閲覧ありがとうございます。
医学部での留年について質問させて頂きます。
現在私の娘が某国公立医学部の2年生でちょうど今テスト期間中なのですが、先日「ひょっとしたら留年するかもしれない」と私に泣きついてきました。
なんでも娘が通っている医学部では医学専門科目で仮進級制度が採られていて、医学の専門科目は一つまでなら上の学年に持ち上がれるそうなのですが、外国語や一般教養などの医学の専門科目ではない科目は持ち上がれないそうです。それで私の娘は医学の専門科目は大体通しているようで、こちらは問題ないとのことなのですが、どうも専門科目ではない一般教養か何か?の教科を一つ落としてしまったそうです。
ここまではまあ医学部ではありがちなことだと思いますが、本題はここからです。
まず、娘が通っている大学では娘の一つ下の学年(1年生)から外国語や一般教養などの医学の専門科目ではない教科でも一つなら上の学年に持ち上がれるように制度を変えたそうです。
それで最大の問題はここなのですが、娘を含めた2年生も今年度開始直後に学年全体が集められ、(恐らくは教授陣の勘違いで)「昨年度までは専門科目一科目までなら上の学年に持ちあがれましたが、それが大幅に変わりました。今年からは専門科目・非専門科目それぞれ一科目ずつ持ちあがれます。」と公言したそうなのです。
しかし実際にはそれは間違いで、後から自分の学年にはその制度変更が適用されないことを友達からの噂で知ったそうなのですが、大学側からは正式な訂正はなかったそうです。(※ちなみに私の娘がその噂を聞いたのは一般教養か何か?の教科を落とした後だったそうです。これぞ”後の祭り”ですね)
娘の話によると、医学部での最終的な進級判定は全教授達が集まって話し合う進級判定会議(3月に開催)で決まるそうです。それで私としては、今年度開始直後に学生側に対して公言した内容を訂正もせずに進級判定を行うことはおかしいのではないか?もし民事訴訟でも起こせば勝てるのではないか?と思っています。
ただ、これがもし法に触れるとしたら具体的にどのような法律に触れるのか?などの詳細なことはよく分からなかったので、皆様のご意見をお聞かせ願えないでしょうか?
※大学内でのことは各大学が独自に定める学側に則って処理されることは承知しておりますが、もし大学側が自身の学側に反して処理を行った場合、法に触れるかどうかという質問です。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
#7 補足
いろいろとご心配のようなので、るる伝えましたが、要するに、お母さんに泣きついたお嬢さんの本音は、留年しても、授業料、よろしくね!ではないのですか?
その位の気持ちでないと、これからもこの繰り返しでしょうから。
①基本的に学内の卒業・留年等の規定があるはずです。
それが明文化されているものなので、それが基本となります。
通達というのであれば、学務課に問い合わせるべきで、その際に、文書で問い合わせると良いでしょう。
場合によっては、経緯を知りたければ、法人情報の開示請求をなさることも可能かと思います。
それもこれも、お嬢様が、ご自身でなさっておられれば、わかるはずですが。
途中の改正に関しては、文書で、改正が行われるのが基本だと思います。
理由は、遡及禁止だからです。つまり過去には当てはめず、決めた後から適用するという考え方です。
その結果、毎年変更されることもありますが、その決定に、学生の意見が反映される大学もあれば、反映されない大学もあります。
極端な話、廃部になった場合でも、決定後、新たな年度からの募集がなくなるだけで、在学生は、卒業の規定に従って、在学する権利をはく奪されることは、一般的にはないと思います。
②大学によって、進級が厳しいところと、比較的緩いところとの差があるようです。
それを一覧にしたものがあります。参考になるかどうかはわかりませんが、理不尽級の場合には、厄介ですね。
「国公立医学部の進級と留年」
http://www.saijuken.com/kokusai/index.php?%B9%F1 …
③不利益処分としての聴聞があるのか?
大学の規定にあれば行うでしょうけれども、なければ対応はないでしょうね。
本人の意向や裁判で決定するものではありませんから。
No.7
- 回答日時:
①主訴の証拠として、『履修の方法と進級の要件』を明記したものをお持ちですか?
⇒大学側が自身の学側(学則の間違いだと思います)に反して処理を行った場合、法に触れるかどうかという質問。
明らかに、学則と異なる対応があれば、訴えの原因にはなるでしょう。
②法に触れるとしたら具体的にどのような法律に触れるのか?
⇒基本的には、学則規定違反が明白であったり、履修してもいない科目名が明記されていたり、履修していない科目名の単位が付与されていたり、1年の時に履修して付与された単位が、2年になって削除されていたり等の証拠があれば、訴えの原因にはなると思います。
それでも、いきなり裁判所ではなく、学内で、せめて、学長を相手取って、異議申し立てや不服申し立てから始めるのではありませんか?
但し、その場合にも、さまざまな証拠が必要ですから(挙証責任は、訴えを起こす方にある=しかもこれは、母親でなく、基本的には本人または法定代理人となると思います)、大学側とよく話をして、書類でやりとりをなさった方が良いと思います。
尚、上記の内、明らかに修得していない科目名の記載が証明書に記載されていたり、認定後の削除がある場合等には、虚偽(刑法)として検察に告訴することも可能かもしれませんが、その前に、何故そのミスが起きたのかを、説明した方に、文書で伺うのが先ではありませんか?
明らかに大学側の違反の場合には、直訴すれば判明します。但し証明書に記載された内容に虚偽が疑われる場合でも、故意(明らかに罪を犯そうという意思により作成された行為)と断定されなければ、刑事事件の場合起訴には至らないでしょう。但し、訴えを起こすことで、その過ちを犯したところには、再犯の抑止力にはなります。
昔、金沢大学医学部で、国試を受けられず訴えた学生の教育判例があります。結果、学生が勝ちましたが、実際には、履修拒否をした教授が円満退職後にしか、履修は許されませんでした。そういう時代もありました。また、富山大学の場合には、卒業要件にかかる単位認定の場合(たぶんこの質問に近いと思います)には、以下の通り、大学の自治に関わる裁量範囲として、法律になじまないと判断されました。
ポイント★★★学生の退学処分については、訴えることが出来るが、国立大学における単位不認定は、訴えは却下される。★★★最判昭和52.3.15民集31.2.234
③民事裁判となると、何を以て訴えるのですか?
基本的には、単位認定だけの問題であれば、大学側の裁量(自由裁量であって、過料や科料や禁固刑を伴う覊束裁量ではありません。その基本は文科省の大学設置基準です。
つまり、任意の行政行為なので、行政側の指導に従わないものであっても、行政処罰はできないものです。
但し、教職課程のように、具体的な条文の規定があり、その認定方法に違反した場合には、話は別です。何故ならば、ミスの内容によっては、罰則に触れる場合があるからです。
そのような事実はあるのですか?
あれば、その事実を以て、先ずは大学長宛に、異議申し立てをなされば如何でしょうか?
事実があれば、検察も捜査をしますし、証明書の記載内容に違反があれば、それなりの対処方法が、法的にもあります。
但しこの質問の場合とは異なるようですが......
単位を落としている事実があるようですし、まず慰謝料も難しいでしょうし、訴えの利益もないのでは?と思いますが.......医学部は、学年ごとに履修すべき要件を決めることで、社会的な義務(医師の養成)を果たそうとしていると思います。従って、その要件を満たすことができない場合には、大学は、社会的な責務を果たすことができないので、留年もさせるというのが、進級要件ではないのでしょうか?
それにどうしても不服なら、弁護士さんにご相談されると良いと思います。
但し、良心的な弁護士さんなら、勉強して単位を取得したら?と仰ると思いますが....。
④進級要件に関する合理的な理解について
大学によっては、一般教育科目と専門科目の履修場所がかなり離れる場合があります。
その場合、仮令一科目であっても、移動時間等により、他の科目の履修ができないという懸念があるのかもしれません。また、習熟度を見るために、ある科目が履修できていないと、他の科目に影響する場合もあるかもしれません。何故ならば、履修を前提に進める科目もあるからです。
しかも、『外国語や一般教養などの医学の専門科目ではない科目は持ち上がれないそうです。』とあるように、明白な大学側の規定があれば、それに当てはまる科目を落としているようですから、訴えの利益はないのでは?
さらに、『2年生も今年度開始直後に学年全体が集められ、(恐らくは教授陣の勘違いで)「昨年度までは専門科目一科目までなら上の学年に持ちあがれましたが、それが大幅に変わりました。今年からは専門科目・非専門科目それぞれ一科目ずつ持ちあがれます。」と公言したそうなのです。』とありますが、通常、このようなことを教授陣ではなく、国公立の場合、大学事務が対応していませんか?
もしかしたら、事務方の説明が、適切でなかったことはあるにせよ、大学事務側の説明は、書類がありますから、書類を確認した方が良いと思います。
⑤訂正もせずに進級判定を行うことはおかしいのではないか?
仮令、説明が間違っていましたと口頭で謝罪されても、進級判定の内容が変わるわけではないと思います。
先ずは、判定の結果を待ち、進級できなかった場合には、来年こそ落とさないように、今後頑張るしかないのではありませんか?
医学部はそのようなことは少ないと思いますが、教師の免許は、乱発されている(黒帯の安易な取得)ところもあります。
それを平気で活用するモラルで、その水準に達しない教師の授業で、柔道(体育科目)では、子供達の命が奪われてもいました。
ゴネドクを考えるよりは、至らなさを反省し、それでも、安易に資格を付与し、無責任に、履修もさせずに単位を与え、教育の機会すら与えない大学があれば、それを責めるべきではありませんか?
⑥大学側が自身の学側(学則)に反して処理を行った場合、法に触れるかどうか
厳密には、学内規定に違反することはあるでしょうが、いろいろな意味があると思います。
一つは、現状より少しでも良い方向に改善する意味で、現状を変更するために、新しく行うことが、規定とは異なる場合。しかも実験的にこれを行ったり、経過措置として行う場合には、毎年、変更される場合もあります。
その場合も、他から見れば、大学の自治の問題であり、大学側の裁量の問題ですから、認定権限を有する大学側と、それに異議や不服や不利益処分をこうむった学生との直談判が基本だと思います。
しかし、認定権限は大学にあり、担当者、委員会、教授会、学長等が判断に関わると思います。
従って、落としているという事実で対抗するのは、難しいかもしれません。
後は、再履修する科目を含め、物理的な履修時間を確認の上、履修が可能であることを立証できますか?多くの場合、他の科目と重なるなど、物理的に履修をすることができないことが確認できているために、留年の懸念があると指摘されるのではありませんか?
先ずは、待っている間に、訴訟を起こす方法を探るのではなく、それを再履修した場合、履修が可能であるかどうかを確認した方が、解決につながると思いますが、如何でしょうか?
案ずるより産むがやすし。先ずは、ご本人が、勉強しましょう!
No.6
- 回答日時:
まあ、そんなことで本当にいちいち訴訟とか親がしゃしゃり出てやるのは基本的にはないとは思いますが…
まずは、
1.言ったことが事実で、それが客観的な事実(証拠)として証明できるか。
2.仮に教授が勘違いしてたとしても、正式な書類で進学条件に関する案内が他にきちんとなされているのか(=つまり娘さん本人が進学条件を確認する努力を怠った過失があるのか。)
の2点が事実としてあるかどうかが、まず教授の明らかな過失による娘さんの損害賠償を請求できるかの基準にあるんじゃないかと思います。仮にも教授がミスを認めたとしても、ほとんどの学生はクリアしてるわけで、教授の言論によって意図的に自ら単位を落とした訳でもないならば(その行為も通常は”法律的にも”不自然)、教授の過失が直接的に被害に結び付いたという主張は難しいかと思います。2に関しても、そもそも教授が誤認することは人として時としておこりうるのことなので、それひとつをとって全責任をもって訴えることは法廷にも勝てないでしょう。ましてや、進級条件という個人の重大な進路にかかわることを根拠とする書面の確認もなしに口頭で言ったことのみを信じていたから被害を受けたという主張は、かりにも裁判で訴えることは可能でしょうが、その責任を認めてもらうことは非常に難しいと思います。まあ、正式な形での間違った解釈の文章でもあれば損害を訴えることは法的にも可能でしょうが…(i.e.例えばちゃんとした進級条件の書類に間違って記載されていたものを正式に配布されていた、など。)例えばその結果、法律上医学部の進学条件を満たさないなんて場合は、以前あった、高校の「単位未習問題」なんかは、完全に高校のミスだったので、結果的に学校が補講などの措置を取ることで対応してますから、そういう対応を法的に求めることは可能ではあります。(もちろん裁判で勝つためには時間がかかるので、現実問題留年することになるだろうが、勝てるのであれば、留年分の学費ぐらいは支払免除されるでしょうが、その間余分に時間がかかったことによる時間短縮とかは法律上卒業させられないし、生活費などの費用は因果関係が弱いので棄却されるでしょうね。)
>。それで私としては、今年度開始直後に学生側に対して公言した内容を訂正もせずに進級判定を行うことはおかしいのではないか?もし民事訴訟でも起こせば勝てるのではないか?
そんなに、教授の公言した内容が気になるならばちゃんとその場で確証を得るための努力をしなかったのか、というような過失が娘さんにあるとも考えられます。意図的に相手をだましたのであれば別でしょうが、どんな人間だって誤解はあるし、ましてや教員は自分の仕事の合間にガイダンスとかをやってるわけであって、別にガイダンスをしようがしなかろうが、単位に関する(ましてや落第措置)ことを確認するのは本来は自己責任と言ってしまえばそれまでですからね。裁判もその辺を当然考慮するでしょう。教授だって言われるまで今でも勘違いしてるかもしれませんでしょ?その場合は訂正もくそもないのですし…あなたの娘さんは教授の言葉をはじめから信じてたからわざと手を抜いた訳でもなく、必死にやって単位をおとしたんだったらその教員の言葉一つをとっていちゃもんづけるのはちょっとせこい気がします。まあ、訴えることは弁護士さえいれば、民事で損害賠償でもなんでもできるでしょうが…
というわけで、
>先日「ひょっとしたら留年するかもしれない」と私に泣きついてきました。
というわけで、あなたの娘さんがすべき行動は、単位を落としそうな科目の教員に今からでもいいから素直に、「多分出来が悪かったけど、なんとしても単位が必要で進級したい。一般教養以外の専門科目はちゃんと進級できてるので、レポートでも特別課題でもなんでもやるからお願いだから単位をください」といった謝罪かつ、代替案を添えたメールを丁寧に送るか、あるいはアポをとってお願いしに行くということが正しい判断です。いい年して、単に親に泣きついて自分をなぐさめるのは将来医者?になる身としてもそれこそ情けないですし、親もむしろ慰めてなんかいないでしっかりその後の対応についてしかるべきです。頑張ってて単位を落とすってのはそれも問題ではありますが…(頑張ってないから単位を落とすんだろうから~)、過ぎたものをうじうじいうのは子供がすることで、今でもいいから謝罪に行って何とかすることです。ココでのポイントは、
1. 素直に自分の努力不足だったと伝えること。
2. 元々語学?が大の苦手(ウソでも)で、一応頑張って勉強したがそれでも落としたかもしれない(あるいは落とした)。が、ほかの科目はちゃんととってるのでこれが運命をけってしてしまうことを伝える。
3.ガイダンスでは来年度からは一般教養でも1つは落とせるって聞いたのでちょっと安心してたが、どうやらそれは来年度からで自分たちはないということがわかった(教授の勘違いだったみたいと言いたければここでちょっと責任転嫁してみる)。だから今年は、落とすと留年になるからなんでもするのでお願いします(*こういう言い方をして、来年度からなら何とかなった=つまり学校は本来は語学の単位はそこまで進級には重視してないということ暗に訴える)
の3つを踏まえて、簡単には引き下がらないことですね。
ちなみに通常医学部なんかは留年を極力減らしたがるので(医者になるのに億単位で金がかかるのでとにかく進級させないと国から圧力がかる)、専門でもあまり留年にはさせないのがふつうです。専門だとあまりにひどいとその教授のプライドがあるでしょうが、一般教養ごときで留年させたくないのがふつうだと思うので、とにかく担当の教員に自分の非を素直に認めて、最悪代替案(補講、再テスト、別の課題)などで認めてもらうように訴えることが重要です。
最後になりますけど、医者の仕事は「ミス」が人を殺すんですから、自分の責任としてなんでも重要な案件は自分で確認することが特に重要ですよ?だから、たかがカゼ程度でもわざわざ医者の診察を受けて、医者はそれによって高いお給料もらって、尊敬される仕事をやってるんですから。仮にもし、看護師や薬剤師、あるいは酷い場合だと上司の医者が勘違いで間違てて薬の投与を指示したとしても、誤って死亡事故なんかに繋がったら医者である娘さんのせいになる業界なんですよ?むしろ単位ぐらいの話で終わったからよかったんですから、親としてはむしろそういうことをなめてて、いざとなったら親に泣きつくという情けなさこそ娘に反省してもらって、終わったことは終わったこととして、その後、どう動けば最悪の状態を回避できるのか考えろ、とでもいって突き放すことです。人生、泣いていては解決しないこともあるし負け、失敗しても命取られるわけじゃないんだったら、傷を広げる前にちゃんと権限のある人と向き合うこと(怒られる、嫌味を言われるのを恐れてはいけません)、などを学ぶべきなんですからね。この場合、単位を落とすのは上に書いたような「尻拭い」をやってからでも遅くはありませんし、仮に落とす側の教員の立場になってみればおまけしてあげる場合でも、嫌な気分にはなりませんよね。留年がかかってるのに何もしないで、天運に任せるなんて悠長なことをいうのも、単に教員に足あらわれたり嫌味をいわれたりして恥をかくのが嫌な臆病な人がすることですよ。
長文ですが、まあ単位が認められるとよいですね。
No.4
- 回答日時:
ご存知のことと、拝察いたしますが、
基本的には、大学の教養課程で、落としても進級できる科目・単位と、一科目でも落とすと進級できない単位があります。
国立大学とすれば、独立行政法人になっているでしょうから、単位認定に関して第三者が異議を唱えることは難しいと思いますし、
仮に裁判などに持ち込むと、何年もかかりますが、その間お嬢さんは休学しているのですか。
お嬢さんが、学内・学部で学習し続けることに支障はありませんか。
大学の中でも、医学部は権威主義というか、教授の権力が非常に強い閉鎖的な社会です。
医療過誤の裁判が非常に難しく、長引きことも周知の事実です。
異論はあっても、事を荒立てず、粛々と学業に専念させてあげるために、何が最善かを考慮されるべきではないでしょうか。
学則の改訂ではなく、進級・単位に関する制度改定ですから、全権が大学側にあります。
制度改定・変更は、学校は年度単位ですので、年度始めに通達があるはずです。
制度変更の通達が、文書による正式の通知なのか、口頭によるガイダンスなのか、生徒間の噂なのかにもよりますが、
あなたのお嬢さんに対してだけ、不当な対応をしているとは考えられず、告訴自体が難しく、仮に告訴できたとして、
裁判で係争していく場合、証拠提出、口頭弁論等で、お嬢さんが学業に専念している時間が相当数圧迫されることと、
結審するまで何年かかるか見当もつかない裁判沙汰は、避けるのが賢明ではないかと考えます。
参考までに。
詳細な回答ありがとうございます。
>制度変更の通達が、文書による正式の通知なのか、口頭によるガイダンスなのか、生徒間の噂なのかにもよりますが、
通達は全員出席の公な場にて口頭で行われたようです。間違っていたという情報は、そもそもなぜそうしたのかは分かりませんが、同級生の内の一人が学務課に聞きに行ったら「下の学年からで君達には適応されない」と言われたそうです。
>仮に裁判などに持ち込むと、何年もかかりますが、その間お嬢さんは休学しているのですか。
お嬢さんが、学内・学部で学習し続けることに支障はありませんか。
それは私も考えました。ただ、もし教授会で決議されれば娘の学年にも同様の制度が適応されるのであれば、進級判定会議にて決議されるよう働きかける材料になるかなと考えたのですが、
>制度改定・変更は、学校は年度単位ですので、年度始めに通達があるはずです。
制度改訂・変更が年度単位で行われるなら無理なのでしょうね…
しかしお陰様でよく分かりました。
娘の大学はかなり進級に厳しくて、難しいと言われる専門科目は頑張って取れているようですし、今回のところは天に運を任せてどのような結果になっても甘んじて受け入れてやろうと思います。
ありがとうございましたm(__)m
No.3
- 回答日時:
大学が文書などで出している、単位の制度の案内や、変更のお知らせはどうなっているのでしょうか。
言った、言わない、の話になると証拠がないと難しい面もあるかと思うのと
もし口頭で言われても
単位の説明などはきちんと自分で文書で確認するのが大事なのではと思いますが…。
>自分の学年にはその制度変更が適用されないことを友達からの噂で知ったそうなのですが
これは、適用されないということを、きちんと学生課に確認したのでしょうか。
いまだ「友達から聞いた」レベルなのでしょうか。
そもそもは落としたのが問題なのだとも思いますが…。まして一般教養…。
その話はまあ置いておいて
「口頭での説明だけ」で「文書での確認はできたのか」
「適用されない」は噂なのか、その時点で確認したのか、確認の上でその時点で抗議したのか。
抗議するなら、落とす前にしておいたほうが、心証はいいと思います。
同じような理由で留年する人、同じような抗議が多ければ進級会議で通るのではとは思います。
ただ同じ勘違いをしていても、教科を落とさなかった人が大多数なら
難しいかもしれませんね。
また、おとしたら進級できない、という場合に専門的な科目や実習が多いような学科の場合
必要な授業が必要次数とれるように、重ならないように配置するというのが難しくなる
といった事情であれば、なかなか対応できない場合もあるかとは思います。
たとえばその一科目を翌年とりたくても、専門の必修科目や実習科目があり
とれない、という事体が起きる場合は
今回許されて進級しても、そこでまた単位が足りなくなるという寸法です。
丁寧な回答ありがとうございます。
>大学が文書などで出している、単位の制度の案内や、変更のお知らせはどうなっているのでしょうか。
言った、言わない、の話になると証拠がないと難しい面もあるかと思うのと
もし口頭で言われても
単位の説明などはきちんと自分で文書で確認するのが大事なのではと思いますが…。
通達は公な場にて口頭のみで行われ、文書はなかったそうです。
ただ学年全体(100名以上)の前で公言したことで、これについては殆どの人が言った内容を覚えているようです。
>また、おとしたら進級できない、という場合に専門的な科目や実習が多いような学科の場合
必要な授業が必要次数とれるように、重ならないように配置するというのが難しくなる
といった事情であれば、なかなか対応できない場合もあるかとは思います。
娘の大学では仮進級制度で持ちあがった授業についてはテストだけを受ければいいそうです。
なので問題はその制度変更が娘の学年にも適用されるように教授会(進級判定会議)で決議されるかどうかなのですが、No.4の回答者様の情報では進級・単位に関する制度改訂は年度単位とのことなので難しいのでしょうね…
いずれにしろ、詳細に教えて頂きありがとうございましたm(__)m
No.2
- 回答日時:
>その制度変更が適用されないことを友達からの噂で知ったそうなのですが
噂なのですか?
法がどうのと言う前に、噂の出所を特定して確認することの方が先ではないですか?
No.1
- 回答日時:
すいません、間違ってましたと言われたら終わりでしょ。
ひとこと言い間違えたから法が変わることはない。言った言わないで、あなたの娘の不勉強が左右されたわけではない。単位認定の本質はここでしょ。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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