No.3ベストアンサー
- 回答日時:
給料をもらって働いている人は、
1年間の所得税はその年の給料から
天引きされ、年末調整で調整され、
取られ過ぎていれば、給料の中で
還付されます。
住民税(市県民税)は、その1年の
収入で決定した税額が翌年6月より
徴収されます。
サラリーマンであれば、給料から
翌年6月~翌々年5月の12月に
分けて天引きされます。
(これを特別徴収と呼びます。)
しかしお勤めを辞めると、天引きが
できなくなるので、納税通知が郵送
され、振込用紙による納税となります。
(これを普通納税と呼びます。)
ということで、奥さんは昨年10月に
会社を辞められたので、一昨年の収入
に対する住民税が今年の5月分まで
残っています。
その納税通知がきたのです。
さらに今年の収入に対する住民税の
納税通知が今年の6月ぐらいにきます。
地域により微妙に違いますが、
普通納税は6,8,10,翌年1月の4期に
分けて納税することになります。
約5.8万を約1.4万に分けて納税と
なると想定されます。
(奥さんが社会保険に加入されていた
前提での概算です。)
因みに奥さんは退職時にもらった
源泉徴収票で確定申告をすることで
所得税が還付されますので、忘れずに
申告してください。申告しないと
上述の住民税も増えてしまう可能性が
あります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
明細を添付します。
いかがでしょう?
No.2
- 回答日時:
>1月の始めに市民税五万ほど通知できました
それは、奥様が在職中に会社から天引きしていた分がもう引けなくなったのでその残金を払うための納付書では?
そうだとすると、その住民税はH26年分の所得を元に計算しています。
H27年分の所得に対する住民税は今年の6月頃にまた納付書がくるでしょう。その分はH29年1月末まで4期に分けて支払います。一括で払ってもいいです。昨年の所得に対する住民税の通知が1月に来ることはあり得ません。
>扶養に入っても税金とられるんですか?
はい。むしろ、扶養に入ったら税金を払わなくていいという発想がびっくりです。
No.1
- 回答日時:
住民税(市町村と県民税)は、昨年中の所得に対し1月1日現在の住所地の市町村で課税されます。
要するに、所得税(国税)は所得がある時に予定額で徴収、12月末の所得確定時に年末調整するのに対し、住民税は確定した所得に対し課税するため、現実所得の有った時とズレが生じるのです。
今年、所定の収入以下だと来年からは課税されません。
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