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相手の収入が少ない場合でも養育費って支払ってもらえるのでしょうか?
ここ最近、支払われていません。相手に連絡すると今は収入が少なくなったといわれましたが、結婚当時の収入から見るとそれが嘘のような気がします。嘘か本当かわかりませんが、公正証書でしっかり明記されてることはしてほしいです。そういうのを解決してくれる所はないでしょか?

A 回答 (5件)

公正証書になっているわけですから、相手は守らなければなりません。



約束を一方的な理由で変更を求めるのであれば、あなたとの合意は必須でしょう。あなたとの合意が得られなければ、家庭裁判所での調停などを申し立てるべきなのは相手なのです。わざわざ救いの手を出してあげる必要はないでしょうから、公正証書を理由に、法的に請求することを考えるべきではありませんかね。

本当に収入が減って困っているのなら、裁判所が認めるだけの根拠を出してくることでしょう。嘘であれば、法的な請求をしっかりと行えば支払うと思います。

弁護士などの法律家に相談し、公正証書を守らせるための法的な行動を教えてもらいましょう。差し押さえなどの手続きや注意点のアドバイスを得るのです。

解決してくれるところ、公的な期間ではまず無理でしょう。あなたが専門家を選んで依頼するしかないのです。
弁護士と言っても、それぞれ得意分野などがありますので、離婚などを含む家事事件を専門とする弁護士がよいと思います。
差し押さえなどを視野に入れると、司法書士や行政書士では業務を超えてしまうと思いますので、法テラスの支援を含め、弁護士への依頼を検討しましょう。
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一度取り決めた養育費は新たに変更することを双方が合意するまで有効です。



給与が減ったとしても、それを申告して双方合意で変更等に合意するまでは勝手に減額したり滞納するなら、単に履行を怠っていることになり認諾文言のある公正証書なら強制執行できます。

作成した公正証書に執行認諾文言がついているなら、差し押さえを実行したらよいと思います。

給与の減額が事実である場合に、養育費の減額あるいは一時休止に応じるつもりがあるなら、「源泉徴収票と直近6カ月の給与明細を見せて欲しい」と言ってみてはどうですか?

差し押さえ手続きは地方裁判所になります。
また、手続きに必要な執行分の付与は作成した公証人役場に問い合わせると良いでしょう。
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家庭裁判所へ相談してみてはいかがでしょうか。


取り決めがあり、未払いの場合は給料の差し押さえができます。
相手が再婚し子どもができた、収入が下がったなどの事情がある場合は減額されますが。。
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無職や生活保護の場合は支払わずとも良いとされています。

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一つの手として、給料を差し押さえることです。


相手は、人事に知られると恥ずかしいので、支払い再開も考えられます。
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