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現在夫の扶養下におり、月3〜4万程度のアルバイトをしています。(所得控除がかかり、これだけだと所得0扱いと思っておりました)
加えて、今年に入ってから不用品をまとめて処分するためフリマアプリでの売却と、下着売りサイトに登録しています。それぞれ現時点の売り上げはフリマサイトで9万程度、下着売りサイトでは11万程度で、端数繰り上げしていますが現状ぎりぎり20万を超えない程度です。
配偶者控除が外れるのは38万と思っていますが、アルバイトもしているため20万を超えた場合住民税、所得税がかかるため確定申告は必要なのでしょうか。
また、以下が一番の懸念事項なのですが、来年確定申告をしたところで夫にその事実がバレることはあるのでしょうか(夫は役所職員のため、とても不安です…)
個人として他者にバレることなく確定申告が可能であれば、配偶者控除が外れるぎりぎり35万くらいまでは稼ぎたいとも思うのですが…
副業内容に反感を感じる方も多いと思いますが、よろしければお知恵を貸していただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 詳しくご回答いただき心よりありがとうございます。
    アルバイトに関しては源泉徴収される給与となり、年間でも48〜50万程度ですので、ご教授いただいた通り確定申告の必要なく所得控除により所得税住民税がかからないこと理解できました。
    他の収入ですが、フリマアプリはもちろん下着サイトも報酬制の為雑所得扱いになるのかな、と思っておりましたが、フリマアプリの不用品売却は非課税なのですね。下着サイトについては、梱包材や送料、下着も新しく仕入れているケースがある為、事業所得となるのでしょうか。
    以前ネットで調べたところ、アルバイトパート等の給与所得がある上での副業(源泉徴収されないもの)は、20万以上の稼ぎがあると所得税・住民税がかかるため確定申告必要と目にしたのですが、こちらの認識は誤りということで問題ないのでしょうか。

      補足日時:2016/02/17 13:45

A 回答 (7件)

確定申告は、個別の所得単位ではなく、全体でみる必要があります。


個別の所得で申告義務があれば、すべての所得について申告義務が生じます。

給与所得は、計算上0ですので、個別で見た場合申告不要となります。

フリマについては、すべてが非課税とは言えませんが、あなたの日常生活で扶養となった物を売っただけであれば、課税されません。フリマアプリで販売するために仕入れた商品があるようであれば、事業的規模であれば事業所得となり、事業的規模でなければ雑所得となります。

下着売りサイトもフリマと同様だと思います。
通常の生活で着古した下着などを売るだけであれば、リサイクルショップなどへの販売とさほど変わりませんので、申告義務は不要です。
しかし、売ることを前提に購入した下着(使ったとしても)の販売であれば、フリマと同様に事業所得か雑所得となります。

フリマと下着売りを合わせて事業とみるか、雑所得(臨時や小規模)とみるかは、まずはあなたの判断(事業であれば別途開業届が必要)となり、必要と判断された場合には税務署も判断し訂正を求められます。

事業的規模でないと判断できれば、雑所得となりますし、仕入や経費を除いた利益である雑所得の金額が20万円以下であれば、申告不要と考えられるでしょう。

読み違いや勘違いがなければ、質問文や補足を見る限りでは、申告義務はないように思えます。
税務署や市役所などで申告書作成のコーナーなどを用意しています。相談も可能です。税務署の電話で、国税庁の相談コーナーに電話をつないで相談も可能です。

私は一応税理士事務所の職員でもありますが、サイトの仕組みから必ずしも信頼できる情報とは限りません。サイトで得た情報とあなたの状況を整理したうえで、しかるべきところへ相談すべきだと思います。

最後に、申告義務がないと判断できたとしても、将来税務署から申告義務があったのかもしれないと疑われたときに説明できるように、資料の保管や判断した内容を補完しておくことをおすすめします。
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「20万以上の稼ぎがあると所得税・住民税がかかるため確定申告必要」は不正確な情報ですね。


どこからの情報か知りませんが、正しくない情報は、今回のように「悩ませてしまう人」を生む点では無責任な情報と言えます。

給与所得がある人で年末調整を受けてる人は、その他の所得が20万円以下であるならば確定申告不要です(所得税法第121条)。

1、では給与から源泉徴収がされてない人はどうなる。
 給与の月額支払い額が88,000円以下の場合には源泉所得税が発生しません。
 「徴収すべき所得税額がない」ことは「正しい源泉徴収事務処理の下での給与支払いがされてない」ということではありません。
 つまり「アルバイトパート等の給与所得がある上での副業(源泉徴収されないもの)は」という文章そのものが「何を言ってるのかわからない」文章です。このような文章で示される「確定申告義務あり、なし」という示唆は無視すべきです。

2、「所得税、住民税がかかるため確定申告必要」
  確定申告書を作成してみて、納税額が出るようでしたら「確定申告義務があり」です。
 アルバイトをしてるが、それ以外に所得があるケースでも、即座に所得税や住民税が発生するとは限りません。
個々に社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除などの「所得控除」があるからです。
 つまり「アルバイトパート等の給与所得がある上での副業(源泉徴収されないもの)は、20万以上の稼ぎがあると所得税・住民税がかかるため確定申告必要」は「そんなに簡単に言い切ってしまってはいけない」のに「所得税がかかるから確定申告が必要」と言い切ってるところに誤りがあります。
「20万円以上の稼ぎがある」ことで所得税がかかると言い切ることはできないんです。


3「下着サイトについては、梱包材や送料、下着も新しく仕入れているケースがある為、事業所得となるのでしょうか。」
事業所得か雑所得かは「本人の意識」によるところが大きいんです。
「へ~、下着って売れるんだ。ちょっとやってみよう」と行ったら稼ぎが出たという程度でしたら「雑所得」です。
それに味をしめて「いっちょ、これでひと稼ぎしてみるか。」と仕入れをして、売るための準備を整えて、「これから仕事として下着を売るぞ!」という気構えになっていれば「事業所得」です。
 
どうして事業所得と雑所得の区分でうだうだ言うのかといいますと「雑所得」ですと赤字は無視されます。
事業所得ですと赤字は「その他の所得から引けます。給与所得が40万円ある方が事業所得で4万円赤字があると、40-4=36万円が総所得となります。これを損益通算といいます。
雑所得は赤字がでても損益通算できませんので、事業所得としてる方が有利だということです。

ただし税務当局から「これって事業所得とは言えないです」と言われる可能性もありますから、事業所得であるという認識を自分がしてることを示すために「開業届」を税務署に出しておきます。


給与収入と給与所得について

この際一気に覚えてしまわれると良いかと存じます。

給与収入とは「一年間に貰った給与の総額」
給与所得とは「一年間に貰った給与の総額」ー「給与所得控除額」

給与所得控除額とは「ラーメン屋の売上から燃料費、材料費など経費をひいて所得を出す」ときの経費です。
ただし個々に経費を計算されて確定申告されると税務署がパンクしてしまいますので、「この給与収入なら、この給与所得控除額」と政府が決めてます。
例えば年間100万円の給与収入は、給与所得控除額は65万円です。

「私パートで年間給与100万円もらってます」という方の「給与所得額」は100ー65=35万円です。
「私、パートで年間給与100万円もらってるので、給与所得は35万円です」という言い方になりますが、こういう自己紹介をする人はまずおりませんねぇ。

年間給与収入が65万円以下の人は「給与所得ゼロ」です。
税金計算する時は、サラに基礎控除額38万円が引かれます。
ですから下着販売をして稼いだ額が20万円どころか、38万円を超えないと所得税額は発生する余地がありません。

あの、所得控除と給与所得控除額は「別物」ですから、一緒くたになされないように。

税金の話は「複雑」ですね。嫌ですね。
一言言い方が違ってると「それって、違う」って世界です。
今回も「正確な言い方ではない記述」に質問者が悩まれてました。

でも、ほんとうに正確な言い方にすると国税庁発表文書となり「読んでもわからない」ものになります。
だからと砕きすぎると「それじゃ、ちがうぞ(*^っ^)/」となっちゃうんです。
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>フリマアプリはもちろん下着サイトも報酬制の為雑所得扱いになるのかな…



宝石とか貴金属、書画、骨董など自分の持ち物を売って得た利益は、雑所得でなく「譲渡所得」です。
ただ、特に金目のものではなく、日常生活で生じた不要品を売っただけなら、「譲渡所得」として考えなくて良いことになっているのです。

>下着も新しく仕入れているケースがある為、事業所得…

それはやはり「事業所得」です。
年間わずかな量なら「雑所得」でも良いですけど。

>アルバイトパート等の給与所得がある上での副業(源泉徴収されないもの)は…

副業で、源泉徴収されるされないは、確定申告の要不要の判断に関係ありません。
だって、物の売買で源泉徴収されることなどありませんし、逆に副業も給与ならほぼ必ず源泉徴収されますが、何十万何百万の副業給与があっても確定申告無用とはならないでしょう。

>20万以上の稼ぎがあると所得税・住民税がかかるため…

考え方がかなり違っています。
20万以下申告無用というのは、

1. 年末調整を受けたサラリーマン
2. 本業の給与が 2,000万以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない

の 3つすべてを満たす場合に限り、所得税の確定申告はしなくても合法というだけの話です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

20万以上の部分に所得税・住民税がかってくるわけではありません。

おたずねの副業が確定申告必要かどうかの判断は、本業も副業「所得」に換算してから合計し、この数字が 38万以上になるかどうかが一つの目安です。
(注) 必ずしも 38万が境目というわけではないが、そう考えておけば大きな間違いはない。

>給与となり、年間でも48〜50万程度…

これを「所得」に換算したら 0 円。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

したがって、副業の「事業所得」(or 雑所得) が 38万以上になるかどうかで、確定申告の要不要を判断すれば良いことになります。
【事業所得】・・・雑所得も同じ
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
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NO.2です。


意地悪な逆質問をして申し訳ない。
回答

アルバイト収入は給与所得なので、年末調整を受けられてる環境でしたら、その他の所得が20万円以下でしたら「あえて確定申告書の提出をする義務がない」です(所得税法第121条)。
その他所得が20万円を超えると所得税住民税がかかる、という認識は失礼ながら間違ってます。
「アルバイトもしているため20万を超えた場合住民税、所得税がかかるため確定申告は必要」は、質問文の前提が違ってるので、確定申告が必要かどうかの回答はできないことになります。

年間アルバイト給与が65万円以下でしたら、確定申告書の提出をする必要はありません。
フリマで不用品を売った収入は譲渡所得となりますが、不要となった生活用動産を売った譲渡所得は例外(※)を除いて非課税です(所得税法第9条)ので、申告する必要がありません

ここで「不要となった生活用動産を売った場合の所得は非課税」ですから、販売を目的に仕入れた物品を売って得た所得は非課税ではないです。

「収入総額ー仕入額ー販売経費」が事業所得(または雑所得)となります。

給与収入は年間65万円までは「ゼロ円」と考えて良いです。
下着売りサイトでは11万程度ということですから、下着原価をひいても「利益」=「所得」は11万円以下です。

つまり年間所得は「ゼロ」+「11万円」(事業所得か雑所得かの判断は棚に上げております=11万円

年間所得は11万円ですから、確定申告書を提出する義務はないです。


ご質問文が少々曖昧なのですが「確定申告書を提出したこと自体が夫に知られる」のか「確定申告書の内容が夫に知られる」のか、どちらを懸念されてるでしょうか。
今年でも、来年でも、再来年でも、妻が確定申告書を提出したさいに、その「内容が夫に伝わる」ことはありません。

夫の職場が何かの弾みに「妻の申告状態を知りたいので納税証明書を提出してくれ」と言い出すかもしれません。
妻が確定申告書の提出をしてる場合には、税務署で所得証明をとることになりますが、申告書提出がない場合には「無」で証明書が作成され、申告書提出がされているが所得がゼロだという場合には「零」で証明が発行されます。
詳しい人ですと「零」ということは申告書が提出されてるんだな、と理解することになります。

どのような納税証明書をとっても「下着を売ってる」ことは判明しません。
仮に申告書を見ることができても(他人では絶対無理、夫でも委任状がないと無理)下着を売ってるということは申告書には出てこない「事業内容」なのでわからないです。

※骨董品、美術品、宝飾品なので一つまたはひと組が30万円以上の売値が付いた場合
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本業は給料をもらっている仕事ですか?


給与明細をもらっていたり、年末に
源泉徴収票をもらえていれば、
給料をもらっている仕事です。

月4万の給料で、年間4万×12ヶ月
=48万の給与収入があるとしましょう。

48万から給与所得控除65万の控除が
できます。
48万-65万<0なので、
確かに所得税も住民税も課税されません。

バイト先で扶養控除申告書を提出してたり、
年末調整などの手続きをしっかりしていれば、
確定申告をする必要がありません。

次にフリマサイトの不用品の収入は
そうした日用品の売買には税金は
かかりません。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm
引用~
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に
通常必要な動産の譲渡による所得です。
しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、
1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による
所得は課税されます。
~引用

確定申告などで申告の必要はありません。

次に11万の方ですが....A^^;)
フリマサイトと同様な扱いとするなら、
確定申告の必要はありません。

解釈としては微妙な気もしますが....

まとめると、
①本業で年末調整していれば、
 確定申告の必要はない。

②日用品の売却は課税されない。

③つまり確定申告の必要はない。

④本業で年末調整をしていない
 のであれば、
 本業だけで確定申告すれば
 よいのです。

いかがでしょうか?
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この手の質問は、ご質問者がもってる知識の出処を確認してからでないと、お話が前に進まないのです。


「アルバイトもしているため20万を超えた場合住民税、所得税がかかる」と言われてますが、これはどこから仕入れた情報でしょうか。

あなたはアルバイトをしてる(月3~4万円、年間48万円以下)。
不用品を売って「なにが」20万円を超えた場合に、どうなるのでしょうか。
「なにが」は「売上額」なのか「売上額ー売った衣類の購入価格」なのか?

逆質問で申し訳ないですが
「アルバイトもしているため20万を超えた場合住民税、所得税がかかる」と言われてますが、これはどこから仕入れた情報でしょうか
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>現在夫の扶養下におり…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテですから 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>月3〜4万程度のアルバイト…

月額はどうでも良いです。
年間 40万前後の給与ということですか。

>今年に入ってから不用品をまとめて処分するため…

本当に、日常生活で生じた不要品の売買で間違いないなら、「譲渡所得」と考えなくて良いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm

>現時点の売り上げはフリマサイトで9万程度、下着売りサイトでは11万…

転売を目的に仕入れてきたのでなければ、申告無用。

>来年確定申告をしたところで夫にその事実がバレる…

「あなたの奥さんが確定申告をしました・・・・」
なんで電話がかかってくることはありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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