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宅地建物取引業者Aは、自ら売主となって、宅地建物取引業者でないBと8000万円のマンション(工事完了済)の売買契約(手付金800万円、中間金3200万円、残代金4000万円)を締結したが、マンションの引渡し及び登記の移転は、残代金の支払いと同時に行うこととした。この場合、宅地建物取引業法第41条の2に規定する手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.Aは、残代金の受領については、保全措置を講じる必要はない。

2.Aは、手付金を受領しようとする際には、保全措置を講じる必要はない。

3.Aは、中間金を受領しようとする際には、3200万円について保全措置を講じなければならない。

4.Aは、国土交通大臣の承認を受け手付金等保管事業を行っている宅地建物取引業保証協会と宅地建物取引業法第41条の2第1項第1号に規定する手付金等寄託契約を締結し、その契約を証する書面をBに交付することにより、保全措置を講じることができる。


是非、教えて頂きたくお願い致します。

A 回答 (1件)

1=○ 理由:宅地建物取引業法41条1項但書


2=○ 理由:手付金を受領する段階では保全措置は不要
3=✖ 理由:中間金を受領する前に手付金と併せて保全措置を講じなければならない(宅地建物取引業法第41条)。
4=○ 理由:売買代金の10%を超える場合には、保全措置を要するから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます✨
良くご存知で頼りにしてます。
また、教えて頂けると助かりす。
これからも宜しくお願い致します。

お礼日時:2016/02/12 01:18

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