
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
簡単に言えば
・特定口座源泉あり、で税金(所得税・住民税)を徴収されていれば、それで納税は終了
年金収入の方のみで、国民健康保険料は決まる
・特定口座源泉あり、で確定申告をすると、徴収分の税金(所得税)は一部戻ってくるが
収入面では、年金+譲渡益になるので所得が増える
よって、国民健康保険料は当然増えることになります
増える金額(国保)と、減る金額(所得税+住民税)、を勘案して決めて下さい
No.2
- 回答日時:
>株式の譲渡益を源泉分離課税にしております…
株に源泉分離課税?
用語を間違えていますよ。
源泉分離課税とは、銀行預金の利子などから勝手に所得税が天引きされることを言います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm
株の譲渡は申告分離課税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm
たぶん、言いたいのは「特定口座の源泉徴収あり」でしょう。
証券会社が所得税・住民税を天引きしてくれるからといって、これは源泉分離課税ではなく、あくまでも申告分離課税です。
>健康保険料との関係を…
健康保険の種類は何ですか。
被用者保険 (俗にいう社会保険) なら、株で儲けようと損しようと保険料に関係しません。
国民健康保険組合 (建設国保など) の場合も、株の儲けは関係ありません。
--------------------------------------------
自治体の国民健康保険や後期高齢者医療保険なら、「特定口座の源泉徴収あり」で確定申告に含めなければ、翌年分の保険税 (保険料) に関係しません。
確定申告をすれば、「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
が適用されるので、前払 (源泉徴収) させられた所得税・住民税の一部あるいは全部が返ってくることがありますが、翌年分の保険税 (保険料) にしっかり反映されます。
>健康保険料との関係で、どちらが総合的に有利…
国民健康保険にしろ後期高齢者医療保険にしろ、自治体によって千差万別、ピンからキリですから、住んでいるところを明かさないと何とも言えません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
株は配当益でなく、譲渡益ですか?
特定口座の源泉徴収ありで20.315%
(所得税は15.315%)が源泉徴収されて
いるということだと思います。
110万ですと、
①所得税 約16.8万
②住民税 約 5.5万
③合計 約22.3万
が源泉徴収されているということだと
思います。
譲渡益は申告分離課税で、総合課税には
できません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto312. …
年金所得から引き切れない所得控除を
譲渡所得から差し引くことはできます。
年金収入が185万だと思いますが、
年齢はおいくつでしょうか?
65歳を境に公的年金等控除の控除金額が
変わり、税額に影響します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
仮に65歳以上として、
年金収入185万から
公的年金等控除120万引いて
65万が所得となります。
ここから基礎控除38万と
国保の保険料を7万程度と想定し、
社会保険料控除として引くと
計45万の控除となりますが、
20万の課税所得が残り、1万程度の
所得税が発生します。
この状況では株の譲渡益から
源泉徴収されている所得税から
還付される余地はありません。
株の配当益であれば、
総合課税とすることができ、
上記の申告分離課税の15.315%より
税率が落ち、配当控除もあるので、
還付が期待できます。
感覚的には株の譲渡益は申告しない方が
よいような感じがしますが、
私もちょうど確定申告の準備をしています
ので、以下の情報をご提示いただければ、
国民健康保険料との兼ね合いは計算できる
と思います。
⑪年金収入額面で185万?
⑫お歳 65歳以上か?未満か?
⑬所得控除の内容
配偶者控除、扶養控除など…
⑭昨年の健康保険料など
社会保険料控除の総額
⑮株の譲渡益、配当益、各金額(税込)
昨年の年間取引報告書に内訳が
あります。
⑯おすまいの地域(国保算定のため)
いかがでしょうか?
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