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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No.4です。
>雑所得に関してですが、収入から経費を引けば赤字になる場合もNo.4の回答者様が仰るように、「住んでいる自治体の条例で、住民税の申告を要しない要件が決められていないのであれば、(自治体の役場)へ住民税の申告をする義務がある」のでしょうか?
はい、そうです。地方税法第三百十七条の二第一項の規定によれば、収入から経費を引けば赤字になる場合であっても、つまり所得がゼロになる場合であっても「住んでいる自治体の条例で、住民税の申告を要しない要件が決められていないのであれば、(自治体の役場)へ住民税の申告をしなければならない」ことになります。
>また、もし非課税でも申告する必要があるとしたら、申告しなかった場合ペナルティ等はありますか?
課税される住民税額がゼロの場合に住民税の申告をしなかったために、ペナルティを課されたという事例を、私は知りません。
No.4
- 回答日時:
なるべく簡単に書きますね。
あなたの場合は、年間の所得税はゼロで良いから、税務署へ所得税を確定申告する義務はない。
※ただし、アルバイト給与や雑所得から所得税を天引きされたのであれば、税務署へ所得税を確定申告して所得税の還付を受ける権利があります。
次に、あなたの場合は、住民税所得割が発生しないので、住んでいる自治体の条例で、
1.決められている住民税の申告を要しない要件に当てはまるならば、(自治体の役場)へ住民税の申告をする義務はない。
2.住民税の申告を要しない要件が決められていないのであれば、(自治体の役場)へ住民税の申告をする義務がある。
※この場合、申告しても住民税は課税されないから心配要りませんよ。
※税務署へ所得税の確定申告書を提出する場合は、確定申告書の写しが自治体の役場へ回付されるので、(自治体の役場)へ住民税の申告書を提出する手間が省けます。
No.3
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
>この場合、所得税は課税対象でないため確定申告は不要だとは思いますが、住民税は課税対象になり申告する必要がありますか?
いいえ。
貴方の所得なら、所得税も住民税もかかりません。
住民税は、「所得(貴方の所得は20万円以下)」が28万円~35万円(市によって違います)以下なら、「均等割」も「所得割」もかかりません。
なので、住民税の申告も必要ありません。
また、貴方は親の扶養になっていますし、申告しなくても役所から何か聞かれることもありません。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。貴方の場合65万円)」を引いた額を「所得」といいます。
雑所得は「収入」から、「経費(その収入を得るためにかかった費用)」を引いた額が「所得」です。
No.2
- 回答日時:
>親の扶養…
あなた自身の、確定申告や市県民税の申告が必要かどうかの判断に関係しません。
>・アルバイトでの収入が年間60万円…
「給与所得」は 0 円。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>・年間で数万円の雑所得…
総所得は数万円。
>住民税は課税対象になり申告する必要…
住民税の基礎控除は 33万円であり、それ以下なので課税されません。
しかし、「市県民税の申告」は必要です。
でないと、「あなたは去年何をしていましたか」と市役所から聞いてきます。
課税されない範囲の所得があったのならあったで、聞かれる前に、そのように申告しておきます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
結論としては非課税です。
住民税も課税されないでしょう。
アルバイトは給与収入なので、
給与所得控除65万を引いて、所得0です。
雑所得の20万は給与所得控除の適用は
できませんから、何かしら経費がなければ
所得はそのままの金額です。
地域によりますが、住民税の所得に応じた
所得割というのは、基礎控除の33万を引けば
課税所得0で非課税です。
しかし住民税には他に均等割という税金があり、
基礎控除などの所得控除を差し引く前の金額で
課税の有無が決まります。
下記の東京の例では、
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
35万以下であれば、均等割も非課税です。
お住まいの役所のサイトなどで
念のためご確認ください。
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皆様ご回答ありがとうございます。
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