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現在大学生でアルバイトをしています。最近ネット副業というものに興味を持ち、いくつか疑問が出てきたのでこの場をかりてお聞きします。

1.アルバイトは103万円未満で親の扶養を外れないよう働いていますが、ネット副業を含め103万円以上稼ぐと自動的に親の扶養を外れてしまうのでしょうか?
2.ネット副業でも一定の収入の得た場合は確定申告は必ずしなければいけないのでしょうか?また基準は20万円以上?それとも38万円以上?

A 回答 (2件)

1


アルバイト収入が103万円だとします。
ネットでの稼ぎ(純利益)が12万円だとします。
すると、所得は50万円となり、控除対象扶養親族になれないです。

理由等
 「親の扶養を外れないように」は、言い換えると「親の控除対象扶養親族でいられるように」となります。
そのためには「年間所得額が38万円以下であること」が条件です。
 年間所得額は「すべての所得の合計」で判断します。
ここがポイントです。

給与所得額の計算
 アルバイト収入は給与所得です。給与所得額は「年間受領給与総額ー給与所得控除額」で算出します。
給与所得控除額は最低でも65万円あります。
 年間給与総額103万円ー給与所得控除額65万円=38万円という計算になり、給与所得だけでしたら「親が控除対象扶養親族にできる」です。

雑所得の計算。
 ネットでの稼ぎは雑所得です。
 収入から経費を引いた純利益が12万円でしたら「雑所得は12万円」です。

合計します。
 すべての所得の合計は38万円プラス12万円で50万円です。
つまり「控除対象扶養親族にはなれない」です。
親御さんは、あなたを税法上の扶養親族にはできません。

2ー1
「ネット副業でも一定の収入の得た場合は確定申告は必ずしなければいけないのでしょうか?」
当然です。
 最高学府である大学に学ぶ方に伝える言葉ではないですが。
 本業でも副業でも、それは「本人がどう意識してるか」だけの問題ですから、「副業だから税金はかからない」では、「これは副業です」と国民全部が言い出しますよ。
 税金が課税されるか課税されないかと「本業か副業か」は無関係です。

2-2
「また基準は20万円以上?それとも38万円以上」
38万円を超えた場合です。
具体的には382、000円を超えると所得税が発生します。
学生の場合には勤労学生控除が27万円受けられますので、上記額に足してください。
 但し、勤労学生控除は「主たる収入が給与所得の場合」に受けられる控除です。
給与が103万円で、雑所得が12万円あると、勤労学生控除は受けられません。
給与以外の所得が10万円以下ですと勤労学生控除が受けられます。

「勤労学生控除」国税庁タックスアンサー
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm

では「20万円とはなんじゃ?」に答えます。
サラリーマンの方は企業で年末調整を受けることで、確定申告義務がありません。
「サラリーマンで年末調整を受けた人、あるいは受けられる人」は、特例(所得税法第121条)で、給与以外の所得が20万円以下の場合には「あえて、確定申告しなくてもよい」ことになってます。
確定申告して納税しても良いし、しなくても良いという意味です。この20万円以下の所得が非課税になるわけではありません。


学生であっても、年末調整を受けられます。その場合には、その他の所得が20万円以下なら確定申告は不要です。
つまり「雑所得が12万円あっても申告しなくて良い」。
申告しなくて良いのですから、その学生の年間所得は「給与所得だけ」と公にはなります。
すると「雑所得12万円を所得としなくてよい」ので、年間所得38万円以下だとなります。

親御さんは息子(または娘)を控除対象扶養親族にできます。


アルバイト先で年末調整などしてくれてない。理由は「税金がゼロなのだから」という場合があります。
これは「年末調整を受けている」として所得税法第121条の規定が適用できると考えて良いと私は思います。
そう判断すれば、年間20万円以下の雑所得ならば、控除対象扶養親族になることができるわけです。

4「あえて申告しなくて良い」とは。
 サラリーマンが給与以外に20万円以下の所得があった場合には「あえて確定申告しなくて良い」と既述し、その上で「非課税ではない」と述べました。
 これはどういうこっちゃと言いますと。
医療費控除を例にします。
一年間に医療費を60万円負担したサラリーマンがいるとします。
医療費控除を受けるために確定申告しますが、その際には「給与以外の20万円以下の所得」を合算申告しなくてはいけないことになってます。
 件のサラリーマンは「医療費控除を受けるために確定申告する」か「申告不要制度により申告書を出さない」のどちらを選択しても良いです。
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>1.アルバイトは103万円未満で…



103万円というのは俗語で、正しくは「合計所得金額 38万円以下」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

税の話をするとき、収入と所得は意味が違うのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>親の扶養を外れないよう…

変な日本語ですね。

あなたの合計所得金額が 38万円を超えるか超えないかで、変わってくるのは親の税金です。
あなた自身には何の影響もなく、扶養を外れるだの外れないだの、全く縁のない言葉です。

>ネット副業を含め103万円以上…

所得の種類 (区分)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
が違うものの「収入」同士を足しても何の意味もありません。
あなたのいうネット副業とは具体的にどんな仕事かよく分かりませんが、まあ前述の「事業所得」に類することになるでしょう。

それぞれを「所得」に換算してから合計して数字が、38万以下かどうかです。

>自動的に親の扶養を外れてしまうのでしょうか…

外れるだの外れないだのの話ではありません。

配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>2.ネット副業でも一定の収入の得た場合は確定申告は…

当然です。

>また基準は20万円以上?それとも38万円…

どちらでもありません。

【「合計所得金額」が「所得控除の合計」を上回った場合】
に確定申告の義務が生じます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
にどれとどれが該当するかは個々人によって異なりますが、特になければ「基礎控除」38万円のみです。

学生さんなら、バイトの給与部分には「勤労学生控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
が適用されます。

とはいえ、親が扶養控除を取れるかどうかの判断は、あくまでも「合計所得金額」であり、「所得控除の合計」を引き算する前の数字です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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