この人頭いいなと思ったエピソード

確定申告書で、株式配当所得を計上したら、130万円以上になってしまい、一昨年の分は扶養家族になれないと言う事で、国民年金の支払いと、健康保険の支払、もしくは、保険料の100%の支払いと言う事になりました。
確定申告書の作成の時に、税務相談したところ、パートの給料と言う固定給ではなく、配当所得と言う不規則な収入は、130万を超えても、認められると言われたので、そのまま提出しました。
年金機構で、認められないと言われたので、税務署に行って、配当所得を無くして、還付金を返す更生の手続きを取れるかと聞いたところ、申告してもしなくても大丈夫な配当所得を、自らの意思で、申告したのだから、そのような理由では、更正の理由にならないと言われました。
税務相談で大丈夫と言われたのに、どうしてダメなのでしょうか?
主人は、サラリーマンですが、家賃収入があるので、確定申告しています。
その時に、私の配偶者控除は、0になっています。
配当所得を削除する方法は、無いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    パートの収入は、毎年90万円くらいに抑えています。

      補足日時:2016/02/02 14:05

A 回答 (2件)

>税務相談したところ、パートの給料と言う固定給ではなく、配当所得と言う不規則な収入は、130万を超えても、認められると…



130万を超えても、“何が”認められると聞いたのですか。
たぶん、社保の話でしょうけど、社保は税務署の守備範囲ではありません。

八百屋で魚の調理法を聞くから、とんちんかんな回答が返ってきたのです。
魚の調理法は魚屋で聞かないといけません。

>配当所得を無くして、還付金を返す更生の手続きを取れるかと…

「修正申告」あるいは「更正の請求」は、税額計算に誤りがあった場合に訂正できる制度のことです。
多く納税したのを戻すのが「更正の請求」、逆に少なくしか納めなかったので追納するのが「修正申告」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

ご質問の事例では、税額計算に誤りがあった訳ではありません。
あなたの意思でそういう申告をしたのであって、間違っていたのではない以上、「更正の請求」はできません。

>税務相談で大丈夫と言われたのに…

あとで申告額を減らすことが「大丈夫」と言われたのですか。
そんなことは言われていないでしょう。

>その時に、私の配偶者控除は、0になっています…

給与所得と配当所得との内訳はいくらずつなのですか。

給与所得とは、給与所得控除を引いた数字です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

給与所得と配当所得との「合計所得金額」が 76万円以下なら、夫の確定申告で配偶者特別控除が適用されますよ。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

夫がこのことを知らず、「配偶者特別控除」を取れるのに取らなかったのなら、それこそ“税額計算に誤りがあった”わけですから、夫は「更正の請求」をすることができます。

>配当所得を削除する方法は、無いのでしょうか…

ありません。

あっ、

>パートの収入は、毎年90万円くらいに…

ということは、
・給与所得 25万
・配当所得 40万ちょっと
ということですか。

それなら「合計所得金額」は 65万ちょっとですから、夫は「配偶者特別控除」 11万円を取れます。
早速、夫に「更正の請求」をさせましょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
おっしゃる通りです。
税務署の人にも言われました。
金額が間違いなら、正しく申告することができるけれども、自分の意思で、計上してもしなくても良いものを、計上したのだから、修正はできないと。
配当所得70万円なので、配偶者特別控除も受けていません。
3月15日ぎりぎりに行ったために、きちんと確認しなかった私もいけなかったのだと思います。
今年は、早く行くようにします。

お礼日時:2016/02/02 18:00

確定申告の訂正は払う税額が足らなかったときに再度申告するのを訂正といいますが、こんかいはその逆だとおもわれますが素人ですが読んでみてください。


まずあなたの収入に対して確定申告したのが正しかったのか調べる必要があります。
国税庁のホームページに所得税の確定申告作成のフォームがあります。それを使ってまずあなたが申告した所得が正しかったのかシュミレーションしてみてください。
パートで得た収入の源泉徴収票や配当所得の明細などをもとにひとつづつ入力してみると支払うべき税金が出て来ます。それが実際に支払った額と同じで正しいのか、間違っていてもっと税額が少ないか0なのか。
もし払いすぎなら戻す手続き(更正の請求)をすればいいわけです。
払いすぎている税金はこちらから正式にこうこうこうだから間違えたといって更正の請求をすれば戻ってきます。決して税務署からあなたは払い過ぎているから返しますなんては言ってきません。
私は一昨年譲渡所得があったので昨年確定申告しました。でも間違えて申告したため更正の請求をして約20万円払った税金から16万ほど戻してもらい、実質4万ほどで済みました。サラリーマンですから毎月の住民税も当然安くなりました。
とにかく一度税額が正しかったのか確認来てみてください。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
税金の額は、毎年、国税庁の確定申告コーナーで作成して、税務署に持って行くので、金額的には間違いありません。
ただ、配当所得を計上した分を、何とか取り消せないかと思っています。
配当所得を計上した分、130万円以上になってしまいました。

お礼日時:2016/02/02 14:04

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