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色々と調べてもはっきりとした答えがわかりませんでしたので、
ここで質問させていただきます。

私は海外医療の受診者のサポートという名目の事業をしております。
私も患者様と共に渡航いたします。

ここで疑問なのですが、
・旅行事業でない場合の航空券やホテルの手配(自分の分も含む)には、
旅行業として登録等は必要になるのでしょうか?
※手配したことでの利益はいただいておりません。

旅行業にご理解のある方のご教授、
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

関係する法律は旅行業法です。

第2条で「この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。 」とあり、「次に掲げる行為」のうち、その第1項3号に「旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為 」が定められています。
ここでいう「運送等サービス」とは、運送サービスまたは宿泊サービスのことです。それぞれ、運送機関(航空機等)または宿泊機関(ホテル等)がサービスを提供します。旅行者のため、それらの運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介し、または取次ぎする行為を手配と言います。

前文に戻りますが、「事業」であるかについては該当すると考えられます。報酬については、手配そのものでなくとも、
「サポートという名目の事業」の中に報酬が含まれていると考えられます。
したがって、ご質問の範囲で考えると、旅行業と考えられ、繰り返し行われているなら事業ではないと言えません。

前文の「運送サービス」の除外条項ですが、たとえば、航空機の予約のみを行う場合は、いわば運送機関の代理と見なされ除外されています。
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