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急いでおりますので出来れば2/1の深夜までに回答をお願いいたします。
独占禁止法上では度々相手方の行動・取引自体は制限せず、提示条件を満たした際に単に上積み報酬でその対価を支払う「リベート」の手法が良く用いられています。
公正取引委員会(http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/fukousei.html)に依ればリベートは、不公正な取引方法の内「差別対価」または「取引条件等の差別取扱い」に該当するように思えます。(この認識で合っていますか?)
しかしこのサイトにありますように、随分前の条文であることから今では改正され、条項号数・もしくは文面が変わったものと推測します。
今回そのような改正後の修正文面について触れた資料等を発見できませんでしたので、この正確な事実確認をしたく質問させていただきました。
何卒回答の程をよろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 回答していただきありがとうございます。
    あくまで法律の中にリベートの定義があるのではなく、「リベート」という分類の中に合法・非合法な部分があるという認識で合っていますでしょうか?
    またリベートに係る法改正に関しては、上記URLの内容以降は特に改正されたことがない(他の関連法含め)、という認識で合っていますか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/01 16:55

A 回答 (2件)

> (この認識で合っていますか?)



公正取引委員会の役割に関する認識からして、違います。

リベートそのものは、昔から国際的にも行われている商慣行であって、公取委が定義するものではありませんし、直接的な関連法も、どちらかと言うと、独禁法ではなく、商法や税法などです。

公取委が定義,管轄するのは、あくまで「不公正な商行為,商取引」であって、「それに触れるリベートを禁じる」と言う関係性です。
すなわち、公取委は「差別対価」または「取引条件等の差別取扱い」等を定義し、「それに抵触するリベートを禁じる」と言うことです。

従い、敢えて言うなら、我が国で容認されるリベートの定義は、「刑法,商法,税法,独占禁止法等々の法令で禁じられる行為に該当しない、全てのリベート」です。


> 今回そのような改正後の修正文面について触れた資料等を発見できませんでした

質問者さんが貼られているURLが、まさにその一つです。

「附則」の欄を読めば、「この告示は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する『法律の一部を改正』する法律(平成二十一年法律第五十一号)の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。」となっていますので。
この回答への補足あり
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独禁法の特別法、下請法になら、第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)が、それに該当するでしょう。



資本金関係で、事業者間のある特定の取引関係にある、親事業者を規制しています。

http://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukekankoku/s …
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