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親しい友人のご主人がそううつ発祥の時点でマンションを売りに出しており不動産屋さんと契約しており、今月中に明け渡してください、とのこと。先週ご主人は入院しており本人の名義。不動産屋さんは今月中に明け渡すか、家賃を払って延長するか、白紙に戻して買い戻すか最大限考慮してくださるとのことですが、他に方法はないのでしょうか?法律に詳しい方教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 質問は病気が発症していたときは法律では契約無効とか何か手立てはないのでしょうか?お尋ねしたいのです。宜しくお願いいたします。

      補足日時:2016/02/10 13:20

A 回答 (4件)

躁うつ病の発症状態にもよります.もしも「取引の話が普通にできていた」状態ですと,病気の診断書で契約無効に持ち込むのは困難でしょう.躁うつ病の患者の契約は無条件で無効にできる(未成年みたいに)と一律に定められたら,患者の生活に不利益が出ます.


ただ,騙されやすい発症状況の時に騙されたというなら無効にできる可能性はあります.

キーワード「躁うつ病患者の契約」でネット検索すると,弁護士(事務所)の解説ページがいくつかあります.さっき試したら弁護士&国会議員という方のが一番上に出ました.
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契約段階で、契約できる精神状況ではなかったという証拠はどこに?


痴呆などなら裁判すれば勝てるでしょうが、躁鬱では無理でしょうね。しかも自らの意志で申し込んでいるのでしょうし。

健常 ってなんですかね?
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まず、成人であり、自らの意志で売るという行動をしたと思われますので、契約は有効です。


たとえば、その物件を不動産屋側からいきなり飛び込みで売ってくれとセールスに来て、惑わされて…なら
これまた話は違ってきますけれどね?
事情を話して、不動産屋さんに甘えるしかないと思われます。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。健常でない状況での売買契約に対しての法律はないのですね。

お礼日時:2016/02/10 15:31

…ところで質問はなんでしょうか?

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