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手形割引きが借入金になる根拠を教えてください。

A 回答 (3件)

勘定科目では「借入金」では無く「割引手形」ですが


割り引く方(金融機関)からみれば手形期日に落ちるまでは不渡りになるリスクがあるわけですから貸付に準じた行為になります。
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この回答へのお礼

お礼がおそくなって失礼いたしました。もっと勉強したいとおもいます!!ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/05 02:26

だいたいもう答えが出ちゃってるようなので、出てないものだけ。


ほとんどない例ですが、融通手形の場合、その本質は借入金でしょう。
融通手形とは、既に銀行から信用をなくした二者が、互いに同額の手形を振り出してそれぞれがこれを割り引くというものです。
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この回答へのお礼

お礼がおそくなって失礼いたしました。融通手形なんて知りませんでした!それは。。どんなメリットがあるんですか?無知ですみません。。

お礼日時:2004/07/05 02:31

受け取っている手形を、期日前に割引いた場合は、通常は次のような仕訳になり、「借入金」で処理はしません。


割引時
普通預金 499,000 / 割引手形 500,000
手形割引料 1,000  

期日に手形が決済されたとき
割引手形 500,000   受取手形 500,000

あるいは、次のような仕訳で大丈夫です。
普通預金 499,000 / 受取手形 500,000
手形割引料 1,000  

所有している手形を割り引くのは、手形の支払人の信用力を利用して資金を調達しますが、借入金とは違います。

又、約束手形を振り出して資金を借りたり、期日前の受取手形を担保に差し入れて、借り入れる場合は「手形借入金」となります。

ただし、広い意味では借入金の一種と言えるかもしれません。
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この回答へのお礼

お礼がおそくなって失礼いたしました。丁寧にご説明いただいてうれしいです!!ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/05 02:27

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