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アスペルガー、不安障害で精神障害者手帳3級を所持している者です。
アスペルガーの方は17歳の時に初診を受けていましたが、働き始めてから10カ月後のこの度(一週間前)先生が変わり、統合失調症とうつ病の診断が、さらに追加されました。
障害年金について、社労士の方に問い合わせたところ、障害基礎年金についてはアスペルガーで20歳前に初診があるために申請が可能であるが、基礎年金は2級からしかないため、働けないほど病状が重くないとなかなか通りにくいと言われ、医師からも年金は厳しいと言われました。(1年前の話です)
しかし、上述した通り、働き始めてから統合失調症とうつ病の診断も追加され、医師から入院も打診されるほど病状が重くなりました。統合失調症とうつ病の発症は働き始めてからで、現在の職場では厚生年金も掛けているため、アスペルガーではなく、統合失調症、もしくはうつ病で障害年金を申請すれば障害厚生年金3級に該当するのではないか?と思ったのですが、そのようなことはできるのでしょうか?
また、申請が可能な場合、統合失調症とうつ病のどちらの病名で診断書を書いていただいたほうが通りやすいのでしょうか?

障害者枠で就職しており、収入が少ないため、今後生活していくうえでどうしても年金が欲しいと思い質問させていただきました。
回答よろしくおねがいします。

A 回答 (4件)

実は、発達障害と精神疾患とが併存したときの取り扱い方が決められています。


その根拠は、日本年金機構から示された以下のPDFファイルの内容のとおりです。

http://www.shogai-nenkin.com/chiteki-heizon.pdf

まずは、あとから統合失調症となったとき。
発達障害や知的障害の人にあとから統合失調症が単独で発症することはきわめて少ないとされているため、原則として、発達障害と統合失調症を別々の疾病として取り扱います。
言い替えると、統合失調症としての初診から1年6か月が経過したとき(統合失調症としての障害認定日)に「統合失調症単独での障害の状態」が障害年金の等級のいずれかにあてはまっていれば、保険料納付要件などが満たされていることを前提に、統合失調症として障害年金を請求できます。
(質問文を拝見するかぎりでは、残念ながら、このケースではなさそうです。)

しかしながら、発達障害や知的障害の中の1つの症状として、「単独の統合失調症とは言い切れないが、統合失調症と非常によく似た状態を示す(うつ状態を伴います)」というものがあります。職場での不適応などといった形であらわれます。
このとき、年金用診断書を作成する医師は、たいていの場合、その診断名としては「発達障害」をメインにして、かつ、「統合失調症」を書き添えた状態で診断書を書きます。
つまり、あくまでも発達障害の延長(2次障害)として考えます。
言い替えると、統合失調症のような状態を示していても、あくまでも「発達障害」なので、双方を同一の疾病として取り扱います。
実務的には、実は、こちらがほとんどです(質問者さんのケースもこちらです。)。
つまり、質問者さんのようなケースでは、20歳前初診による障害基礎年金(発達障害の初診が20歳前なので)としてしか考えられないことになってしまい、障害基礎年金には1・2級しかないことから、現実的には「一般就労していない」といった状態でなければ、まず障害年金は受けられません。
要するに、障害厚生年金の請求(統合失調症の状態を伴った発達障害としての請求)をすることはまず困難である、と考えざるを得ません。

次に、あとからうつ病となったとき。
こちらは、発達障害の延長(2次障害)としてとらえるため、双方を同一の疾病として取り扱います。
先ほど述べたことと同じです。

まとめてみますと、質問者さんのように、発達障害を持つ人があとから統合失調症やうつ病の状態を示した際には、これらを発達障害の延長(2次障害)としてとらえます。
発達障害がなければこれらの発症もあり得なかった、と考えるため、同一傷病として取り扱われます。
つまり、発達障害としての初診日のときに「どの公的年金制度に入っていたか/20歳前初診だったか」が大きく関係してくることとなり、それ次第で「20歳前初診による障害基礎年金」になるのか、それとも「障害厚生年金」となり得るのか、大きく変わってきてしまうことになります。

質問者さんの場合、既に記したとおり、20歳前初診による障害基礎年金(発達障害)を考えてゆくしか方法はありません。
統合失調症やうつ病として単独で請求する、ということはまずできません。
結局のところ、社会保険労務士さんや医師からお聞きになったとおりです。

発達障害の場合には、就労不能であるばかりではなく著しい行動異常や行動制約(こだわりや他傷など)が伴わないと1級や2級にはなりません。早い話が、他者からの介助が欠かせない人を指します。
また、障害者枠であるか否定かを問わず、何らかの就労実績があるときには、そのような行動異常が認められがたいと判断されるため、ただ単に現時点での病状が重いからといって、直ちに障害年金の受給につながるということもありません。
非常にむずかしいケースとなってきますので、たとえ請求されるとしても、あらかじめ十分に腹を決めてから取りかかっていただいたほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます!
とても詳しく説明していただき、とても参考になりました!
私の場合、「今からアスペルガーで基礎2級を狙って申請」か「初診から1年半後に統合失調症もしくはうつ病で厚生3級を狙って申請」のいずれかで考えていましたが、kurikuri_maroonさんの回答を拝読するに後者はできないということですね。

つまり、
>まずは、あとから統合失調症となったとき。
発達障害や知的障害の人にあとから統合失調症が単独で発症することはきわめて少ないとされているため、原則として、発達障害と統合失調症を別々の疾病として取り扱います。
言い替えると、統合失調症としての初診から1年6か月が経過したとき(統合失調症としての障害認定日)に「統合失調症単独での障害の状態」が障害年金の等級のいずれかにあてはまっていれば、保険料納付要件などが満たされていることを前提に、統合失調症として障害年金を請求できます。
(質問文を拝見するかぎりでは、残念ながら、このケースではなさそうです。)
このケースに該当していないというのが理由ということですね。
私自身、医師からアスペルガーの2次障害として統合失調症とうつ病を発症していると医師に言われ、「それだと、診断書の病名は何になるのですか?」と聞いたところ、「統合失調症でいいでしょう。」と言っていたので、もしかしたら医師の診断書は「統合失調症」になるのでは?と思いました。その場合、このケースに該当しませんかね?

>次に、あとからうつ病となったとき。
こちらは、発達障害の延長(2次障害)としてとらえるため、双方を同一の疾病として取り扱います。
先ほど述べたことと同じです。
うつ病の場合は発達障害と同一疾病と考えられ、「今からアスペルガーで基礎2級を狙って申請」することになるのですね。とても参考になります。

>発達障害の場合には、就労不能であるばかりではなく著しい行動異常や行動制約(こだわりや他傷など)が伴わないと1級や2級にはなりません。早い話が、他者からの介助が欠かせない人を指します。
発達障害の場合、年金は厳しいと医師から言われたことを上述しましたが、そこまで厳しいのですね。著しい行動異常や行動制約はありませんし、私が「今からアスペルガーで基礎2級を狙って申請」して申請が通るのはほぼ無理だと思った方がいいのかもしれませんね。

お礼日時:2016/02/02 20:28

No.3で回答させていただいた者です。


お礼をいただき、ありがとうございます。

簡単に繰り返しますが、質問者さんの統合失調症やうつ病は、発達障害の2次障害としてあとから生じたものです。
つまり、あくまでも発達障害の中の症状のひとつとして、表に統合失調症やうつ病があらわれています。
2次障害という言葉の意味はそういうことですから、言い替えると、統合失調症やうつ病が、発達障害とは無関係な別の病気としてあらわれたわけではありません。
そのため、診断書では、病名が「統合失調症」や「うつ病」ではいけません。
2次障害の病名にするのではなく、もともとの「発達障害」を病名として書かなければいけないのです。
その上で、診断書に「2次障害として、統合失調症やうつ病の症状があらわれた」と書いてもらう必要があります。
このあたりは障害年金独特の決まりなので、医師が正確なことを知らず、間違っていることも多々あります。
質問者さんのケースもそのようです。

したがって、「統合失調症」という病名だけが書かれた診断書は出せません。
要は、前回説明させていただいたように、「統合失調症」単独では障害年金を請求できないのです。
「うつ病」のほうもそうです。
質問者さんとしては、医師から話を聞いて「統合失調症という病名が付いた診断書になるみたいだから、障害厚生年金を請求できるのかな?該当すると思うんだけど?」と考えたようですが、残念ながら、そうではありません。
統合失調症やうつ病の状態があらわれたのが就職後(厚生年金保険の被保険者期間中)であっても、発達障害の2次障害としてあらわれているのですから、障害厚生年金として請求することはできないのです。
20歳前初診ですから、「発達障害」を理由にして、あくまでも「(20歳前初診としての)障害基礎年金」を請求してゆくしかありません。

ですから、統合失調症もうつ病も、発達障害ないしはアスペルガー障害として、いまから障害基礎年金の2級以上をねらってゆくしかありません。
これが結論です。

前回説明させていただいたように、発達障害、特にアスペルガー障害の場合は、障害年金の受給に非常に困難を伴います。
発達障害でも、典型的な自閉症の場合なら、著しい行動異常や行動制約(こだわりや他傷など)がありますので伴い、割とスムーズに受給が認められるケースが多々あります。
ところが、アスペルガー障害の場合、多少のトラブルはありながらも就労可能なことが少なくなく、社会的にはひととおりの自立ができている状態だと考えられてしまいます。
ですから、アスペルガー障害の場合には、発達障害そのものと2次障害の状態がよほどの重さでないかぎり、まず障害年金の受給につながるようなことはありません。

以上のような制約は、社会保険労務士さんもきちんと説明しているはずです。
今後の病状(発達障害の2次障害としての、統合失調症やうつ病のことです)の重度化によって、あくまでも「発達障害」の重度化としてとらえて事後重症請求を考えてゆく、などといった方向性でのぞむしかないように思います。
いずれにしても、こういうサイトで相談するより、年金業務に日常的にかかわっている専門職(社会保険労務士や年金事務所)に相談なさってみて下さい。
なお、専門職であっても、医師や精神保健福祉士、障害福祉窓口の職員などは、意外と障害年金独特の決まりごと[年金に関する法律的な決まりごと]に無知な場合が多く、時にはとても間違った内容を伝えることすらありますので、その点にはくれぐれも気をつけて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとう

2度も回答いただきありがとうございます!
親身で詳しい回答、本当に感謝してもしきれません!

>簡単に繰り返しますが、質問者さんの統合失調症やうつ病は、発達障害の2次障害としてあとから生じたものです。
つまり、あくまでも発達障害の中の症状のひとつとして、表に統合失調症やうつ病があらわれています。
2次障害という言葉の意味はそういうことですから、言い替えると、統合失調症やうつ病が、発達障害とは無関係な別の病気としてあらわれたわけではありません。
そのため、診断書では、病名が「統合失調症」や「うつ病」ではいけません。
2次障害の病名にするのではなく、もともとの「発達障害」を病名として書かなければいけないのです。
その上で、診断書に「2次障害として、統合失調症やうつ病の症状があらわれた」と書いてもらう必要があります。
このあたりは障害年金独特の決まりなので、医師が正確なことを知らず、間違っていることも多々あります。
質問者さんのケースもそのようです。
その場合、「発達障害」をベースとして診断書を書くため、「統合失調症」や「うつ病」を病名とした診断書は書けないのですね。よって、障害厚生年金の申請はできないのですね。大変分かりやすい説明で、理解できました。

>今後の病状(発達障害の2次障害としての、統合失調症やうつ病のことです)の重度化によって、あくまでも「発達障害」の重度化としてとらえて事後重症請求を考えてゆく、などといった方向性でのぞむしかないように思います。
私自身の「発達障害」の症状は障害基礎年金の2級には該当しないと自分でも理解していますので、2次障害の症状の重さを詳細に書いていただくことで基礎年金2級を狙っていくしか道は無さそうですね…。「事後重症請求」という言葉は初めて聞きましたが、そのような制度があるのですね。社労士の方とまた相談してみたいと思います。

お礼日時:2016/02/02 23:07

残念ですが、障害者年金受給に現段階では該当しません。


https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …
①うつ病の初診から1年6ヶ月経過していない
②3級の手帳なら精神科に通う人はざらにもっている。ちなみに私も持っています。
障害者年金をもらうには精神の手帳なら1級(就労は当然不可能で生活全般において、全面的な介助が必要)でないと無理だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます!
初診から1年半経過後に申請しようと思っているのですが、その場合、「統合失調症」や「うつ病」で申請は可能だという解釈で合ってますでしょうか?
私自身、症状が重くなってきており、次回の手帳の更新で等級が変わる可能性がありますし、私が通っている会社(A型作業所)に手帳3級でも年金(基礎2級や厚生3級)を貰っている人が何人もいるので(いずれも「統合失調症」です。)、私でも貰える可能性があるのでは?と思って質問させていただきました。

お礼日時:2016/02/02 20:14

それは社労士の方に詳細に訊くべきでしょう。


私の場合は役に立ちませんが、私のアスペルガーは軽いのか、邪魔にならないので、超難関国立どころか理博まで頂きました、私の症状は「クラスの名前が絶対に覚えられない」という不便なものですが、なぜか記憶力がバケモノで本なら初見で専門書を覚えてしまう、だからアスペルガーに分類されない。だが一回間違って覚えたら訂正が効かないので、「もう一つの辞書」が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます!
確かに社労士の方に訊くべきでしたね。気になって気になって早く答えが知りたかったので質問させていただいたこと、申し訳なく思います。
同じアスペルガーでも千差万別ですからね。doc_somdayさんのような優秀な頭脳が私も欲しかったです。

お礼日時:2016/02/02 20:08

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