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先週、ある団体に40,000円寄付をしました。
ふるさと納税は、団体に寄付をした金額とは別でしょうか?私はまだ今年はふるさと納税をしておらず、ふるさと納税の限界は25,000円ですが、もう今年はふるさと納税は出来ないのでしょうか?それとも、別と考えて、25,000円分のふろさと納税は可能でしょうか??

A 回答 (3件)

回答だけ、先にしますと。


>ふるさと納税は、団体に寄付をした金額
>とは別でしょうか?
別です。

>ふるさと納税の限界は25,000円ですが、
それは、
>団体に寄付をした金額
を考慮していないということですか?

>もう今年はふるさと納税は出来ないので
>しょうか?
できると思います。

>それとも、別と考えて、25,000円分の
>ふろさと納税は可能でしょうか??
25,000円分はできないと思います。

つまり、
★ふるさと納税はできるが、
★限度額は少し減る。
ということです。

税金の制度には
寄附金控除というのがあって
それ自体は、おそらくですが、
団体への寄附も
ふるさと納税による寄附も
共通で、控除されます。

しかし、それとは別で、
ふるさと納税には、住民税の
『特例控除額』があります。
この限度額が、ふるさと納税控除前
の住民税(所得割)の20%となって
いるのです。

ですので、先に『団体への寄附』の
控除で減額となった住民税を元に
限度額を考慮しなければいけない
ということです。


ですから、以下の情報をご提示いただければ
今年のふるさと納税の限度額を計算して
みますが、どうでしょうか?

①今年の収入、所得内容と金額の見込み
②団体への寄附額
③その他の所得控除額
・配偶者控除とか扶養控除の有無
・社会保険料の概算
・その他の所得控除額

参考
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
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この回答へのお礼

助かりました

ご丁寧に、とても分かりやすいアドバイスをありがとうございます。
ベストアンサーにさせて頂きました。
こちらのリンクをよく読んで、計算してみます。
やさしさに感謝しています。

お礼日時:2018/06/28 13:55

ふるさと納税とは故郷など自分の応援したい


自治体に自分の支払う税金の一部を移し替えることができるように、
従来からあった所得税住民税の寄付金控除と
新たな住民税の特例控除を組み合わせた制度です。
形式的に自治体に寄付をしますが特例控除の限度を超えた分は
ふるさと納税ではなくただの寄付になります。

基本的には別と考えて良いと思います。
厳密には特例控除の限度額が下がりますので、
質問者様の収入次第ではそれなりに影響します。

尤もその団体が寄付金控除の対象でなければ全く関係ありません。
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この回答へのお礼

ありがとう

とてもよく分かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2018/06/28 13:53

>ふるさと納税は、団体に寄付をした金額とは別…



地方自治体でなければふるさと納税とは言いません。

団体の内容次第では、寄付金控除の対象になることはあります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>ふるさと納税の限界は25,000円ですが…

はあ?
ふるさと納税に限界なんてありません。
名前が紛らわしいのですが、ふるさと納税は納税でなく自治体への寄付です。
寄付ですから
「こんなにたくさんいりません。もう結構です。」
なんていう自治体は日本中のどこにもないのです。

強いていうなら、あなたのふところの許す範囲が限界です。
ふところと相談して精一杯寄付してあげてください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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