

A 回答 (2件)

事は軽自動車税を誰がどうするかが問題なので、


ナンバープレートはその付随行為で付いてくるものなのです。
それに車体番号を根拠に自動車賠償責任保険が絡んでくるのです。
この辺は法令で義務がありますので、違反していると
おまわりさん登場となる訳です。
すなわち所有者がはっきりしていないと、みんな困るのです。
>譲渡証明書が無い場合はやはりナンバーの交付は受けられないのでしょうか?
なんてことになると、みんな困ってしまって「わんわんワン」となります。
見つからなければ作るしかないということで、まずなくした人が始末書を書いて、ごめんというと、そこの役場が廃車手続きをして、税金がかからないようにしてくれます。
それをもって譲ってもらった人の住んでる役場にもっていって事情を説明すると、墨摺りを添付してください。といってくれます。
墨摺りとは紙を車体番号にあわせて、やわらかい鉛筆でなぞることですね。あと若干の税金は責任をもって私が払いますという書類を書いて印鑑を押すと、ナンバーはただでくれます。(今年の3月31日までに廃車にすればですが)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
最初の文面に足りないことがあったのですが、廃車手続きも終わっているらしいのですが、その書類もないのです。
なので法律上誰の持ち物でも無くなってしまっている状態なんです。

それに加え、今学生なのですが、春休みになり学校に行かなくなって全く連絡が取れなくなってしまっているんです。
なんか本当に自分だけで何とかしないといけない状況におかれてしまい、どうしようか悩んでいるところです。
わざわざご回答いただいたのに話がずれてしまい申し訳ございません。

お礼日時:2008/03/02 01:41

紛失したなら遺失届け、盗難にあったなら盗難届け、窃盗にあったら被害届を最寄の交番にでも出せば、後日警察署署に請求すれば証明書が発行されますよ。

見つかったらそのとき、また届出をすれば済む話では。
また、真の所有者を証明できるものがあれば、(売買契約書、住民票、免許証、印鑑証明書、納税証明書等)どんな書類でも再発行してくれるものですが。(もちろん再発行とかの追記が入ったものですが)
だいたいナンバーも付けてなく、自賠責にも入ってないような車両が
何ヶ月も放置状態というのは、問題ですね。
誰かが、乗り回して事故でも起こされたら、真の所有者は管理責任を問われますよ。
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