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AはBに300万を貸し付けた。その際、Bが作成してAに差し出した借用書には印鑑証明付きの印が押してあり、私が弁済期に債務を弁済しない時は、直ちに強制執行を受けても構いませんとの文言が書いてある。Aは、この借用書を裁判所に提出して強制執行の申し立てをすることができるか。

この問題ですが強制執行の申し立ては
できるのでしょうか。できる、できないの
理由も一緒に教えていただきたいです。

A 回答 (5件)

公正証書にしないと効力ないよ。

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裁判所に強制執行の申し立て(裁判)することはできます。

裁判所が強制執行を認めるのかとは別問題です。
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強制執行の申し立てをすることができるのは公文書である「債務名義」が必要です。

(民事執行法22条)
私文書でできないです。
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直ちに強制執行できるのは 公正証書でなければなりません。

単なる借用書で強制執行をするためには、支払い督促は金額オーバーですので 借用書を証拠として民事裁判を起こす必要があります。
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強制執行の申し立てをすることはできません。


裁判手続きを経ずして強制執行が可能となるのは、強制執行認諾文言を付した公正証書であることが必要となります。印鑑証明が付されているとはいえ、本件借用書は私文書にすぎませんから、強制執行を申し立てるためには、訴訟等の裁判手続きを経るひつようがあります。
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