私は高校の友達(B)に今まで5万円近くのお金を使っていました。何に使っていたかというと、BがiTunesカードが欲しいと言ったら買ってあげたりLINEのスタンプや図書カードをあげたり、時にはゲームのソフトを買ってあげたりしてました。
なぜなら、自分はBと仲良くなりたくて何かのきっかけになればと思って色々と買ってあげてました。最初の頃は感謝もされてたしそこから話もできてたけど、最近では感謝の気持ちもなくなっているのかあげても、適当な返事で受け取って直ぐにどっかに行く。というようになってきました。
そしてとうとうBと不仲になりBから縁を切ろうと言われました。
今まで溜まっていた鬱憤が爆発して自分は「それなら今までBに使ってきた金を返せ。」といってしまいました。そうするとBは急に態度を変えて「ごめん、そんなつもりじゃなかった。」等と言い出しました。結局Bは自分の事をただの金づるとしか思っていなかったんだと改めて思わされました。
そこで、こんな関係終わらせたいと思いお互いに遺恨を残さないようにBは自分と縁を切る条件として今までのお金を返金する。ということを提示しようと思いました。
知恵袋で質問したところ、「Bに返金の義務はない。」という意見と「あげた方(自分)が未成年なので、民法の5条、121条が適応されるのでBに全額とまではいわないが返金の義務がある。」という意見にわかれました。
これはどちらが正しいんでしょうか?
もし後者が正しい場合、Bに対していつまでに返金しろ。と期日を決める事はできるんでしょうか?
長文でわかりにくいかもしれませんがよろしくお願いいたします!
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
返金させるのは難しいと思われます。
質問者さんが、友人に渡したものが、プリペイドカード等で、残存価値は殆ど無いと想定されるためです。
民法5条で未成年の金銭にかかる行為、121条で見なし行為が規定されているのは事実ですが、理解できますか。
また、友人があなたに「貸して」というより、「欲しい」という言葉に、自ら気を引くために提供していると、
質問文からは判断されます。、
保護者の同意という点でも、あなたの小遣いの範囲で提供したように思われますので、同意を得てまで、金銭を
提供・貸与した行為とは見なされない可能性が大きいと思います。
ゲームソフトの本体等の返却を求める程度は問題ないと思いますが、民法の内容を理解しない状態で、
法律を名目に返金命令、記事命令とは、ほぼ無理な状況ではないかと考えられます。
厳しく言えば、金で友情を買ったために、高い授業料を払ったと、教訓・人生の勉強の費用として、
あきらめる方が正解です。
弁護士を立てて、法廷闘争するほどの問題でも無く、当然のように品物を受け取っていた友人が、
返品要求に応じるとも思えませんし、確かに図書カードは現金扱いしますが、
それ以外の物品は、価値判断つまり、現金と考え、貸したと強弁することは、難しいですね。
参考までに。
No.2
- 回答日時:
未成年の法律行為は、取り消すことができますが、「仲良くなりたくて」と云うことから、後に「とうとうBと不仲になり」と云う理由は、信義則(民法1条2項)に反すると思います。
つまり、信義則公違反と考えれば、返金の義務はないですし、そうでなければ、返還義務あり、となります。
なお、未成年の法律行為の取り消しは、当該未成年本人でもかまわないことになっており、そうだとすれば、全文から判断して、どうやら信義則と云う民法の大原則に反する気がします。
特に「結局Bは自分の事をただの金づるとしか思っていなかったんだと改めて思わされました。」と云うことですから、今までの法律行為の取り消しに無理があります。
それならば、返金請求はできないことになります。
No.3
- 回答日時:
社会的には未成年間での金品のやり取りはあまり推奨できませんが、ここでは法律関係について。
まず、未成年者による贈与は取消可能ですが(5条1項)、小遣いの範囲の場合には取消ができません(5条3項)。高校生でまとめて5万円なら小遣いの範囲は超えるでしょうが、小分けにということのようですので、難しいと思われます。また、請求できる場合でも、返還を求められるのは121条ただし書きによって、残っているものに限られ、使ってしまったものを返せとは言えないということになります。
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