お正月にしている独自の過ごし方は?

宜しくお願いします。

ふるさと納税制度において、自己負担額の2,000円を除いた全額が控除される限度額である「ふるさと納税枠」を計算するのには、所得割額を基準にするようです。

そうすると、配当割額や譲渡所得割額は、この限度額を計算するときに勘定に入れないのでしょうか?

詳しい方が居られましたらお教えいただければ幸いです。

A 回答 (1件)

>配当割額や譲渡所得割額は、この限度額を計算するときに


>勘定に入れないのでしょうか?

下記のとおり確定申告をすることにより、
ふるさと納税特例控除の限度額に算入可能です。
http://www.furusato-tax.jp/faq.html#faq15

ですので、今年からワンストップ特例制度で
確定申告をしなくても住民税の軽減を受けられる
ようになりましたが、配当割額や譲渡所得割額を
限度額に組み入れる場合は、結局、確定申告して、
株などの売買益、配当益を申告する必要があります。

QAにも書かれているように、国民健康保険に
加入されている方は保険料の算定基礎額に
株などの売買益、配当益が組み入れられて
しまうため、保険料が上がってしまう可能性
がありますので、ご注意ください。
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この回答へのお礼

早速明快な回答を戴き誠にありがとうございます。 大変参考になりました。

お礼日時:2016/01/08 20:15

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