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先月家裁調停で遺産分割協議が成立しました。相続人は兄と私の2人ですので、調停が始まる以前に、延滞金を含めた相続税を、相続人数で割った分(二分の一)を税務署に納付済みではありますが、私の取り分が若干兄より上回る状態で協議が成立しました。
 依って、恐らく税務署に修正申告が必要と思われるのですが、地元の税務署に電話をかけてみても、
この2日間ズート繋がらない状態です。そこで私が疑問に思う事ですが、一般的に税務署は、相続税の修正申告が必要な人間が訪ねていった場合、その計算をしてもらえるのでしょうか?それとも、個人で計算してから出直すように言われてしまうのでしょうか?
 納税は国民の義務ではありますが、依頼した弁護士事務所の税理士さんに依頼すれば、それなりの手数料を取られると聞いておりますので、なるべくお金をかけたくないのが本音です。専門家の方、経験者の方、どなたかアドバイスを頂けませんでしょうか?宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 素人でも分りやすい相続税の計算方を説明頂き、有難うございます。
    一つお聞きしたいのですが、相続する資産が増えたと言う意味ですが、うちの場合、遺産分割協議の間(約2年)、株・有価証券が遺産相続開始時、つまり納税を先に済ませた時期より、遺産分割調停が成立した今の方が値上がりしています。これも「相続する資産が増えた」と言うことになるのでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/01/13 23:38

A 回答 (5件)

「税務署は、相続税の修正申告が必要な人間が訪ねていった場合、その計算をして」くれますよ。


税理士に依頼しなくても、遺産分割協議書を提示すればしてくれます。
「自分でしろ」などとは決していいませんから、ご安心を。


相続税の申告期限までに遺産分割協議が済んでない場合には、ご質問者のように「法定相続分」で相続税申告書を提出し、遺産分割協議が済んだ時点で、遺産分割額に応じて各人が納付する相続税額を按分して、納付しすぎてる人は「更正による減額」で還付を受け、納付不足の人は「修正申告書の提出」をして不足分を納付する手続きがいります。
減額と追加がセットになるので、相続人全員の負担する相続税額は変化しませんが「それぞれの相続分によって相続税を負担することになる」ので、個々の納税額が「減る」か「増える」かするという事です。
すでに相続税の申告がされてますので、税務署では内容を把握してます。

遺産分割協議書を持って税務署に行き
「相続税申告を法定相続分で行ったが、遺産分割協議が整ったので、更正の請求と修正申告をしたい」
と言えば通じます。
電話で問い合わせしても結局は「一度来てください」となるので、税務署に行ってしまわれるのが結局一番早いです。

一度に済ませてしまうおつもりなら、遺産分割協議にかかる当事者全員で税務署に行き、更正請求書と修正申告書の提出の両方を済ませてしまうことです。
還付口座を示す通帳(遺産の減った人)と印鑑を持参。
書類確認と作成の時間がどうしてもいるので、電話で連絡してから行く方が良いですが「電話が通じない」という状態ですから、ちと難しいでしょうか。

郵便で「遺産分割協議が同封のコピーのとおり整ったので、修正申告と更正の請求をしたいが、税務署に来る何月何日何時にに行くのでよろしく頼む」と行く日を指定して連絡してしまう方法があります。
こちらが指定した日が都合が悪いようなら税務署から連絡がきますから、繋がらない電話をしてるより、この方がよほど早いでしょう。

どのみち遺産分割協議書のコピーは税務署に提出しないとなりませんので、一石二鳥と言えます。
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この回答へのお礼

有難うございました。大変参考になりました。

お礼日時:2016/01/13 23:57

>株・有価証券が遺産相続開始時、


>つまり納税を先に済ませた時期より
>遺産分割調停が成立した
>今の方が値上がりしています。
>これも「相続する資産が増えた」
>と言うことになるのでしょうか?

この場合、相続税上で相続資産が
増えたとはみなしません。

あくまで相続が発生した時点
(相続人が亡くなった時点)の
株価(終値)や基準価額などで
評価します。

相続財産が増えたというのは、
遺品を整理していたら、
隠してあった通帳が見つり、
数千万の預金が残っていたとか
何百万もするお宝がみつかったとか
そういった場合です。

おすまいの役所で無料税務相談
法律相談をやっている日がある
と思うので、申告書類を一式
もって相談してみてはどうでしょう?

いずれにしろ、遺産総額が
変わらないのであれば、
税金の総額も変わらないので
配分だけです。

ポイントは、税務署に申告し、
あなたが追納、お兄さんが還付を
受ける手続きまで必要かどうかです。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ズート不明だった部分が氷解しました。大変有難うございました。税務署に自己申告することにします。

お礼日時:2016/01/14 12:58

追加 間違った情報の訂正のために。



相続税は、法定相続分で遺産分割した額に税率をかけ、その合計額(相続税額の総額)を「実際に相続した額によって按分」して各人の納税する相続税額を出します。
従って遺産分割内容が変わると、個人の相続税額の負担額が変わります。

相続税申告期限までに遺産分割協議が整わない場合には「法定相続分で分けたとして、各人が納税すべき相続税」を納付します。
仮に「兄が全部もらった。弟はなし」という遺産分割協議が整えば、兄は「弟が支払った相続税額の納税義務を負って、追加で納付する」、弟は「納税してある相続税について還付を受ける。むろん延滞税を払っていたら還付される」のです。


ご兄弟で「お前がいくら支払過ぎてるから、これだけ払うよ」と済めば良い話ですし、そういう回答もあるように思われますが、ご存知のとおり相続税は納税額が大きい特徴がありますので、年賦払い(延納)をしてるとか、物納申請をしてるなど「各相続人が納税するのに苦労する」税目なのです。
ですので「各相続人がいくら納税すべきなのか」の変更は、とても重要な要素となるのです。

そこで「遺産分割協議の結果、各相続人が法定相続分でない遺産を相続した」ケースでは、相続税の総額は同じですが、各相続人によって納税すべき額が変わるので、これを修正する手続きが必要なのです。

「相続税の納税額は変わらないのでまず問題ない」のは、税額が少ないケースで、かつ遺産分割協議に争いが生じない程度に相続人間が仲のよいレアケースではないでしょうか。
遺産分割協議が整わずに争いになるようなケースでは「誰がいくら相続税を払うか」が問題にならない訳がないのですから、「総額は変わらない」などと言ってはおられないのではと思います。
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相続する資産が増えた場合は相続税が


増えますが、法定相続人の2人で
相続が済んでいるならば、相続税の
納税額は変わらないのでまず問題ないと
思います。

例えば、4500万の財産を法定相続人
2人で相続した場合、
基礎控除は3000万+600万×2人
=4200万となります。

4500万-4200万=300万が課税対象で
法定相続人2人なので
300万÷2=150万の2人分として、
相続税が課せられることになります。

150万×税率10%=15万の2人分の
●30万となります。

例えば、相続財産を
3000万と1500万に分けたとしても、
2:1の割合で分けたということで
20万と10万として相続税を払えばよい
ということです。

もっと相続税額が大きくて、
兄弟間で数百万単位で相続税の差額分の
受け渡しがあると確かに痛くない腹を
探られる可能性があるので、申告の修正
をした方がよいでしょうが、上記程度で
あれば、手続きは終わったとしても
よろしいのではないでしょうか?

いかがでしょう?
この回答への補足あり
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あくまで申告ですから、やってくれませんよ。


それに、
>相続人は兄と私の2人ですので、調停が始まる以前に、延滞金を含めた相続税を、相続人数で割った分(二分の一)を税務署に納付済み
という事は相続税は確定してますね。
税務署は関係ありません。
>私の取り分が若干兄より上回る状態で協議が成立しました。
お二人の取り分が10:0でも相続税には影響しません。
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