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旦那の社会保険の扶養家族です。
年間の収入は120万程度ですが、非課税交通費が年間14万程あります。
(月々の給与収入交通費を含んでもは108000は越えず、寸志で10万程いただいてます。)

マイナンバーで主人の会社に収入が把握されると聞きましたが、非課税交通費の分までわかるんでしょうか?

A 回答 (8件)

重要なこととして、120万円に寸志10万円が含まれていることはわかりますが、交通費が含まれているのでしょうか?



質問文で108万円の記載がありますが、大企業にお勤めであれば106万円であり、108万円というのは、何か意味があるのでしょうか?
比較的小さな会社であれば、まだ106万円になったわけではなく、今の段階では130万円が社会保険の扶養要件のはずです。

最初に交通費のことを書きましたが、非課税交通費というのは、あくまでも税金の話です。社会保険の扶養要件の判断では、交通費を含めることとされています。

マイナンバー制度を勘違いされているようですが、マイナンバーで得た情報を管理し、情報を閲覧できるのは、課税当局などの役所(市役所や税務署など)でしょう。あなたの勤務先であなたのマイナンバーを取得しても、あくまでも役所が管理しやすくするために勤務先があなたの住所地役所などへの手続きの際にマイナンバーを記載して届け出るだけです。ご主人の会社で、ご主人の扶養家族としてあなたの番号を補完しても、ご主人の会社も直接あなたの情報を閲覧できるものではないのです。

社会保険を気にされていますが、社会保険のうち年金手続きでマイナンバーが必要だと規定されていたかと思いますが、日本年金機構の情報漏えい事件などにより、日本年金機構でマイナンバーを利用できるのは、税より遅れることが決まっています。今の段階では、利用できないこととなっています。

ご主人の会社としては、ご主人の申し出である扶養家族について、扶養の要件を満たしているかどうかの確認義務があります。日本年金機構の下部組織である年金事務所(社会保険事務所は以前の消えた年金問題で解体されて、組織や名称が変わりました)から指示を受けての確認も行います。この際に、ご主人経由であなたの収入のわかる資料などの提示を求められます。見せる資料によって、当然不要の要件を満たさないとなると、扶養から外す手続きを行われ、あなたは国保と国民年金を単独で加入することとなるでしょう。

質問文では、端的に言えばばれるかどうかの心配だと思いますが、虚偽や隠し事でご主人の勤務先をごまかし、何かの拍子でばれるようなこととなれば、ご主人が会社で処罰されたりしかねません。特にすぐにばれれば忘れていましたと言えるかもしれませんが、何年もごまかしていたことがばれたら大変なことでしょう。

所得税の計算期間は1~12月で計算します。扶養や配偶者の控除の要件も同様です。しかし、社会保険の扶養の判断は、見込み年収となりますので、社会保険の扶養の判定上の見込み計算で130万円だったものが、臨時作業などで勤務時間が増えたことで多少要件を超えるような状態でも、扶養でいられるのです。
ばれるかどうかではなく、現在どういう状況なのかを加入されている健康保険団体(協会けんぽなど)や年金事務所に状況と判断結果を確認し、ご主人の勤務先の担当者とよく相談されるべきです。このように書くのは、事務担当者が社会保険事務を理解して処理していないことも多いため、事前の確認が重要とさせていただきました。

税理士事務所と社会保険労務士事務所で勤務経験のある事務員(男)でした。
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話が元に戻っているので....A^^;)



①税務署、役所では非課税交通費の内容など
 全く把握していません。
 役所で課税証明、非課税証明を入手すれば
 分かります。

②マイナンバーで民間企業は自分で入手した
 情報以外のものを見ることはできません。
 他から情報を得た場合、提供側も入手側も
 ●罰せられます。

 健康保険組合も同様です。
 税務署や役所に問い合わせたり、
 システムで他から収入情報を入手する
 などということできません。

 そんなことができたら、
 個人情報漏えいだと大騒ぎになり、
 また厚労省、社会保険事務所の責任
 問題となり、マイナンバー制度は
 取りやめになるでしょう。

ご主人の総務があなたの収入を
不審に思うとしたら、
●あなたより提供される書類から
です。
 
新年度などで課税証明の提出を
求められた場合、昨年の収入が
収入が130万近くあることが
分かります。
通勤手当がどれだけあるか
問い合わせが来る可能性が
あります。あるいは書類に
書かせられることもあるでしょう。

そのあたりは健保組合の財政の
厳しさが扶養条件の厳しさに
なっているかなと感じます。

最近、こうした条件でひっかかった
質問が多いので、そう思います。

③家族のマイナンバーを提供するのは
 『税務署』『役所』で書類に記載される
 マイナンバーで、
 源泉徴収票、給与支払調書、
 扶養控除等申告書における、
 家族の『突き合わせ』
 をしやすくするためです。

 健保、年金でも来年以降利用される
 予定ですが、扶養家族の紐付と
 各種給付金の申請に用いられるだけです。
 保険証番号よりも利用価値はありません。

マイナンバーは非常に風当りや抵抗感が
強く、神経質な扱いになっているので、
はっきり言えば、当分利用価値も効果も
大変薄いものとなるでしょう。
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あなたの収入がご主人の会社に直接通知されることはありません。

しかし、あなたが住んでいる自治体は、あなたの収入もご主人の収入もすべて把握されています。もし、ご主人があなたを扶養配偶者としていたとして、あなたがそれを超える所得があると自治体はご主人の会社に問い合わせをします。その結果、不正がバレることがあります。
ちなみに、健康保険の配偶者枠は、所得税103万円より多いと思います。あなたの収入ならギリギリセーフかもしれませんので、ご主人の会社に確認してみて下さい。
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No.3です。

Moryouyouです。

>マイナンバーで社会保険上の扶養資格が
>あるか等は把握できないということ
>でしょうか。
はい。そのとおりです。
ご主人やあなたから情報を提供されない限り、
把握できません。

>主人の会社から私のマイナンバーを
>聞かれたが、何故でしょうか?
あなたの勤務先でもいずれ提出を求め
られることでしょう。
今年の年末あたりから利用することに
なります。

まず、扶養控除等申告書という
年末調整に利用する書類です。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ge …

ご主人のマイナンバー①
奥さんのマイナンバー②
として、例示すると…

ご主人①の扶養控除等申告書には
奥さん②のマイナンバーが書かれ、
控除対象配偶者として所得38万と
と記入したとしましょう。
それにもとづき年末調整され、
①付源泉徴収票が、税務署に
提出されたとします。

一方で奥さん②扶養控除等申告書
には奥さん②のマイナンバーが
書かれて、②付源泉徴収票が
税務署に提出されます。

税務署では①②の源泉徴収票が
関係することは分かります。
①は配偶者控除を申告しているが、
②の源泉徴収票上の所得は条件を超えて
いることをチェックできるわけです。

その場合に税務署が会社へ求めることは
①の配偶者控除は条件を外れているから
修正してという依頼です。
ご主人に連絡が入り、ご主人は奥さんと
話して、所得65万だから配偶者特別控除
の申告をしなおす。
ということになります。

つまり税務署が控除とその収入条件を
チェックするために突合せし易くするのが、
マイナンバーの1つの役割ということです。

健康保険や年金での利用は2017年からと
なりますが、その利用方法は加入や変更
手続き、療養費、傷病手当金などの申請に
用いるだけであり、その番号で健保組合や
総務が奥さん②のマイナンバーで、
奥さんの所得を照会するといったことは
できないし、法律上も許されていないのです。

今後、変わっていくこともあるでしょうが、
現状では役所での今までの仕事をやりやすく
する程度のものになっています。

いかがでしょう?
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>マイナンバーで健康保険上の扶養資格があるかをチェックするのでは…



マイナンバーとは、民間企業がそんなことまでできる制度ではありません。

>社員の納税関係のためならなんのために配偶者のマイナンバーを聞く…

社員・安倍晋三は、マイナンバー「1231456789の安倍昭恵」を控除対象配偶者として申告していることを、税務署に報告するためです。

「1231456789の安倍昭恵」が、本当に配偶者控除、配偶者特別控除に該当するか否かのチェックは、税務署や市役所の税務担当部署の仕事です。
その際にはじめてマイナンバーで安倍昭恵の所得状況を調べます。

会社が本当に配偶者控除、配偶者特別控除に該当するか否かのチェックは、社員の書いた扶養控除等異動申告書などによるだけで、それ以上でも以下でもありません。

健康保険についても、基本的な考え方は同様です。
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>マイナンバーで主人の会社に収入が把握されると聞きましたが…


いいえ。
会社が貴方の収入を把握することなどできません。
マイナンバーでわかることなどありえません。
マイナンバーを活用できるのは、役所や税務署など官公庁です。
民間の会社は何も使えません。

>非課税交通費の分までわかるんでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
健康保険の収入調査で、貴方がそのことを申告しない限りわかりません。
あとは、貴方の自己責任で判断してください。
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>マイナンバーで主人の会社に収入が把握されると聞きましたが、


>非課税交通費の分までわかるんでしょうか?
はっきり言えば、収入も把握されないし、非課税交通費も
分かりません。
強いて言えば、ご主人が年末調整などで扶養控除申告書の
奥さんの所得を過少に申告していた場合、税務署から
配偶者特別控除に修正しろなど、指摘があって、
収入の変化を問われる可能性はあるかもしれません。
しかし、これはマイナンバーには関係ありません。

基本は当事者がどれだけ正直に申請するかです。
所得証明を出せとか言われて、そのまま出しても、
非課税交通費は載ってきません。

この時期、確定申告で株などの投資益を申告するか
いなか、それにより130万の条件となるかなど、
よく見かける質問ですが、確定申告しない限りは
所得証明、課税証明に載って来ませんし、
マイナンバーがあるから、分かるかといったら、
全く分からないのです。

金の斧か、自分の斧か...はお任せします。
あ、逆の話ですかね。A^^;)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とてもご丁寧に感謝します。

マイナンバーで社会保険上の扶養資格があるか等は把握できないということでしょうか。

主人の会社から私のマイナンバーを聞かれたしたが、何故でしょうか?

お礼日時:2016/02/19 18:10

>月々の給与収入・・・寸志で10万程いただいてます…



寸志って何ですか。
月に10万なら年間120万ですよ。
それが給与とは別枠でもらえているのですか。
所得税を免れようとした非合法なお金じゃないの?

>マイナンバーで主人の会社に収入が把握されると聞きましたが…

企業がマイナンバーを使ってすることは、社員の納税関係だけです。
社員の家族のことまで知ることはできません。
そんな個人情報のかたまりを、税務署でも自治体の税務担当部署でもない一民間企業が詮索できたりするほど、日本の国は甘くないですよ。

>非課税交通費の分までわかるんでしょうか…

分かる分からないの話ではありません。
家族を健保の扶養家族にしてほしいのなら、家族の収入状況を正しく報告するのが社員の責務です。

>年間の収入は120万程度ですが、非課税交通費が年間14万程…

夫は、“寸志”も含めてそのとおりに、会社 (健保組合) へ報告しなければいけません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
寸志も含めて年間120万です。
マイナンバーで健康保険上の扶養資格があるかをチェックするのではないんでしょうか?
社員の納税関係のためならなんのために配偶者のマイナンバーを聞く必要があるのですか?
配偶者控除、配偶者特別控除に該当するか否かだけのためですか。

お礼日時:2016/02/19 18:07

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